朝日町の地籍調査の進捗率は、令和7年度末時点で24%です。国土交通省の地籍調査状況マップ(令和8年6月時点)では、実施状況は「実施中」と分類されています。 朝日町の地籍調査の担当部局は『産業建設課』です(国土交通省の担当部局一覧、令和8年6月作成)。 全国の進捗率は53%(国土交通省、令和7年度末時点)で、朝日町はそれより29ポイント低くなっています。三重県内29市区町村の進捗率の単純平均は14.7%です。朝日町より進捗率が高い市区町村は、三重県内に5、全国に1,164あります。
進捗率は国土交通省「市区町村別進捗率一覧(令和7年度末時点)」、実施状況は同省の地籍調査状況マップ(令和8年6月時点)の記載です。進捗率は整数で公表されています。
24%は朝日町全体の割合で、自分の土地が調査済みかどうかは別に確かめます。国土交通省のよくある質問は、次の方法を挙げています。
登記所の図面の半分ほどは、明治時代の地租改正のときに作られた地図(公図)などをもとにしたものです。国土交通省は、公図は現況と大きく異なることもあり、そうした地域では土地の境界や位置が必ずしも明らかではない、と説明しています。
地籍調査のときに設置された境界杭などが残っていない場合は、現地を見ても調査が行われたかどうか分からないこともあります(国土交通省の土地所有者アンケートの考察)。
不動産登記法14条は、登記所に地図を備え付けるものとし、地図は一筆又は二筆以上の土地ごとに各土地の区画を明確にし、地番を表示するものと定めています(e-Gov法令検索)。
国土交通省は、地籍調査が行われた地域では、境界や面積など土地の表示に関する登記の情報が正確なものに改められ、境界を現地に復元できるようになるとしています。そのうえで、地籍調査が行われていない場合には、次のようなトラブルが発生することがあると説明しています。地籍調査をしないとこんな困ったことに(国土交通省)
国土交通省の土地所有者アンケートの考察は、通常の人が登記所で土地の登記簿や図面を見る機会は、土地を購入したり相続したりするときくらいしかない、としています。土地所有者アンケート結果(国土交通省)
地籍調査は、各市町村が独自に計画を立てて実施しています。今後の予定は、朝日町の地籍調査の担当窓口に問い合わせます(国土交通省のよくある質問の案内)。
調査の費用は、市町村が実施する場合、国が1/2、都道府県が1/4、市町村が1/4を負担します。国土交通省は、地元住民の方に個別に負担を求めることはない、としています。国庫負担金の概要(国土交通省)
地籍調査が済んでいない土地は、売買の前に境界を確認する必要が出ることがあります。国土交通省は、境界が不明確だと土地取引でリスクを抱えるとしています。境界の確認が必要かどうかは、不動産会社などの専門家に確かめます。
不動産会社に売買の仲介を頼み、買い手を探してもらう方法があります。売れる金額が相場に近くなりやすい一方、買い手が見つかるまでの期間は決まりません。
市町村が空き家バンクを置いている場合は、そこに登録して買い手や借り手を探す方法もあります。朝日町に制度があるかは窓口で確かめます。
仲介で買い手が見つかりにくいときの選択肢として、買取業者に直接買い取ってもらう方法があります。売るまでの期間が短く、仲介手数料がかからない会社もあります。金額は仲介より低くなることがあるため、複数の会社に聞いて比べます。
朝日町の地籍調査の進捗率(令和7年度末)
24%
実施状況は「実施中」(令和8年6月時点)
| 項目 | 朝日町 |
|---|---|
| 進捗率(令和7年度末時点) | 24% |
| 実施状況(令和8年6月時点) | 実施中 |
| 全国の進捗率 | 53%(優先実施地域に限ると81%) |
| 三重県内の市区町村の進捗率の単純平均 | 14.7% |
| 朝日町より進捗率が高い市区町村 | 三重県内に5・全国に1,164 |
出典:国土交通省 地籍調査Web「市区町村別進捗率一覧(令和7年度末時点)」、地籍調査状況マップ。県内の単純平均は市区町村ごとの進捗率の平均で、面積で重みを付けていません。全国の進捗率53%は国土交通省が公表する全国の値です。
朝日町の地籍調査の進捗率は、令和7年度末時点で24%です。国土交通省の地籍調査状況マップ(令和8年6月時点)では、実施状況は「実施中」と分類されています。
国土交通省の地籍調査担当部局一覧(令和8年6月作成)では、三重県朝日町の担当部局は「産業建設課」です。三重県の担当部局は「地域連携・交通部 水資源・地域プロジェクト課」とされています。部署名は組織の見直しで変わることがあるため、問い合わせる前に朝日町の公式サイトなどで確かめてください。
国土交通省の説明では、主に市町村が主体となって、一筆ごとの土地の所有者、地番、地目を調査し、境界の位置と面積を測量する調査です。国土調査法2条5項も、毎筆の土地について、その所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び地積に関する測量を行い、その結果を地図及び簿冊に作成することと定めています。
国土調査法20条は、認証された成果の写しを土地の登記の事務をつかさどる登記所に送付し、登記所はその写しに基づいて土地の表示に関する登記などをしなければならないと定めています。国土交通省は、登記所では地籍簿をもとに登記簿を修正し、地籍図を登記所備え付けの正式な地図とすると説明しています。
地籍調査の成果は、地籍簿と地籍図になります(国土調査法2条5項は「地図及び簿冊」と定めています)。国土調査法17条は、調査を行った市町村が地図及び簿冊を作成したら公告し、その日から20日間、市町村の事務所で一般の閲覧に供すると定めています。認証を受けた成果の写しは登記所に送られ(同法20条)、国土交通省は、地籍図は登記所備え付けの正式な地図になると説明しています。朝日町で今どこで見られるかは、担当部局の「産業建設課」や、土地を管轄する登記所(法務局)に問い合わせて確かめてください。
国土交通省の説明では、一筆地調査で、境界をはさんだ土地所有者に現地に来てもらい、双方の合意の上で境界を確認します。作成された地籍図と地籍簿は市町村役場で20日間閲覧され(国土調査法17条)、誤りがあれば申し出ることができます。
調査の費用は、市町村が実施する場合、国が1/2、都道府県が1/4、市町村が1/4を負担します。国土交通省は、地元住民の方に個別に負担を求めることはない、としています。
出典
国土交通省 地籍調査Web「市区町村別進捗率一覧(令和7年度末時点)」
https://www.chiseki.go.jp/situation/status/index.html
国土交通省 地籍調査Web 地籍調査状況マップ
https://www.chiseki.go.jp/map/index.php
国土交通省 地籍調査Web 地籍調査の着手、再開、休止、完了状況
https://www.chiseki.go.jp/situation/kinnen/index.html
国土交通省 地籍調査Web 地籍調査の流れ・登記所備付地図の現状・よくある質問
https://www.chiseki.go.jp/about/flow/index.html
https://www.chiseki.go.jp/about/touki_chizu/index.html
https://www.chiseki.go.jp/about/ishiki/index.html
https://www.chiseki.go.jp/about/trouble/index.html
https://www.chiseki.go.jp/faq/index.html
e-Gov法令検索 国土調査法・不動産登記法
https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000180
https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123