広島県で過疎地域に当たる市町村は14です(全部過疎10・一部過疎4)。総務省の令和4年4月1日現在の一覧による区分で、広島県の卒業団体(旧法では過疎地域だったが現在は当たらない)は2です。全部過疎の市町村は、人口の多い順に三次市・府中市・庄原市・安芸高田市・江田島市・北広島町・世羅町・神石高原町・大崎上島町・安芸太田町です。 一部過疎は、合併前の旧市町村の区域だけが過疎地域に当たるものです。過疎地域の指定がない市区町村も、表に「過疎地域の指定はありません」として載せています。
区分は総務省「過疎地域市町村等一覧」の令和4年4月1日現在です。市町村名をクリックすると、その市町村の区分と、実家や土地のこれからのページに進みます。人口は住民基本台帳(2024年)、高齢化率は2020年の国勢調査で、いずれも市町村全体の値です。
| 市区町村 | 区分 | 対象の区域(旧市町村) | 人口 | 高齢化率 |
|---|---|---|---|---|
| 広島市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 呉市 | 一部過疎 | 旧音戸町・旧倉橋町・旧下蒲刈町・旧蒲刈町・旧川尻町・旧豊浜町・旧豊町・旧安浦町 | 197,092人 | 35.3% |
| 竹原市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 三原市 | 一部過疎 | 旧大和町・旧久井町 | 85,807人 | 35.5% |
| 尾道市 | 一部過疎 | 旧因島市・旧瀬戸田町・旧御調町・旧向島町 | 124,410人 | 36.3% |
| 福山市 | 指定なし(旧法の一部過疎から卒業) | 旧内海町 | 451,867人 | 28.7% |
| 府中市 | 全部過疎 | 34,340人 | 38.2% | |
| 三次市 | 全部過疎 | 47,223人 | 36.4% | |
| 庄原市 | 全部過疎 | 30,404人 | 43.3% | |
| 大竹市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 東広島市 | 指定なし(旧法の一部過疎から卒業) | 旧福富町・旧豊栄町・旧河内町 | 191,300人 | 23.3% |
| 廿日市市 | 一部過疎 | 旧吉和村・旧宮島町・旧佐伯町 | 114,773人 | 30.6% |
| 安芸高田市 | 全部過疎 | 25,401人 | 42.0% | |
| 江田島市 | 全部過疎 | 20,181人 | 43.6% | |
| 府中町 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 海田町 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 熊野町 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 坂町 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 安芸太田町 | 全部過疎 | 5,223人 | 52.1% | |
| 北広島町 | 全部過疎 | 16,648人 | 38.9% | |
| 大崎上島町 | 全部過疎 | 6,636人 | 46.2% | |
| 世羅町 | 全部過疎 | 14,161人 | 41.9% | |
| 神石高原町 | 全部過疎 | 7,569人 | 49.2% | |
過疎法(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法)の2条1項は、人口減少率や高齢者・若年者の比率などの人口要件と、財政力指数の要件を組み合わせて、過疎地域に当たる市町村の区域を定めています。主務大臣がその市町村を公示します(同条2項)。
全部過疎は市町村の区域の全体が過疎地域に当たるもの、一部過疎は平成の合併で生まれた市町村のうち合併前の旧市町村の区域だけが当たるものです。みなし過疎は、総務省の概要資料によると、旧法の過疎地域を対象にした継続措置です。
総務省の「過疎地域市町村等一覧」で確かめられます。このサイトの都道府県ページから、市区町村ごとの区分を見られます。一部過疎の市町村は、自分の家が対象の旧市町村の区域にあるかを、市町村の窓口で確かめてください。
総務省の概要資料は、令和7年国勢調査の結果に応じて追加公示を行うとしています。具体的な時期はこの一覧からは分かりません。過疎法そのものは、令和13年3月31日限りで効力を失います(附則3条)。
出典
総務省「過疎地域市町村等一覧(令和4年4月1日現在)」
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/2001/kaso/kasomain0.htm
https://www.soumu.go.jp/main_content/000807167.xlsx
e-Gov法令検索 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法
https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000019