茨城県で過疎地域に当たる市町村は11です(全部過疎6・一部過疎5)。総務省の令和4年4月1日現在の一覧による区分で、茨城県の卒業団体(旧法では過疎地域だったが現在は当たらない)は0です。全部過疎の市町村は、人口の多い順に桜川市・稲敷市・行方市・利根町・大子町・河内町です。 一部過疎は、合併前の旧市町村の区域だけが過疎地域に当たるものです。過疎地域の指定がない市区町村も、表に「過疎地域の指定はありません」として載せています。
区分は総務省「過疎地域市町村等一覧」の令和4年4月1日現在です。市町村名をクリックすると、その市町村の区分と、実家や土地のこれからのページに進みます。人口は住民基本台帳(2024年)、高齢化率は2020年の国勢調査で、いずれも市町村全体の値です。
| 市区町村 | 区分 | 対象の区域(旧市町村) | 人口 | 高齢化率 |
|---|---|---|---|---|
| 水戸市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 日立市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 土浦市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 古河市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 石岡市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 結城市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 龍ケ崎市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 下妻市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 常総市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 常陸太田市 | 一部過疎 | 旧水府村・旧里美村 | 45,469人 | 38.7% |
| 高萩市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 北茨城市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 笠間市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 取手市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 牛久市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| つくば市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| ひたちなか市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 鹿嶋市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 潮来市 | 一部過疎 | 旧牛堀町 | 25,715人 | 32.9% |
| 守谷市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 常陸大宮市 | 一部過疎 | 旧御前山村・旧山方町・旧美和村・旧緒川村 | 37,142人 | 37.3% |
| 那珂市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 筑西市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 坂東市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 稲敷市 | 全部過疎 | 36,376人 | 36.7% | |
| かすみがうら市 | 一部過疎 | 旧霞ヶ浦町 | 39,408人 | 31.9% |
| 桜川市 | 全部過疎 | 37,008人 | 34.3% | |
| 神栖市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 行方市 | 全部過疎 | 30,828人 | 36.1% | |
| 鉾田市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| つくばみらい市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 小美玉市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 茨城町 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 大洗町 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 城里町 | 一部過疎 | 旧七会村・旧桂村 | 17,337人 | 37.4% |
| 東海村 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 大子町 | 全部過疎 | 14,047人 | 46.2% | |
| 美浦村 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 阿見町 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 河内町 | 全部過疎 | 7,612人 | 39.2% | |
| 八千代町 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 五霞町 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 境町 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 利根町 | 全部過疎 | 15,735人 | 45.0% | |
過疎法(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法)の2条1項は、人口減少率や高齢者・若年者の比率などの人口要件と、財政力指数の要件を組み合わせて、過疎地域に当たる市町村の区域を定めています。主務大臣がその市町村を公示します(同条2項)。
全部過疎は市町村の区域の全体が過疎地域に当たるもの、一部過疎は平成の合併で生まれた市町村のうち合併前の旧市町村の区域だけが当たるものです。みなし過疎は、総務省の概要資料によると、旧法の過疎地域を対象にした継続措置です。
総務省の「過疎地域市町村等一覧」で確かめられます。このサイトの都道府県ページから、市区町村ごとの区分を見られます。一部過疎の市町村は、自分の家が対象の旧市町村の区域にあるかを、市町村の窓口で確かめてください。
総務省の概要資料は、令和7年国勢調査の結果に応じて追加公示を行うとしています。具体的な時期はこの一覧からは分かりません。過疎法そのものは、令和13年3月31日限りで効力を失います(附則3条)。
出典
総務省「過疎地域市町村等一覧(令和4年4月1日現在)」
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/2001/kaso/kasomain0.htm
https://www.soumu.go.jp/main_content/000807167.xlsx
e-Gov法令検索 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法
https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000019