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実家じまい総額(概算)
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無料でラクウルに査定を依頼する出典(登録免許税):国税庁 No.7191 登録免許税の税額表/法務省 所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(相続登記の申請義務化)/e-Gov法令検索 登録免許税法/同 租税特別措置法/同 不動産登記法
※税制は制度改正により変わります。本ツールの計算結果は概算であり、実際の税額・費用とは異なる場合があります。正確な判断は複数の事業者の見積り、法務局、または税理士・司法書士等の専門家にご確認ください。
上記はあくまで概算。地域・物量・築年数で大きく変動します。
相続登記の登録免許税は、不動産の価額に1000分の4(0.4%)を乗じた額です。登録免許税法の別表第一 第一号(二)イが「相続又は法人の合併による移転の登記」の税率をそう定めており、課税標準となる価額は同法第十条第一項により「当該登記又は登録の時における不動産等の価額による」とされています。
ただし、租税特別措置法第八十四条の二の二第二項に免税の規定があります。
「個人が、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に、土地について所有権の保存の登記(……)又は相続による所有権の移転の登記を受ける場合において、これらの登記に係る登録免許税法第十条第一項の課税標準たる不動産の価額が百万円以下であるときは、これらの登記については、登録免許税を課さない。」
同条第一項には、別の免税規定もあります。相続で土地の所有権を取得した個人が、その相続による所有権移転の登記を受ける前に死亡した場合、平成30年4月1日から令和9年3月31日までの間にその個人を登記名義人とするために受ける登記には、登録免許税がかかりません。祖父から父へ、父から自分へと相続が続いた(数次相続の)ケースで、間に挟まる父名義への登記がこれに当たります。価額の上限はありません。
本ツールは第二項(100万円以下の土地)だけを自動で反映します。数次相続に当たるかどうかは入力から判定できないため、第一項は計算に含めていません。該当しそうな場合は法務局または司法書士にご確認ください。
実家じまいでは「売る前に登記を直す」という順序になりますが、登記そのものにも期限があります。不動産登記法第七十六条の二第一項は、相続により所有権を取得した者は「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内」に所有権移転の登記を申請しなければならないと定めています。
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