相続登記は 2024年4月 から義務化。正当な理由なく3年以内に登記しないと最大10万円の過料対象です

特定空き家リスク判定

6項目に該当するかをチェックして、特定空き家の認定リスクをスコア化。認定に続いて勧告を受けると住宅用地特例の対象から外れ、土地の固定資産税(単体)は最大6倍、都市計画税と合算した実効税額でも約5倍に跳ね上がります。

現状チェック(該当するものに☑)

特例解除時の影響額を計算するため。建物は計算対象外。

特定空き家リスク

該当項目 0 / 6

指定された場合の税額変化(土地のみ)

現在(住宅用地特例あり)
指定後(特例解除)
年間増額
10年累計

敷地200㎡以下(小規模住宅用地)と市街化区域内を前提にした数字です。200㎡を超える部分の倍率は下記のとおり小さくなります。

対応案

    計算の根拠と出典

    出典:国土交通省 空家等対策の推進に関する特別措置法総務省 地方税制度 固定資産税総務省 地方税制度 固定資産税の概要e-Gov法令検索 空家等対策の推進に関する特別措置法同 地方税法同 行政代執行法

    ※税制は制度改正により変わります。都市計画税は市街化区域内のみ課税され、税率は自治体の条例により異なる場合があります。本ツールの計算結果は概算であり、実際の税額・指定の可否とは異なる場合があります。正確な判断はお住まいの市区町村、または税理士等の専門家にご確認ください。

    特定空き家制度とは

    「空家等対策特別措置法」に基づく制度で、自治体が著しく管理不全な空き家を「特定空き家」に指定できます。指定されると以下の段階を経てリスクが拡大します:

    1. 助言・指導:自治体から連絡
    2. 勧告:住宅用地特例の解除(この時点で税額が急増)
    3. 命令:最大50万円の過料
    4. 行政代執行:自治体が強制解体、費用は所有者に請求

    2023年改正で「管理不全空き家」の区分も新設され、特定空き家一歩手前でも特例解除対象になりました。この改正は令和五年法律第五十号によるもので、2023年12月13日から施行されています。詳細は特定空き家制度の解説をご覧ください。

    「最大6倍」の“最大”は、200㎡以下の部分のことです

    本ツールは敷地が200平方メートル以下(小規模住宅用地)であることを前提に計算しています。地方税法第三百四十九条の三の二は、住宅用地を面積で2つに分けて、違う率を適用しているためです。

    つまり200㎡を超える部分は、もともと6分の1ではなく3分の1にしか軽減されていません。勧告を受けて特例から外れたときの倍率は、面積によって次のように変わります。固定資産税の標準税率1.4%(同法第三百五十条第一項)と、都市計画税の税率の上限0.3%(同法第七百二条の四)で計算しています。

    敷地が広いほど、全体で見た増加倍率は6倍から下がります。本ツールは敷地全体を200㎡以下として計算するので、広い敷地の場合は増額を多めに見積もることになります。なお都市計画税は市街化区域内でのみ課され(同法第七百二条第一項)、市街化区域外の物件では上の0.3%分は発生しません。

    評価額が低い土地には免税点がある

    地方税法第三百五十一条は、課税標準となるべき額が土地は30万円、家屋は20万円に満たない場合、市町村は固定資産税を課すことができないと定めています。同法第七百二条の二第二項により、このとき都市計画税も課されません。

    本ツールが計算している「現在(住宅用地特例あり)」の課税標準は、土地の評価額の6分の1です。したがって評価額180万円の土地なら課税標準は30万円(300,000 × 6 = 1,800,000)で、これを下回ると免税点未満になります。ところが勧告を受けて特例から外れると課税標準は評価額そのものに戻るため、それまで課税されていなかった土地に、いきなり課税が始まることがあります。この場合の増加率は「6倍」では表せません。

    免税点の判定は、同じ市町村内にその人が持つ土地の課税標準額を合計して行います(同条)。また同条ただし書きは、財政上その他特別の必要がある場合に条例で課税できると定めているため、免税点未満でも必ず非課税とは限りません。本ツールはこの判定を行っていません。

    行政の手続きは、条文でこう定められています

    本ツールが「段階」として示している流れは、2つの別々の条文にまたがっています。管理不全空家等と特定空家等は、根拠条文が異なります。

    代執行の費用は所有者が負担します。行政代執行法第二条は「その費用を義務者から徴収することができる」と定め、第五条は実際に要した費用の額と納期日を定めて文書で納付を命じるとしています。さらに第六条は「国税滞納処分の例により、これを徴収することができる」と定めており、行政庁は国税・地方税に次ぐ順位の先取特権を持ちます。任意の支払いを待つ性質の請求ではありません。

    なお第二十二条第十項は、過失なく命令の相手方を確知できないときに、市町村長がその者の負担で措置を行える(略式代執行)と定めています。連絡が取れないことは、費用負担を免れる理由になりません。