沖縄県で過疎地域に当たる市町村は17です(全部過疎15・一部過疎1・みなし過疎1)。総務省の令和4年4月1日現在の一覧による区分で、沖縄県の卒業団体(旧法では過疎地域だったが現在は当たらない)は2です。全部過疎の市町村は、人口の多い順に本部町・久米島町・国頭村・伊江村・大宜味村・与那国町・東村・伊是名村・伊平屋村・南大東村・多良間村・座間味村・粟国村・渡嘉敷村・渡名喜村です。 一部過疎は、合併前の旧市町村の区域だけが過疎地域に当たるものです。過疎地域の指定がない市区町村も、表に「過疎地域の指定はありません」として載せています。
区分は総務省「過疎地域市町村等一覧」の令和4年4月1日現在です。市町村名をクリックすると、その市町村の区分と、実家や土地のこれからのページに進みます。人口は住民基本台帳(2024年)、高齢化率は2020年の国勢調査で、いずれも市町村全体の値です。
| 市区町村 | 区分 | 対象の区域(旧市町村) | 人口 | 高齢化率 |
|---|---|---|---|---|
| 那覇市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 宜野湾市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 石垣市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 浦添市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 名護市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 糸満市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 沖縄市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 豊見城市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| うるま市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 宮古島市 | みなし過疎 | 55,499人 | 26.6% | |
| 南城市 | 一部過疎 | 旧知念村 | 47,325人 | 25.9% |
| 国頭村 | 全部過疎 | 4,385人 | 34.3% | |
| 大宜味村 | 全部過疎 | 2,905人 | 37.1% | |
| 東村 | 全部過疎 | 1,681人 | 36.7% | |
| 今帰仁村 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 本部町 | 全部過疎 | 12,877人 | 32.8% | |
| 恩納村 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 宜野座村 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 金武町 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 伊江村 | 全部過疎 | 4,201人 | 34.6% | |
| 読谷村 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 嘉手納町 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 北谷町 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 北中城村 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 中城村 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 西原町 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 与那原町 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 南風原町 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 渡嘉敷村 | 全部過疎 | 646人 | 20.3% | |
| 座間味村 | 全部過疎 | 859人 | 21.0% | |
| 粟国村 | 全部過疎 | 671人 | 36.3% | |
| 渡名喜村 | 全部過疎 | 277人 | 41.3% | |
| 南大東村 | 全部過疎 | 1,198人 | 24.6% | |
| 北大東村 | 指定なし(旧法の全部過疎から卒業) | 558人 | 21.5% | |
| 伊平屋村 | 全部過疎 | 1,205人 | 29.6% | |
| 伊是名村 | 全部過疎 | 1,243人 | 30.9% | |
| 久米島町 | 全部過疎 | 6,945人 | 29.8% | |
| 八重瀬町 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 多良間村 | 全部過疎 | 1,027人 | 30.5% | |
| 竹富町 | 指定なし(旧法の全部過疎から卒業) | 4,242人 | 23.0% | |
| 与那国町 | 全部過疎 | 1,694人 | 21.5% | |
過疎法(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法)の2条1項は、人口減少率や高齢者・若年者の比率などの人口要件と、財政力指数の要件を組み合わせて、過疎地域に当たる市町村の区域を定めています。主務大臣がその市町村を公示します(同条2項)。
全部過疎は市町村の区域の全体が過疎地域に当たるもの、一部過疎は平成の合併で生まれた市町村のうち合併前の旧市町村の区域だけが当たるものです。みなし過疎は、総務省の概要資料によると、旧法の過疎地域を対象にした継続措置です。
総務省の「過疎地域市町村等一覧」で確かめられます。このサイトの都道府県ページから、市区町村ごとの区分を見られます。一部過疎の市町村は、自分の家が対象の旧市町村の区域にあるかを、市町村の窓口で確かめてください。
総務省の概要資料は、令和7年国勢調査の結果に応じて追加公示を行うとしています。具体的な時期はこの一覧からは分かりません。過疎法そのものは、令和13年3月31日限りで効力を失います(附則3条)。
出典
総務省「過疎地域市町村等一覧(令和4年4月1日現在)」
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/2001/kaso/kasomain0.htm
https://www.soumu.go.jp/main_content/000807167.xlsx
e-Gov法令検索 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法
https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000019