相続手続き 読了時間:約10分

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親の遺骨はどう処分する?違法にならない方法|自宅に置いたままでよいか・庭や山に埋めてよいか・散骨は違法か・送骨・合葬墓・墓じまいの後の遺骨

庭や山に埋めることはできませんが、墓・納骨堂・合葬墓に納める、送骨で郵送する、散骨する、といった方法で行き先を決められます。墓地、埋葬等に関する法律4条は、埋葬や焼骨の埋蔵を墓地以外の区域で行ってはならないとしています。刑法190条は、遺骨を損壊し、遺棄し、又は領得した者を3年以下の拘禁刑と定めています。一方、遺骨を自宅に置くことを禁じる条文は、今回確かめた法令の中に見つかりませんでした。散骨は、同法に禁止する規定がないとするのが国の見解です(東京都の案内が引用)。ただし、場所によっては土地所有者などの承諾を求められる場合があります。

遺骨をどうするか法令・原文での扱い主な注意
自宅に置いたままにする禁じる条文は、今回確かめた法令に見つからなかった国・自治体の見解の原文は取得できなかった
庭や山に埋める墓地以外の埋蔵は禁止(墓地、埋葬等に関する法律4条)違反は2万円以下の罰金又は拘留若しくは科料(21条)
捨てる・壊す遺骨の損壊・遺棄・領得は3年以下の拘禁刑(刑法190条)「遺棄」の範囲は条文から分からない
散骨する墓地、埋葬等に関する法律に禁止する規定はないとする国の見解(東京都の案内)土地所有者・漁協の承諾を求められる場合がある
墓・納骨堂・合葬墓・送骨で納める受け入れ側は許可証を受理した後でなければ受け入れられない(14条)火葬許可証または改葬許可証が要る

出典は e-Gov法令検索(墓地、埋葬等に関する法律・刑法)、東京都保健医療局、新発田市(いずれも2026年10月4日取得)。

自分はどの場合に当てはまるか

自宅に置いたままでもよいのか

庭や山に埋めてよいのか。捨ててよいのか

散骨は違法なのか

納める先と、必要な書類は何か

自治体の合葬墓の例として、広島市の募集案内(更新日2026年4月17日)は次のとおりです。他の自治体の条件は確かめていません。

項目案内の内容出典
合葬墓とは多くの焼骨を共同で埋蔵するお墓で、市が永代にわたって管理する広島市
使用料焼骨1体につき5万円(管理料は使用料に含む)広島市
申込資格の例市内に住所があり、埋蔵する焼骨を所持している方など。焼骨は原則として親族のもの広島市
募集期間令和8年度は第1期が5月1日〜6月30日、第2期が11月2日〜12月28日広島市
注意生前申込不可。受け付けた焼骨は返還・改葬できない。市は法要等の供養を行わない広島市

出典は広島市公式ウェブサイト「令和8年度合葬墓使用者募集のご案内」(2026年10月4日取得)。

送骨(郵送で納骨)は、遺骨相談.comの公式サイトによると、次のとおりです。

プラン内容料金(税込)
永代供養塔への合葬のみ合葬のお知らせメールあり39,800円
永代供養塔への合葬名札付・収蔵証明書発行79,800円
BOX型納骨室遺骨を20年間個別に安置した後、合葬498,000円

出典は遺骨相談.com(2026年10月4日に表示を確認)。年間管理費はかからず、納骨後の別途費用は発生しないとされています。他社の送骨サービスの内容や料金は、今回確かめていません。

お墓にある遺骨を移すとき、手続きはどうなるのか

火葬場で遺骨を持ち帰らない選択はできるのか

よくある質問

親の遺骨を自宅に置いたままにしておくと、違法ですか?

今回確かめた墓地、埋葬等に関する法律・同法施行規則・刑法190条の条文に、遺骨を自宅に置くことを禁じるものは見つかりませんでした。同法4条が禁じているのは、墓地以外の区域に埋葬や焼骨の埋蔵をすることです。置き続けることについての国や自治体の見解の原文は取得できなかったため、個別の事情は、遺骨がある場所の市区町村に確かめてください。

自宅の庭や山に、遺骨を埋めてもいいですか?

墓地、埋葬等に関する法律4条1項は、埋葬又は焼骨の埋蔵を墓地以外の区域で行ってはならないとしています。墓地は、都道府県知事(市や特別区は市長・区長)の許可を受けた区域です(2条5項)。東京都は「個人が庭などに墓地をつくることは法令上認められていません」と案内し、新発田市も庭には埋葬できないとしています。4条に違反すると、21条1号で2万円以下の罰金又は拘留若しくは科料と定められています。

散骨は違法ですか?

東京都保健医療局は、国の見解として「墓地、埋葬等に関する法律においてこれを禁止する規定はない」を引用し、許可や届出の制度はないとしています。ただし、新発田市は、土地の所有者や沿岸の水利権者(漁協など)の承諾を求められる場合があり、遺骨を損壊・遺棄した場合は刑法190条に問われる場合があると案内しています。厚生労働省の散骨のガイドラインは散骨事業者向けで、個人が自分で行うときの基準ではありません。散骨する場所の自治体に、事前に確かめてください。

遺骨を捨てたり、ゴミとして出したりしてもいいですか?

刑法190条は、遺骨を損壊し、遺棄し、又は領得した者を3年以下の拘禁刑としています。何が遺棄に当たるかは条文から分からず、今回確かめた原文にも書かれていませんでした。捨てる前に、遺骨がある場所の市区町村か、墓地・納骨堂の管理者に相談してください。

火葬許可証(埋葬許可証)が見つかりません。納骨や送骨はできませんか?

墓地、埋葬等に関する法律14条は、墓地の管理者は埋葬許可証・改葬許可証・火葬許可証を、納骨堂の管理者は火葬許可証・改葬許可証を受理した後でなければ、焼骨の埋蔵・収蔵をさせてはならないとしています。遺骨相談.comの公式サイトは、許可証のない焼骨は受け付けられないとし、火葬許可証は再発行ができるが方法は自治体で異なるため、火葬を行った地域の役所に尋ねるよう案内しています。

お墓に入っている遺骨を、送骨や合葬墓に移すにはどうすればいいですか?

墓から他の墓や納骨堂へ焼骨を移すことは「改葬」で、焼骨が今ある場所の市町村長の許可が要ります(墓地、埋葬等に関する法律2条3項・5条)。施行規則2条は、申請書に墓地等の管理者が作成した埋葬・埋蔵・収蔵の事実を証する書面を付けるとし、墓地使用者等以外の人が申請するときは墓地使用者等の承諾書(又は裁判の謄本等)を求めています。遺骨相談.comの公式サイトも、墓に入っている遺骨は改葬許可証が必要で、水抜きなどを自分で行ってから送るとしています。

送骨で納めた遺骨は、あとで返してもらえますか?

遺骨相談.comの公式サイトは、合祀納骨のため納骨後の返還は一切できず、返品・キャンセルもできないとしています。広島市の合葬墓も、受け付けた焼骨は返還・改葬できないとしています。納骨先を決める前に、返還や移転の可否を確かめてください。

参考・出典

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の相続や遺骨の取扱いに対する法的助言ではありません。遺骨の扱いは、宗教や地域の慣習、自治体の運用によって異なる場合があります。手続きの前に、遺骨がある場所の市区町村や、墓地・納骨堂の管理者、行政書士などの専門家にご確認ください。

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