相続登記は 2024年4月 から義務化。正当な理由なく3年以内に登記しないと最大10万円の過料対象です

譲渡所得税計算機(相続不動産)

相続した不動産の売却にかかる譲渡所得税を、特例なし/取得費加算/3,000万円控除の3パターンで同時比較します。

入力項目

0を入力すると「概算取得費(売却価格の5%)」で計算します。親の購入時の契約書がなければ0に。
仲介手数料、印紙代、解体費用など。売却価格の4〜5%が目安。
相続の場合、被相続人の取得日を起算日として計算します。親が長年住んでいた実家なら通常は長期譲渡。
支払った相続税 × (その不動産の課税価格 / 相続税の課税価格全体)。不明な場合はざっくり「支払った相続税の半分」程度を入力して目安を。適用期限: 相続開始の翌日から3年10か月以内の売却。
要件詳細:1981年以前築・一人暮らしだった親・売却1億円以下・相続3年以内・耐震改修または取壊し など
共有で売却する場合の適用人数を入力。自分1人で売却するなら他の相続人がいても「1」。2024年改正により相続人3人以上で共有売却する場合のみ、1人あたり2,000万円に縮小。

最も税額が少ないパターン

税率 / 譲渡所得

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3パターン比較

パターン 課税所得 税額 手取り

重要な注意

  • 取得費加算の特例と3,000万円控除は併用できません(選択適用)
  • 取得費加算は 相続開始の翌日から3年10か月以内の売却が対象
  • 3,000万円控除は 相続開始から3年を経過する年の12月31日まで
  • 本ツールは概算。確定申告は税理士にご確認を。

計算の根拠と出典

出典:国税庁 No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)国税庁 No.3208 長期譲渡所得の税額の計算国税庁 No.3211 短期譲渡所得の税額の計算国税庁 No.3258 取得費が分からないとき国税庁 No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

※税制は制度改正により変わります。本ツールの計算結果は概算であり、実際の税額・費用とは異なる場合があります。特例の適用可否には細かな要件があります。正確な判断は所轄の税務署、または税理士等の専門家にご確認ください。

計算の考え方