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救済策:相続人申告登記
遺産分割協議がまとまらない場合、相続人申告登記を行えば義務を履行したとみなされます。戸籍謄本1通と申告書の提出のみで、登録免許税もかかりません。
正式な所有権移転登記ではないため、遺産分割確定後の本登記は別途必要です。
計算の根拠と出典
- 適用年度:2026年(令和8年)7月時点の制度に基づいています。
- 施行日:相続登記の申請義務化は 2024年4月1日 施行。
- 2024年4月1日以後に発生した相続:期限 = 入力した日付 + 3年。
- 2024年4月1日より前に発生した相続(経過措置):期限 =「2027年3月31日」と「入力した日付 + 3年」のいずれか遅い日。
- 残り日数:期限 − 本日(ブラウザの日付)を日数で算出し、マイナスなら期限超過と表示します。
- 相続人申告登記の案内:残り日数が 180日未満(かつ期限内)の場合に表示します。
- 過料:正当な理由なく期限を過ぎた場合、10万円以下の過料の対象となります。
- 起算日の注意:法律上の起算日は「相続の開始および所有権を取得したことを知った日」です。本ツールは入力の簡便さのため被相続人の死亡日を起点として計算しています。知った日が死亡日より後の場合、実際の期限は本ツールの表示より後になります。
出典:法務省 所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(相続登記の申請義務化)
※制度は改正により変わります。本ツールの計算結果は概算であり、実際の期限とは異なる場合があります。正確な判断は法務局、または司法書士等の専門家にご確認ください。
制度のポイント
- 起算日:相続の開始と所有権を取得したことを知った日
- 期限:知った日から3年以内
- 過料:正当な理由なく期限徒過で最大10万円
- 施行前の相続:2024年4月1日以前に発生した相続も対象。経過措置として 2027年3月31日 or 知った日+3年 のいずれか遅い日が期限
詳しくは相続登記義務化の解説ページをご覧ください。