京都府の市街化調整区域がある市区町村の一覧|面積・人口・割合

京都府で市街化調整区域がある市区町村は16です。 調整区域の面積の合計は108,354.9haです(国土交通省・令和7年3月31日現在)。 調整区域の割合は、線引きされた都市計画区域内の市街化区域と調整区域の面積の合計に対する、調整区域の面積です。 調整区域のない市(非線引きの都市計画区域を含む)も、表に「調整区域はありません」として載せています。

京都府の市区町村ごとの調整区域の面積・人口・住宅数

住宅数は令和5年住宅・土地統計調査の推計値(10戸単位)で、集計表に載っていない市区町村は「公表なし」です。調整区域のない町村は表に載せていません。

市区町村 調整区域の面積 調整区域の割合 調整区域の人口 調整区域の住宅数 うち空き家
京都市 33,071ha 68.8% 18.1千人 5,800戸 600戸
福知山市 11,353ha 85.6% 10.4千人 6,270戸 1,310戸
舞鶴市 24,209ha 92.1% 9.0千人 2,590戸 440戸
綾部市調整区域はありません
宇治市 2,427ha 52.1% 2.0千人 0戸 0戸
宮津市調整区域はありません
亀岡市 11,915ha 91.6% 12.1千人 6,290戸 830戸
城陽市 2,399ha 73.3% 3.3千人 810戸 100戸
向日市 221ha 28.6% 0.6千人 250戸 0戸
長岡京市 959ha 50.0% 0.8千人 270戸 20戸
八幡市 1,371ha 56.3% 4.1千人 1,060戸 190戸
京田辺市 3,094ha 72.1% 3.3千人 950戸 110戸
京丹後市調整区域はありません
南丹市 8,832ha 93.8% 5.7千人 2,520戸 320戸
木津川市 4,951ha 73.8% 5.3千人 1,430戸 210戸
大山崎町 279ha 46.7% 記載なし 0戸 0戸
久御山町 903.9ha 65.2% 2.3千人 400戸 20戸
井手町 590.2ha 71.2% 0.1千人 公表なし 公表なし
精華町 1,779.8ha 69.3% 4.4千人 1,550戸 310戸

よくある質問

市街化調整区域とは何ですか。

都市計画法7条3項は、市街化調整区域を「市街化を抑制すべき区域」としています。市街化区域(すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域)と対になる区分で、区域区分(線引き)をしている都市計画区域に置かれます。

調整区域の割合は、何に対する割合ですか。

線引きされた都市計画区域内の市街化区域と調整区域の面積の合計に対する、調整区域の面積の割合です。市区町村の行政区域全体に対する割合ではありません。

調整区域の家や土地は売れますか。

都市計画法43条1項が許可を求めているのは、建築物の新築・改築・用途の変更と、第一種特定工作物の新設です。売買すること自体は、この条文に出てきません。ただし、買った人が建て替えや用途の変更をするには許可が要るため、許可が出る見込みが買い手の判断材料になります。

自分の家が調整区域かどうかは、どこで分かりますか。

区域区分は都市計画に定められます(都市計画法7条1項)。地番を伝えて、市区町村の都市計画の担当課に問い合わせるのが確実です。

出典

国土交通省「令和7年都市計画現況調査」(ニ)都市別一覧

https://www.mlit.go.jp/toshi/tosiko/toshi_tosiko_tk_000217.html

総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」住宅の構造等に関する集計(都市計画の地域区分別)

https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0004025585