空き家の3,000万円特別控除
相続した空き家を売却したとき、要件を満たすと譲渡所得から最大3,000万円を控除できる強力な節税制度です。
正式名称
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」
どれくらい節税できる?
譲渡所得 = 売却価格 − 取得費 − 譲渡費用。ここから3,000万円を引けるため、例えば譲渡所得が3,000万円なら税額ゼロに。譲渡所得税率(長期譲渡)は約20.315%のため、最大で約609万円の節税効果があります。
主な適用要件
- 被相続人が一人暮らしだった家(亡くなる直前に居住)
- 1981年5月31日以前に建築された家屋(旧耐震基準)
- 区分所有建物(マンション等)でない
- 相続開始から売却までの間、事業・貸付・居住に使われていない
- 売却価格が1億円以下
- 以下のいずれかに該当
- 耐震改修をして売却(耐震基準適合証明書が必要)
- 家屋を取り壊して更地で売却
- 2024年以降の譲渡では、買主が耐震改修or取壊しを行う場合も可
- 相続開始から3年を経過する年の12月31日までに売却
- 相続人が3人以上の場合、控除額は1人あたり2,000万円に縮小(2024年改正)
取得費加算の特例と併用できない
相続税を支払った場合に使える「取得費加算の特例」とは選択適用(併用不可)。どちらが有利かはケースバイケースで、譲渡所得税計算機で比較試算するのが確実です。
必要書類
- 被相続人の住民票の除票・戸籍の附票
- 家屋・敷地の登記事項証明書
- 売買契約書の写し
- 耐震基準適合証明書(耐震改修した場合)
- 被相続人居住用家屋等確認書(市区町村が発行)
- その他、相続人関係書類
よくある誤解
Q. 親が老人ホームに入っていたが適用できる?
A. 条件付きで可能。要介護認定を受けて老人ホームに入居し、空き家期間中の状況要件を満たす必要があります。
Q. 二世帯住宅で親と同居していたが、親名義の部分を売却するケースは?
A. 「被相続人が一人暮らしだった」要件を満たさないため対象外。
要件の判定は極めて重要かつ複雑です。適用可否は必ず税理士にご確認ください。