埼玉県の過疎地域の市町村一覧|全部・一部・みなし過疎と卒業団体

埼玉県で過疎地域に当たる市町村は7です(全部過疎5・一部過疎2)。総務省の令和4年4月1日現在の一覧による区分で、埼玉県の卒業団体(旧法では過疎地域だったが現在は当たらない)は0です。全部過疎の市町村は、人口の多い順にときがわ町・小鹿野町・皆野町・長瀞町・東秩父村です。 一部過疎は、合併前の旧市町村の区域だけが過疎地域に当たるものです。過疎地域の指定がない市区町村も、表に「過疎地域の指定はありません」として載せています。

埼玉県の市区町村ごとの過疎区分・人口・高齢化率

区分は総務省「過疎地域市町村等一覧」の令和4年4月1日現在です。市町村名をクリックすると、その市町村の区分と、実家や土地のこれからのページに進みます。人口は住民基本台帳(2024年)、高齢化率は2020年の国勢調査で、いずれも市町村全体の値です。

市区町村 区分 対象の区域(旧市町村) 人口 高齢化率
さいたま市過疎地域の指定はありません
川越市過疎地域の指定はありません
熊谷市過疎地域の指定はありません
川口市過疎地域の指定はありません
行田市過疎地域の指定はありません
秩父市 一部過疎 旧吉田町・旧大滝村・旧荒川村 56,230人 34.1%
所沢市過疎地域の指定はありません
飯能市過疎地域の指定はありません
加須市過疎地域の指定はありません
本庄市過疎地域の指定はありません
東松山市過疎地域の指定はありません
春日部市過疎地域の指定はありません
狭山市過疎地域の指定はありません
羽生市過疎地域の指定はありません
鴻巣市過疎地域の指定はありません
深谷市過疎地域の指定はありません
上尾市過疎地域の指定はありません
草加市過疎地域の指定はありません
越谷市過疎地域の指定はありません
蕨市過疎地域の指定はありません
戸田市過疎地域の指定はありません
入間市過疎地域の指定はありません
朝霞市過疎地域の指定はありません
志木市過疎地域の指定はありません
和光市過疎地域の指定はありません
新座市過疎地域の指定はありません
桶川市過疎地域の指定はありません
久喜市過疎地域の指定はありません
北本市過疎地域の指定はありません
八潮市過疎地域の指定はありません
富士見市過疎地域の指定はありません
三郷市過疎地域の指定はありません
蓮田市過疎地域の指定はありません
坂戸市過疎地域の指定はありません
幸手市過疎地域の指定はありません
鶴ヶ島市過疎地域の指定はありません
日高市過疎地域の指定はありません
吉川市過疎地域の指定はありません
ふじみ野市過疎地域の指定はありません
白岡市過疎地域の指定はありません
伊奈町過疎地域の指定はありません
三芳町過疎地域の指定はありません
毛呂山町過疎地域の指定はありません
越生町過疎地域の指定はありません
滑川町過疎地域の指定はありません
嵐山町過疎地域の指定はありません
小川町過疎地域の指定はありません
川島町過疎地域の指定はありません
吉見町過疎地域の指定はありません
鳩山町過疎地域の指定はありません
ときがわ町 全部過疎 10,102人 38.8%
横瀬町過疎地域の指定はありません
皆野町 全部過疎 8,708人 38.5%
長瀞町 全部過疎 6,223人 39.6%
小鹿野町 全部過疎 9,810人 38.9%
東秩父村 全部過疎 2,324人 46.5%
美里町過疎地域の指定はありません
神川町 一部過疎 旧神泉村 12,643人 32.8%
上里町過疎地域の指定はありません
寄居町過疎地域の指定はありません
宮代町過疎地域の指定はありません
杉戸町過疎地域の指定はありません
松伏町過疎地域の指定はありません

よくある質問

過疎地域とは何ですか。

過疎法(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法)の2条1項は、人口減少率や高齢者・若年者の比率などの人口要件と、財政力指数の要件を組み合わせて、過疎地域に当たる市町村の区域を定めています。主務大臣がその市町村を公示します(同条2項)。

全部過疎・一部過疎・みなし過疎は、何が違いますか。

全部過疎は市町村の区域の全体が過疎地域に当たるもの、一部過疎は平成の合併で生まれた市町村のうち合併前の旧市町村の区域だけが当たるものです。みなし過疎は、総務省の概要資料によると、旧法の過疎地域を対象にした継続措置です。

自分の市が過疎地域かどうかは、どこで分かりますか。

総務省の「過疎地域市町村等一覧」で確かめられます。このサイトの都道府県ページから、市区町村ごとの区分を見られます。一部過疎の市町村は、自分の家が対象の旧市町村の区域にあるかを、市町村の窓口で確かめてください。

過疎地域の指定は、いつ見直されますか。

総務省の概要資料は、令和7年国勢調査の結果に応じて追加公示を行うとしています。具体的な時期はこの一覧からは分かりません。過疎法そのものは、令和13年3月31日限りで効力を失います(附則3条)。

出典

総務省「過疎地域市町村等一覧(令和4年4月1日現在)」

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/2001/kaso/kasomain0.htm

https://www.soumu.go.jp/main_content/000807167.xlsx

e-Gov法令検索 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法

https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000019