相続登記は 2024年4月 から義務化。正当な理由なく3年以内に登記しないと最大10万円の過料対象です
相続登記 読了時間:約10分

相続登記を自分でやる方法【費用・必要書類・法務局での手続き手順】

2024年4月から義務化された相続登記。司法書士に依頼すると5〜15万円程度かかりますが、相続関係がシンプルなケースであれば自分で行うことも可能です。本記事では相続登記を自力で行う際の必要書類・登録免許税の計算・法務局への申請方法・申請書の書き方・よくある不備・司法書士に依頼すべきケースの判断基準まで詳しく解説します。

相続登記を自分でできる条件

相続登記は専門家でなくても自分で行うことができますが、以下の条件を満たしている場合は比較的スムーズに手続きできます。

自分でやりやすいケース

相続登記義務化の概要

2024年4月1日から相続登記が法律上の義務となりました。相続(または遺贈)によって不動産を取得した相続人は、相続開始を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。正当な理由なく申請を怠った場合、10万円以下の過料が科せられます。

「相続人申告登記」という選択肢もある

遺産分割協議が整わない場合でも、「相続人申告登記」(相続人であることを申告する簡易な手続き)を行えば過料を避けられます。本格的な相続登記はその後改めて行えます。

必要書類一覧

相続登記に必要な書類を遺産分割協議による場合(最も一般的)を中心に解説します。

被相続人(故人)に関する書類

相続人全員に関する書類

不動産に関する書類

遺産分割に関する書類

登録免許税の計算方法

相続登記には「登録免許税」がかかります。計算式は以下のとおりです。

計算式

登録免許税=固定資産税評価額×0.4%(相続の場合)

例:固定資産税評価額1,500万円の場合 → 登録免許税=6万円

固定資産税評価額の確認方法

固定資産税評価額は「固定資産税評価証明書」(市区町村役所で取得)または毎年届く「固定資産税納税通知書」に記載されています。土地と建物それぞれの評価額を合算して計算します。

登録免許税の納付方法

収入印紙を購入し、申請書に貼付する方法が一般的です(法務局の売店や郵便局で購入可能)。オンライン申請の場合はインターネットバンキングでも納付できます。

低額不動産の免税措置

固定資産税評価額が100万円以下の土地については、相続登記の登録免許税が免除される措置があります(2025年3月31日まで)。法務局または税務署に確認しましょう。

法務局への申請方法

相続登記の申請は3つの方法で行えます。

窓口申請

不動産所在地を管轄する法務局の窓口に持参する方法です。担当者に確認しながら手続きできるため、初めての方に向いています。法務局の「登記相談」を事前に利用するとさらに安心です(要予約)。

郵送申請

必要書類をまとめて管轄法務局に郵送する方法です。原本還付が必要な書類(戸籍謄本など)はコピーを同封し「原本還付請求」をすると、審査後に原本が返送されます。

オンライン申請(登記・供託オンライン申請システム)

法務省の「登記・供託オンライン申請システム」を使ってインターネットで申請する方法です。電子署名が必要なため、マイナンバーカードとカードリーダーが必要です。慣れれば効率的ですが、初心者には難易度が高いです。

申請書の書き方

相続登記の申請書は法務局のウェブサイトで書式(記載例付き)が公開されています。

申請書に記載する主な項目

記載例の入手方法

法務局のウェブサイト(法務省「不動産登記申請手続」のページ)から、遺産分割協議書による相続登記の申請書記載例をダウンロードできます。この書式に従って記入することが最も安全です。

よくある不備と修正方法

相続登記の申請でよく発生する不備と対処法を解説します。

よくある不備の例

補正の流れ

法務局が書類の不備を発見した場合、「補正」(修正)の連絡が来ます。軽微な不備は法務局窓口でその場で修正できる場合もあります。書類が根本的に不足している場合は再取得が必要です。

司法書士に依頼すべきケース

自力での手続きが難しい場合や、リスクを避けたい場合は司法書士への依頼が賢明です。

司法書士に依頼すべきケース

司法書士費用の目安

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