相続した借地権・底地の扱いと売却・整理の方法
相続した不動産の中に「借地権」や「底地」が含まれている場合、通常の土地・建物とは異なる特別な対応が必要です。権利関係が複雑で売却が難しいことが多く、相続税評価の方法も独特です。本記事では借地権・底地の基本から相続時の手続き・整理・売却方法まで解説します。
借地権とは何か
借地権とは、他人の土地を借りてその上に建物を所有する権利のことです。戦前・戦後に多く設定されており、特に都市部の古い住宅地に多く見られます。
借地権の種類
- 旧借地法上の借地権(旧法借地権):1992年以前に設定された借地権。更新が認められやすく借地人の権利が強い
- 普通借地権:1992年以降の借地借家法で規定。存続期間は30年以上
- 定期借地権:更新がなく期間満了で必ず終了する。一般定期借地権(50年以上)・事業用定期借地権(10〜50年)・建物譲渡特約付き借地権の3種類
借地権の特徴
借地権者(土地を借りている人)は、土地を所有しているわけではなく、地代を払って使用する権利を持っています。建物は借地権者の所有ですが、土地は地主のものです。借地権は相続・売却・担保設定が可能ですが、第三者への売却・転貸には地主の承諾が必要です(旧法・普通借地権の場合)。
底地とは何か
底地とは、借地人に土地を貸している側(地主)の立場から見た土地のことです。底地は「借地権が設定された土地の所有権」を指します。
底地の特徴
- 土地を所有しているが、借地人が使用しているため自由に使えない
- 地代収入は得られるが、地代は固定資産税程度しか取れない場合も多い
- 借地人の承諾なく土地を売却することは可能だが、買い手が限られる
- 借地契約の解除・明け渡しには正当事由が必要
底地は「負動産」になりやすい
底地は自由に使えない上に売却も難しく、固定資産税の負担だけが残るケースもあります。相続した場合は早期に整理方法を検討することをおすすめします。
借地権・底地の相続税評価方法
借地権・底地の相続税評価は通常の土地とは異なる方法で行います。
借地権の評価額
借地権の評価額は「自用地評価額(土地を更地で自由に使える場合の評価額)×借地権割合」で計算します。借地権割合は国税庁の路線価図に記載されており、地域によって30〜90%と異なります(都市部では60〜80%が多い)。
例:自用地評価額5,000万円×借地権割合60%=借地権評価額3,000万円
底地の評価額
底地の評価額は「自用地評価額×(1-借地権割合)」で計算します。
例:自用地評価額5,000万円×(1-60%)=底地評価額2,000万円
評価額と実際の売却価格の乖離
底地の実際の売却価格は、相続税評価額よりもさらに低くなることが多く(評価額の50〜70%程度)、買い手が見つかりにくいのが実情です。
借地権を相続した場合の手続き
借地権付き建物を相続した場合の手続きを解説します。
地主への通知
借地権を相続した場合、地主への通知が慣例的に行われます。法律上の義務ではありませんが、相続人が変わったことを地主に伝え、今後の連絡窓口を明確にしておくことがトラブル防止につながります。
地代の継続
相続後も地代の支払いは継続する義務があります。地代を数ヶ月以上滞納すると、借地契約の解除事由となる可能性があります。相続直後は銀行口座の名義変更などで支払いが滞りやすいため注意が必要です。
借地権の相続登記
借地権(地上権)は不動産登記の対象となる場合があります。相続登記と同様に、新しい所有者名義に変更する手続きが必要です(2024年4月からの相続登記義務化の対象にもなります)。
借地上の建物を処分する場合
借地上の建物を売却する場合は地主の承諾が必要です。地主が承諾しない場合は裁判所に「借地権譲渡許可の申立て」を行うことができます。建物を解体して土地を返却する場合は「借地の解約」となり、地主への通知・原状回復が必要です。
底地を相続した場合の手続き
底地(借地人に貸している土地)を相続した場合の確認事項と対応を解説します。
借地契約の内容確認
相続した底地に関する借地契約書を確認します。確認すべき主な内容は以下のとおりです。
- 契約の種類(旧法・普通・定期)と存続期間
- 地代の金額と支払い方法
- 更新条件・建替え条件
- 名義書換料・更新料に関する取り決め
借地人への通知
地主が変わったことを借地人に通知します。今後の地代の振込先(相続人の口座)を伝えることが重要です。
地代収入の税務処理
底地からの地代収入は不動産所得として確定申告が必要です。相続年分は被相続人の死亡日と相続開始日に応じて按分計算が必要になる場合があります。
借地権と底地の「交換分合」による整理
借地権と底地の権利が別々の人に帰属している状態を解消する方法として、「交換分合(等価交換)」があります。
交換分合とは
地主(底地所有者)と借地人が話し合い、それぞれの権利割合に応じて土地を分割し、それぞれが完全な所有権を取得する方法です。例えば借地権割合60%・底地40%の場合、土地を6:4で分割し、借地人が6割部分を完全所有権として取得し、地主が残り4割を完全所有権として取得します。
交換分合のメリット
- 借地人・地主ともに完全所有権の土地を取得できる
- 完全所有権になれば売却・活用が容易になる
- 一定の条件を満たせば税金の特例(固定資産の交換の特例・所得税法58条)が適用される
交換分合の進め方
交換分合は当事者間の合意が必要であり、土地の分割・測量・登記費用が発生します。専門家(不動産会社・土地家屋調査士・司法書士)のサポートを受けながら進めることをおすすめします。
売却の難しさと専門業者への相談
借地権・底地はそのままでは売却が難しい不動産です。
底地単体の売却
底地を借地人以外の第三者に売却することは可能ですが、買い手は「底地専門の不動産投資家」に限られます。この場合の売却価格は評価額よりも大幅に低く(評価額の30〜50%程度になるケースも)なる場合があります。
借地人への売却(底地買取)
借地人が底地を買い取ることで、完全所有権の土地になります。これが最も価値を損なわない売却方法です。借地人にその意思があれば、交渉を行いましょう。
借地権と底地を同時売却
地主と借地人が共同で、それぞれの権利をまとめて一括売却する方法もあります。単独で売るより高値がつく可能性があります。
専門業者への相談が重要
借地権・底地の整理・売却は一般の不動産会社では対応が難しいケースが多く、「底地・借地専門」の不動産会社や弁護士・税理士への相談が有効です。