相続登記は 2024年4月 から義務化。正当な理由なく3年以内に登記しないと最大10万円の過料対象です

相続登記義務化 期限診断

2024年4月1日から相続登記は義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記しないと、正当な理由なく最大10万円の過料対象に。期限までの残り日数を今すぐチェック。

不動産を取得したことを知った日から期限カウントが始まります。

登記期限

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診断結果

救済策:相続人申告登記

遺産分割協議がまとまらない場合、相続人申告登記を行えば義務を履行したとみなされます。戸籍謄本1通と申告書の提出のみで、登録免許税もかかりません。

ただし正式な所有権移転登記ではありません。その後の遺産分割で所有権を取得したら、分割の日から3年以内に所有権移転の登記が必要です(不動産登記法第七十六条の三第四項)。この申請を怠った場合も、同法第百六十四条第一項により10万円以下の過料の対象になります。期限は消えるのではなく、起算日が「分割の日」に置き換わって、もう一度3年が始まります。

計算の根拠と出典

出典:法務省 所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(相続登記の申請義務化)e-Gov法令検索 不動産登記法

※制度は改正により変わります。本ツールの計算結果は概算であり、実際の期限とは異なる場合があります。正確な判断は法務局、または司法書士等の専門家にご確認ください。

制度のポイント

詳しくは相続登記義務化の解説ページをご覧ください。

期限は1回では終わらない——2回目の3年に注意

本ツールが表示するのは、最初の期限です。相続登記の義務は、遺産分割の進み方によってもう一度3年の期限が発生します。不動産登記法は次の3つを、いずれも「三年以内」と定めています。

この3つはどれも、同法第百六十四条第一項により「正当な理由がないのにその申請を怠つたときは、十万円以下の過料に処する」と定められています。相続人申告登記は期限を先送りする手続きではなく、1回目の義務を果たす手続きです。遺産分割がまとまった時点で、そこから3年の新しい期限が始まる、と理解してください。

なお第七十六条の三第二項は、相続人である旨の申出をした者は「所有権の移転の登記を申請する義務を履行したものとみなす」と定めています。ただし申出の前にすでに遺産分割がされていた場合の取得分は、この「みなし」の対象から除かれています。遺産分割が済んでいるなら、申告登記ではなく本登記を進めることになります。

2026年4月から、住所・氏名の変更登記も義務になりました

相続登記を済ませた後にも義務は残ります。不動産登記法第七十六条の五は次のように定めています。

「所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、当該所有権の登記名義人は、その変更があった日から二年以内に、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記を申請しなければならない。」

本ツールはこの2年の期限を計算しません。相続登記の3年期限だけを診断します。変更登記の要否は法務局、または司法書士にご確認ください。

施行前に起きた相続の扱い

相続登記の申請義務化は2024年4月1日から施行されましたが、それより前に発生した相続も対象です。令和三年法律第二十四号の附則第五条が経過措置を定めており、施行日と「知った日」のいずれか遅い日から3年が期限になります。本ツールは、入力された日付が2024年4月1日より前のときにこの経過措置を適用し、「2027年3月31日」と「入力日+3年」のうち遅い日を期限として表示します。

数十年前に亡くなった祖父母の名義のままになっている土地も、この経過措置の対象です。「昔の相続だから関係ない」は成り立ちません。名義人が何代も前のままだと相続人が増え、遺産分割協議に時間がかかることがあります。その場合は、相続人申告登記(同法第七十六条の三第一項)で先に期限を守る方法があります。

登記にかかる費用は相続登記費用計算機、処分まで含めた総額は実家じまい費用総額シミュで試算できます。