沖縄県の市街化調整区域がある市区町村の一覧|面積・人口・割合

沖縄県で市街化調整区域がある市区町村は11です。 調整区域の面積の合計は12,124.2haです(国土交通省・令和7年3月31日現在)。 調整区域の割合は、線引きされた都市計画区域内の市街化区域と調整区域の面積の合計に対する、調整区域の面積です。 調整区域のない市(非線引きの都市計画区域を含む)も、表に「調整区域はありません」として載せています。

沖縄県の市区町村ごとの調整区域の面積・人口・住宅数

住宅数は令和5年住宅・土地統計調査の推計値(10戸単位)で、集計表に載っていない市区町村は「公表なし」です。調整区域のない町村は表に載せていません。

市区町村 調整区域の面積 調整区域の割合 調整区域の人口 調整区域の住宅数 うち空き家
那覇市 894.7ha 21.6% 1.6千人 0戸 0戸
宜野湾市 578.7ha 29.2% 記載なし 0戸 0戸
石垣市調整区域はありません
浦添市 422.5ha 21.7% 0.2千人 0戸 0戸
名護市調整区域はありません
糸満市 3,794.5ha 81.4% 19.9千人 6,350戸 860戸
沖縄市調整区域はありません
豊見城市 1,117ha 57.8% 7.7千人 1,420戸 150戸
うるま市調整区域はありません
宮古島市調整区域はありません
南城市調整区域はありません
北中城村 891ha 77.2% 4.8千人 1,820戸 230戸
中城村 1,427ha 91.9% 13.1千人 4,700戸 240戸
西原町 807ha 50.8% 7.1千人 2,400戸 160戸
与那原町 236.5ha 45.7% 0.7千人 0戸 0戸
南風原町 634.3ha 58.9% 7.0千人 1,710戸 60戸
八重瀬町 1,321ha 89.3% 9.5千人 3,070戸 190戸

よくある質問

市街化調整区域とは何ですか。

都市計画法7条3項は、市街化調整区域を「市街化を抑制すべき区域」としています。市街化区域(すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域)と対になる区分で、区域区分(線引き)をしている都市計画区域に置かれます。

調整区域の割合は、何に対する割合ですか。

線引きされた都市計画区域内の市街化区域と調整区域の面積の合計に対する、調整区域の面積の割合です。市区町村の行政区域全体に対する割合ではありません。

調整区域の家や土地は売れますか。

都市計画法43条1項が許可を求めているのは、建築物の新築・改築・用途の変更と、第一種特定工作物の新設です。売買すること自体は、この条文に出てきません。ただし、買った人が建て替えや用途の変更をするには許可が要るため、許可が出る見込みが買い手の判断材料になります。

自分の家が調整区域かどうかは、どこで分かりますか。

区域区分は都市計画に定められます(都市計画法7条1項)。地番を伝えて、市区町村の都市計画の担当課に問い合わせるのが確実です。

出典

国土交通省「令和7年都市計画現況調査」(ニ)都市別一覧

https://www.mlit.go.jp/toshi/tosiko/toshi_tosiko_tk_000217.html

総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」住宅の構造等に関する集計(都市計画の地域区分別)

https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0004025585