千葉県で過疎地域に当たる市町村は13です(全部過疎7・一部過疎6)。総務省の令和4年4月1日現在の一覧による区分で、千葉県の卒業団体(旧法では過疎地域だったが現在は当たらない)は0です。全部過疎の市町村は、人口の多い順に南房総市・勝浦市・九十九里町・東庄町・大多喜町・長南町・鋸南町です。 一部過疎は、合併前の旧市町村の区域だけが過疎地域に当たるものです。過疎地域の指定がない市区町村も、表に「過疎地域の指定はありません」として載せています。
区分は総務省「過疎地域市町村等一覧」の令和4年4月1日現在です。市町村名をクリックすると、その市町村の区分と、実家や土地のこれからのページに進みます。人口は住民基本台帳(2024年)、高齢化率は2020年の国勢調査で、いずれも市町村全体の値です。
| 市区町村 | 区分 | 対象の区域(旧市町村) | 人口 | 高齢化率 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 銚子市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 市川市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 船橋市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 館山市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 木更津市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 松戸市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 野田市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 茂原市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 成田市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 佐倉市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 東金市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 旭市 | 一部過疎 | 旧干潟町 | 61,030人 | 31.1% |
| 習志野市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 柏市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 勝浦市 | 全部過疎 | 14,820人 | 43.1% | |
| 市原市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 流山市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 八千代市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 我孫子市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 鴨川市 | 一部過疎 | 旧天津小湊町 | 29,667人 | 38.5% |
| 鎌ケ谷市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 君津市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 富津市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 浦安市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 四街道市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 袖ケ浦市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 八街市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 印西市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 白井市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 富里市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 南房総市 | 全部過疎 | 33,391人 | 47.2% | |
| 匝瑳市 | 一部過疎 | 旧野栄町 | 32,701人 | 35.9% |
| 香取市 | 一部過疎 | 旧佐原市・旧山田町・旧栗源町 | 68,684人 | 36.8% |
| 山武市 | 一部過疎 | 旧松尾町 | 47,043人 | 35.8% |
| いすみ市 | 一部過疎 | 旧夷隅町 | 34,110人 | 42.4% |
| 大網白里市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 酒々井町 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 栄町 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 神崎町 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 多古町 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 東庄町 | 全部過疎 | 12,343人 | 39.2% | |
| 九十九里町 | 全部過疎 | 13,644人 | 40.4% | |
| 芝山町 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 横芝光町 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 一宮町 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 睦沢町 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 長生村 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 白子町 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 長柄町 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 長南町 | 全部過疎 | 6,894人 | 44.7% | |
| 大多喜町 | 全部過疎 | 7,810人 | 43.7% | |
| 御宿町 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 鋸南町 | 全部過疎 | 6,540人 | 48.1% | |
過疎法(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法)の2条1項は、人口減少率や高齢者・若年者の比率などの人口要件と、財政力指数の要件を組み合わせて、過疎地域に当たる市町村の区域を定めています。主務大臣がその市町村を公示します(同条2項)。
全部過疎は市町村の区域の全体が過疎地域に当たるもの、一部過疎は平成の合併で生まれた市町村のうち合併前の旧市町村の区域だけが当たるものです。みなし過疎は、総務省の概要資料によると、旧法の過疎地域を対象にした継続措置です。
総務省の「過疎地域市町村等一覧」で確かめられます。このサイトの都道府県ページから、市区町村ごとの区分を見られます。一部過疎の市町村は、自分の家が対象の旧市町村の区域にあるかを、市町村の窓口で確かめてください。
総務省の概要資料は、令和7年国勢調査の結果に応じて追加公示を行うとしています。具体的な時期はこの一覧からは分かりません。過疎法そのものは、令和13年3月31日限りで効力を失います(附則3条)。
出典
総務省「過疎地域市町村等一覧(令和4年4月1日現在)」
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/2001/kaso/kasomain0.htm
https://www.soumu.go.jp/main_content/000807167.xlsx
e-Gov法令検索 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法
https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000019