茨城県の市街化調整区域がある市区町村の一覧|面積・人口・割合

茨城県で市街化調整区域がある市区町村は34です。 調整区域の面積の合計は253,874.5haです(国土交通省・令和7年3月31日現在)。 調整区域の割合は、線引きされた都市計画区域内の市街化区域と調整区域の面積の合計に対する、調整区域の面積です。 調整区域のない市(非線引きの都市計画区域を含む)も、表に「調整区域はありません」として載せています。

茨城県の市区町村ごとの調整区域の面積・人口・住宅数

住宅数は令和5年住宅・土地統計調査の推計値(10戸単位)で、集計表に載っていない市区町村は「公表なし」です。調整区域のない町村は表に載せていません。

市区町村 調整区域の面積 調整区域の割合 調整区域の人口 調整区域の住宅数 うち空き家
水戸市 17,481ha 80.4% 73.4千人 32,970戸 3,970戸
日立市 3,252ha 39.1% 12.6千人 4,180戸 550戸
土浦市 8,995ha 73.2% 27.1千人 9,950戸 1,040戸
古河市 9,425ha 76.3% 45.3千人 14,770戸 2,040戸
石岡市 4,921ha 77.7% 10.9千人 4,310戸 510戸
結城市 5,711ha 86.8% 22.7千人 8,390戸 1,160戸
龍ケ崎市 6,448.9ha 82.5% 12.8千人 6,060戸 770戸
下妻市調整区域はありません
常総市 7,444ha 93.4% 22.9千人 7,640戸 790戸
常陸太田市 5,146.2ha 88.7% 10.6千人 5,820戸 770戸
高萩市調整区域はありません
北茨城市調整区域はありません
笠間市調整区域はありません
取手市 5,187ha 74.1% 14.9千人 5,240戸 350戸
牛久市 4,670ha 79.3% 13.5千人 5,790戸 780戸
つくば市 23,060ha 81.2% 100.2千人 40,320戸 3,480戸
ひたちなか市 5,788ha 57.9% 32.6千人 12,210戸 1,280戸
鹿嶋市 8,208ha 77.4% 26.9千人 14,610戸 3,790戸
潮来市 6,393ha 89.5% 9.5千人 3,010戸 270戸
守谷市 2,563ha 71.9% 11.1千人 4,360戸 270戸
常陸大宮市調整区域はありません
那珂市 8,804ha 90.0% 30.2千人 11,660戸 1,320戸
筑西市 19,008ha 92.6% 62.4千人 21,070戸 2,580戸
坂東市 11,564ha 93.9% 37.4千人 12,980戸 1,130戸
稲敷市 7,901ha 95.7% 18.5千人 8,850戸 1,490戸
かすみがうら市 8,246ha 91.6% 12.9千人 4,150戸 510戸
桜川市 17,155ha 95.3% 26.9千人 7,800戸 870戸
神栖市 10,051ha 68.4% 49.8千人 22,130戸 2,940戸
行方市調整区域はありません
鉾田市調整区域はありません
つくばみらい市 7,111ha 89.8% 20.8千人 7,670戸 690戸
小美玉市調整区域はありません
茨城町 11,654ha 95.8% 20.1千人 9,490戸 1,150戸
大洗町 1,805ha 75.6% 2.3千人 1,200戸 110戸
城里町 4.4ha 36.7% 記載なし 0戸 0戸
東海村 2,662ha 70.7% 19.2千人 8,020戸 850戸
美浦村 3,072ha 90.3% 11.3千人 公表なし 公表なし
阿見町 5,748ha 80.5% 18.7千人 6,350戸 520戸
八千代町 5,756ha 97.6% 18.7千人 5,500戸 580戸
五霞町 2,046ha 88.5% 5.1千人 公表なし 公表なし
境町 4,319ha 92.7% 15.6千人 5,330戸 490戸
利根町 2,275ha 91.5% 5.1千人 1,520戸 170戸

よくある質問

市街化調整区域とは何ですか。

都市計画法7条3項は、市街化調整区域を「市街化を抑制すべき区域」としています。市街化区域(すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域)と対になる区分で、区域区分(線引き)をしている都市計画区域に置かれます。

調整区域の割合は、何に対する割合ですか。

線引きされた都市計画区域内の市街化区域と調整区域の面積の合計に対する、調整区域の面積の割合です。市区町村の行政区域全体に対する割合ではありません。

調整区域の家や土地は売れますか。

都市計画法43条1項が許可を求めているのは、建築物の新築・改築・用途の変更と、第一種特定工作物の新設です。売買すること自体は、この条文に出てきません。ただし、買った人が建て替えや用途の変更をするには許可が要るため、許可が出る見込みが買い手の判断材料になります。

自分の家が調整区域かどうかは、どこで分かりますか。

区域区分は都市計画に定められます(都市計画法7条1項)。地番を伝えて、市区町村の都市計画の担当課に問い合わせるのが確実です。

出典

国土交通省「令和7年都市計画現況調査」(ニ)都市別一覧

https://www.mlit.go.jp/toshi/tosiko/toshi_tosiko_tk_000217.html

総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」住宅の構造等に関する集計(都市計画の地域区分別)

https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0004025585