計算の根拠と出典
- 適用年度:2026年(令和8年)7月時点の制度・税率に基づいています。
- 固定資産税の税率:1.4%(標準税率)。土地・建物とも評価額に乗じて計算します。
- 都市計画税の税率:0.3%(制限税率)。市街化区域内のみ課税、区域外は 0円として計算します。
- 小規模住宅用地の特例(200㎡まで):土地の固定資産税を 1/6、都市計画税を 1/3 に軽減します。
- 一般住宅用地の特例(200㎡超):土地の固定資産税を 1/3、都市計画税を 2/3 に軽減します。
- 建物:住宅用地特例の対象外のため、評価額 × 1.4%(+市街化区域内は × 0.3%)で計算します。
- 特例による軽減額:「特例を適用しない場合の土地の税額」と「特例適用後の土地の税額」の差額を表示します。
出典:総務省 地方税制度 固定資産税/総務省 地方税制度 固定資産税の概要/国土交通省 空家等対策の推進に関する特別措置法
※税制は制度改正により変わります。税率は自治体の条例により異なる場合があり、また課税標準額の負担調整措置は本ツールでは考慮していません。計算結果は概算であり、実際の税額とは異なる場合があります。正確な額は課税明細書・お住まいの市区町村、または税理士等の専門家にご確認ください。
前提
- 税率:固定資産税 1.4%(標準税率)、都市計画税 0.3%(上限税率)
- 小規模住宅用地:固定1/6、都計1/3(200㎡まで)
- 一般住宅用地:固定1/3、都計2/3(200㎡超の部分)
- 実際は自治体の条例と課税標準額の負担調整措置で若干の差が出ます
免税点——課税標準額が小さいと、そもそも課税されない
固定資産税には免税点があります。課税標準となるべき額が一定額に満たない場合、市町村は固定資産税を課すことができません。地方税法第三百五十一条は次のように定めています。
「市町村は、同一の者について当該市町村の区域内におけるその者の所有に係る土地、家屋又は償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が土地にあつては三十万円、家屋にあつては二十万円、償却資産にあつては百五十万円に満たない場合においては、固定資産税を課することができない。」
- 土地は30万円、家屋は20万円が免税点です。課税標準となるべき額がこれに満たなければ、その資産に固定資産税は課されません。小規模住宅用地の特例が適用される土地なら、課税標準は価格の6分の1です(同法第三百四十九条の三の二第二項)。したがって価格が180万円を下回ると、課税標準は30万円に達しません(300,000 × 6 = 1,800,000)。
- 免税点未満なら都市計画税も課されません。地方税法第七百二条の二第二項が「第三百五十一条の規定により固定資産税を課することができない土地又は家屋に対しては、都市計画税を課することができない」と定めているためです。固定資産税だけ免除されて都市計画税が残る、ということは起こりません。
- 判定は1筆ごとではありません。条文は「同一の者について当該市町村の区域内におけるその者の所有に係る土地」と定めています。同じ市町村内に複数の土地を持っている場合は、その課税標準額を合計して判定します。土地と家屋は別枠で、それぞれ30万円・20万円と比べます。
- 市町村の条例で課税されることがあります。同条ただし書きは「財政上その他特別の必要がある場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、その額がそれぞれ三十万円、二十万円又は百五十万円に満たないときであつても、固定資産税を課することができる」と定めています。免税点を下回れば必ず非課税、とは言い切れません。
本ツールはこの免税点を計算に反映していません。入力された評価額に税率を乗じた額をそのまま表示します。同一市町村内にある他の不動産を把握できず、条例のただし書きも判定できないためです。結果欄に免税点の目安を注記しますが、実際に課税されるかどうかは課税明細書、またはお住まいの市区町村にご確認ください。
税率と特例の、法令上の根拠
- 固定資産税 1.4%:地方税法第三百五十条第一項「固定資産税の標準税率は、百分の一・四とする」。標準税率なので、市町村が条例でこれと異なる税率を定めることができます。本ツールは1.4%で計算します。
- 都市計画税 0.3%:同法第七百二条の四「都市計画税の税率は、百分の〇・三を超えることができない」。こちらは上限を定めた制限税率なので、市町村はこれより低い税率を定めることができます。本ツールは上限の0.3%で計算するため、実際の税率がこれより低い場合は税額が多めに出ます。
- 都市計画税を課すかどうかは市町村の判断です:同法第七百二条第一項は、市街化区域内の土地・家屋に対し都市計画税を「課することができる」と定めており、課税を義務づけてはいません。市街化区域内であっても課されないことがあります。
- 小規模住宅用地(固定 1/6・都計 1/3):固定資産税は同法第三百四十九条の三の二第二項が課税標準を「価格の六分の一の額」、都市計画税は第七百二条の三第二項が「価格の三分の一の額」と定めています。面積200平方メートルまでの部分が対象です。
- 一般住宅用地(固定 1/3・都計 2/3):固定資産税は同法第三百四十九条の三の二第一項が「価格の三分の一の額」、都市計画税は第七百二条の三第一項が「価格の三分の二の額」。200平方メートルを超える部分に適用されます。
- 勧告を受けると住宅用地から外れます:第三百四十九条の三の二第一項は、住宅用地の定義そのものから、空家等対策の推進に関する特別措置法第十三条第二項の勧告を受けた管理不全空家等の敷地と、同法第二十二条第二項の勧告を受けた特定空家等の敷地を除いています。特例が外れる引き金は認定や命令ではなく勧告です。この場合の税額は、上の選択欄で「住宅なし(特例なし)」を選ぶと確認できます。
条文はe-Gov法令検索 地方税法で確認できます。空き家の勧告と税額の関係は特定空き家制度の解説、リスクの数値化は特定空き家リスク判定をご覧ください。