相続登記は 2024年4月 から義務化。正当な理由なく3年以内に登記しないと最大10万円の過料対象です
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相続登記の義務化(2024年4月〜)

2024年4月から、相続で取得した不動産は3年以内に登記することが義務化されました。正当な理由なく怠ると最大10万円の過料の対象となります。

ルールの要点

「正当な理由」として認められる例

登記までに間に合わない場合の救済策:相続人申告登記

2024年4月から新設された簡易制度。相続人であることを申告するだけで義務を履行したとみなされます。遺産分割協議がまとまる前でも使えるため、とりあえず期限を守るための"つなぎ"として活用できます。

通常の相続登記の流れ

  1. 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)を収集
  2. 相続人全員の戸籍謄本・住民票を収集
  3. 遺産分割協議書を作成(相続人全員の実印と印鑑証明)
  4. 登記申請書を作成し、法務局に提出
  5. 登録免許税を納付(固定資産税評価額 × 0.4%)

費用の目安

よくある質問

Q. 親が亡くなったが遺産分割協議がまとまらない。期限までに登記できない場合は?

A. 相続人申告登記で義務の履行とみなされます。まずはこれを使って期限を守り、その後に正式登記を進めましょう。

Q. 共有名義になっても問題ない?

A. 法的には可能ですが、共有者の1人が亡くなると相続人がさらに増え、将来の処分が困難になります。単独名義化を推奨します。

実務上の手続き詳細や複雑な事案は、司法書士にご相談ください。