相続登記を自分でやる方法【費用・必要書類・法務局での手続き手順】
2024年4月から義務化された相続登記。司法書士に依頼すると5〜15万円程度かかりますが、相続関係がシンプルなケースであれば自分で行うことも可能です。本記事では相続登記を自力で行う際の必要書類・登録免許税の計算・法務局への申請方法・申請書の書き方・よくある不備・司法書士に依頼すべきケースの判断基準まで詳しく解説します。
相続登記を自分でできる条件
相続登記は専門家でなくても自分で行うことができますが、以下の条件を満たしている場合は比較的スムーズに手続きできます。
自分でやりやすいケース
- 相続人が1〜2名と少ない
- 相続財産の不動産が1〜2件(同一の法務局管轄内)
- 遺産分割協議が相続人間でまとまっている
- 被相続人・相続人の戸籍関係が比較的シンプル(再婚・養子縁組がない)
- 借地権・共有持分・法定相続分と異なる割合での分割がない
相続登記義務化の概要
2024年4月1日から相続登記が法律上の義務となりました。相続(または遺贈)によって不動産を取得した相続人は、相続開始を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。正当な理由なく申請を怠った場合、10万円以下の過料が科せられます。
「相続人申告登記」という選択肢もある
遺産分割協議が整わない場合でも、「相続人申告登記」(相続人であることを申告する簡易な手続き)を行えば過料を避けられます。本格的な相続登記はその後改めて行えます。
必要書類一覧
相続登記に必要な書類を遺産分割協議による場合(最も一般的)を中心に解説します。
被相続人(故人)に関する書類
- 出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍(相続人を確定するために必要)
- 住民票の除票(本籍地記載のもの)または戸籍の附票の除票
相続人全員に関する書類
- 現在の戸籍謄本(発行から3ヶ月以内が望ましい)
- 住民票(不動産を取得する相続人のみ。本籍地記載のもの)
- 印鑑証明書(遺産分割協議書に押印した場合)
不動産に関する書類
- 固定資産税評価証明書(登録免許税の計算に使用。市区町村役所で取得)
- 登記事項証明書(不動産の特定のため。法務局で取得)
遺産分割に関する書類
- 遺産分割協議書(相続人全員が署名・実印押印したもの)
- 遺言書がある場合は遺言書(公正証書遺言または検認済みの自筆証書遺言)
登録免許税の計算方法
相続登記には「登録免許税」がかかります。計算式は以下のとおりです。
計算式
登録免許税=固定資産税評価額×0.4%(相続の場合)
例:固定資産税評価額1,500万円の場合 → 登録免許税=6万円
固定資産税評価額の確認方法
固定資産税評価額は「固定資産税評価証明書」(市区町村役所で取得)または毎年届く「固定資産税納税通知書」に記載されています。土地と建物それぞれの評価額を合算して計算します。
登録免許税の納付方法
収入印紙を購入し、申請書に貼付する方法が一般的です(法務局の売店や郵便局で購入可能)。オンライン申請の場合はインターネットバンキングでも納付できます。
低額不動産の免税措置
固定資産税評価額が100万円以下の土地については、相続登記の登録免許税が免除される措置があります(2025年3月31日まで)。法務局または税務署に確認しましょう。
法務局への申請方法
相続登記の申請は3つの方法で行えます。
窓口申請
不動産所在地を管轄する法務局の窓口に持参する方法です。担当者に確認しながら手続きできるため、初めての方に向いています。法務局の「登記相談」を事前に利用するとさらに安心です(要予約)。
郵送申請
必要書類をまとめて管轄法務局に郵送する方法です。原本還付が必要な書類(戸籍謄本など)はコピーを同封し「原本還付請求」をすると、審査後に原本が返送されます。
オンライン申請(登記・供託オンライン申請システム)
法務省の「登記・供託オンライン申請システム」を使ってインターネットで申請する方法です。電子署名が必要なため、マイナンバーカードとカードリーダーが必要です。慣れれば効率的ですが、初心者には難易度が高いです。
申請書の書き方
相続登記の申請書は法務局のウェブサイトで書式(記載例付き)が公開されています。
申請書に記載する主な項目
- 登記の目的:「所有権移転」と記載
- 原因:「(被相続人の死亡日)相続」と記載
- 相続人(申請人):住所・氏名・連絡先
- 被相続人:最後の住所・氏名
- 添付書類:提出する書類の一覧
- 不動産の表示:登記事項証明書の記載通りに転記
- 課税価格と登録免許税額:固定資産税評価額と計算した税額
記載例の入手方法
法務局のウェブサイト(法務省「不動産登記申請手続」のページ)から、遺産分割協議書による相続登記の申請書記載例をダウンロードできます。この書式に従って記入することが最も安全です。
よくある不備と修正方法
相続登記の申請でよく発生する不備と対処法を解説します。
よくある不備の例
- 戸籍謄本の不足:被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍が揃っていない。改製原戸籍や除籍謄本の取得が必要な場合がある
- 住所の不一致:登記簿上の住所と戸籍の附票・住民票の住所が異なる(引越しや住所変更の場合)
- 固定資産税評価証明書の年度誤り:申請年度と証明書の年度が一致していない
- 不動産の特定不足:申請書の不動産表示が登記事項証明書と一致していない
- 遺産分割協議書の押印漏れ・印鑑証明書の不一致
補正の流れ
法務局が書類の不備を発見した場合、「補正」(修正)の連絡が来ます。軽微な不備は法務局窓口でその場で修正できる場合もあります。書類が根本的に不足している場合は再取得が必要です。
司法書士に依頼すべきケース
自力での手続きが難しい場合や、リスクを避けたい場合は司法書士への依頼が賢明です。
司法書士に依頼すべきケース
- 相続人が多い・相続関係が複雑(前妻の子・養子・代襲相続など)
- 遺産分割協議でもめている・まとまらない
- 不動産が複数の法務局管轄にまたがる
- 借地権・共有持分など特殊な権利が絡む
- 遺言書の内容に疑義がある
- 相続放棄者がいる
- 期限(3年以内)が迫っており早急に手続きしたい
司法書士費用の目安
- シンプルな相続登記(相続人1〜2名、不動産1件):5〜8万円程度
- やや複雑な案件(相続人3〜5名、不動産複数):8〜15万円程度
- 複雑な案件:15万円以上