相続登記の義務化(2024年4月〜)
2024年4月から、相続で取得した不動産は3年以内に登記することが義務化されました。正当な理由なく怠ると最大10万円の過料の対象となります。
ルールの要点
- 起算日:相続の開始および所有権を取得したことを「知った日」
- 期限:起算日から3年以内
- 過料:正当な理由なく期限を徒過した場合、最大10万円
- 施行前の相続も対象:2024年4月1日より前に発生した相続でも、2027年3月31日までに登記する義務あり
「正当な理由」として認められる例
- 相続人が極めて多数で、戸籍収集に時間がかかる
- 遺言書の有効性や遺産の範囲で係争中
- 相続人自身に重病など事情がある
- 経済的に困窮している
登記までに間に合わない場合の救済策:相続人申告登記
2024年4月から新設された簡易制度。相続人であることを申告するだけで義務を履行したとみなされます。遺産分割協議がまとまる前でも使えるため、とりあえず期限を守るための"つなぎ"として活用できます。
- 必要書類:自分が相続人であることを証する戸籍謄本のみ
- 費用:登録免許税なし(無料)
- 注意:正式な所有権移転登記ではないため、遺産分割確定後に本登記が必要
通常の相続登記の流れ
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)を収集
- 相続人全員の戸籍謄本・住民票を収集
- 遺産分割協議書を作成(相続人全員の実印と印鑑証明)
- 登記申請書を作成し、法務局に提出
- 登録免許税を納付(固定資産税評価額 × 0.4%)
費用の目安
- 登録免許税:評価額の0.4%(例:評価額1,500万円なら6万円)
- 司法書士報酬:6〜15万円(物件数・相続人数で増減)
- 戸籍収集実費:数千〜1万円
よくある質問
Q. 親が亡くなったが遺産分割協議がまとまらない。期限までに登記できない場合は?
A. 相続人申告登記で義務の履行とみなされます。まずはこれを使って期限を守り、その後に正式登記を進めましょう。
Q. 共有名義になっても問題ない?
A. 法的には可能ですが、共有者の1人が亡くなると相続人がさらに増え、将来の処分が困難になります。単独名義化を推奨します。
実務上の手続き詳細や複雑な事案は、司法書士にご相談ください。