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相続した空き家を売るときに3,000万円特別控除が使える条件と申請方法

相続した空き家を売却した際の売却益(譲渡所得)に対して、最大3,000万円まで控除できる特例があります。「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」と呼ばれるこの制度。適用条件・2023年の改正内容・確定申告の方法・計算例を詳しく解説します。

「空き家の3,000万円特別控除」とは

「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」(租税特別措置法35条3項)は、2016年に創設された税制措置です。国土交通省の不動産取引価格情報によると、地方の空き家は都市部に比べて流通量が少なく、適正価格での売却に時間を要するケースが多いため、本特例を活用した早期売却が有効です。

相続した空き家の売却益から最大3,000万円を控除できるため、多くのケースで税負担を大幅に軽減できます。

なお、被相続人が生前住んでいた「マイホームを売った場合の3,000万円特別控除」(同条1項)とは別の制度です。空き家の場合は、被相続人が生前住んでいたものの、亡くなった後は空き家になっていた家屋が対象です。

適用できる条件

空き家の3,000万円特別控除を適用するには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

建物に関する条件

被相続人・居住状況に関する条件

売却に関する条件

「3年を経過する日の属する年の12月31日まで」とは

例えば2022年5月1日に相続が開始した場合、3年を経過する日は2025年5月1日。この日が属する年は2025年。よって2025年12月31日が期限です。「相続から3年以内」ではなく、その年の年末が期限になります。

2023年改正:更地売却も適用可能に・共有の場合の控除額

2023年(令和5年)の税制改正により、空き家の3,000万円特別控除に重要な変更が加えられました。

改正前後の比較

相続人が複数いる場合の控除額

2024年1月1日以降の売却から、相続人が3人以上いる場合の控除額が変更されました。

老人ホーム入居中の被相続人の扱い(2019年改正)

被相続人が老人ホーム等に入居していた場合でも、①要介護認定等を受けていた、②老人ホーム入居後も自宅を賃貸・事業の用に供していなかった、という条件を満たせば適用対象になります。

確定申告での申請方法と必要書類

空き家の3,000万円特別控除を受けるには、売却した年の翌年に確定申告を行う必要があります。たとえ控除後の課税所得がゼロになっても申告は必要です。

確定申告の手順

  1. 譲渡所得の計算

    売却価格 − 取得費 − 譲渡費用 = 譲渡所得。ここから3,000万円特別控除を差し引きます。

  2. 確定申告書の作成

    「分離課税用の申告書」と「譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)」を作成します。

  3. 必要書類の添付

    下記の書類を申告書に添付して提出します。

  4. 税務署への提出

    売却した年の翌年2月16日〜3月15日に税務署または e-Taxで提出します。

主な必要書類

「被相続人居住用家屋等確認書」の取得

この確認書は、売却した不動産の所在する市区町村窓口で取得します。申請に必要な書類や手続き方法は自治体によって異なるため、事前に確認してください。

適用できないケース

以下の場合は、空き家の3,000万円特別控除が適用できません。

相続後に一度でも使用・賃貸すると適用不可になる場合あり

相続後に自分が居住したり、賃貸に出したりすると、空き家の特別控除の適用ができなくなる場合があります。売却を検討しているなら、相続後すぐに動くことを強くお勧めします。

計算例:売却益3,500万円の場合の節税額

具体的な計算例で節税効果を確認します。

前提条件

  • 売却価格:4,000万円
  • 取得費:500万円(不明のため売却価格の5%の概算取得費)
  • 譲渡費用(仲介手数料等):130万円
  • 所有期間:5年超(長期譲渡所得)
  • 相続人:1名

特別控除なしの場合

空き家の3,000万円特別控除を適用した場合

この例では約610万円の節税効果があります。取得費の証明書類がある場合や、相続税の取得費加算特例と組み合わせる場合は、さらに税負担が変動します。具体的な試算は税理士にご相談ください。

参考・出典

譲渡所得税を概算試算してみましょう

売却価格・取得費・控除額を入力して譲渡所得税の概算を確認できます。

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