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納骨の費用はいくら?お墓がない・遠いとき|費用の内訳・お布施と石材店・都立霊園と広島市の合葬墓・送骨・納骨はいつまでかを公式の原文で
納骨の費用に、国や自治体が決めた全国一律の金額は見つかりませんでした。納骨先と依頼先ごとに違うため、出典のある表示を並べます。都立霊園の合葬埋蔵施設は1体58,000円〜61,000円(令和8年度、管理料込み、抽選)、広島市の合葬墓は1体5万円(管理料込み)、おくるだけ納骨は88,000円(税込、送骨キット・送料込)です。納骨までの期限を定めた条文は、墓地、埋葬等に関する法律の本則に見つかりませんでした。納骨先によっては、使用許可から1年以内に納骨する決まりがあります。
| 納骨先 | 表示されている費用 | 主な条件 |
|---|---|---|
| 都立霊園の合葬埋蔵施設(多磨・小平) | 1体58,000円〜61,000円(令和8年度) | 管理料込み。都内に3年以上居住。抽選 |
| 広島市の合葬墓 | 1体5万円 | 管理料込み。市内に住所。返還・改葬不可 |
| おくるだけ、納骨(タグル) | 88,000円(税込) | 送骨キット・送料込。納骨後の返還不可 |
| 遺骨相談.com(合葬のみ) | 39,800円(税込) | 年間管理費なし。合祀のため返還不可 |
| お布施・納骨作業・彫刻料 | 国・自治体の金額は見つからず | お寺・石材店ごとに違う |
出典は東京都公園協会「令和8年度申込みのしおり」、広島市、goenn(タグル)、遺骨相談.com(いずれも2026年10月4日取得)。
自分はどの場合に当てはまるか
- 先祖代々のお墓があるが、遠い:納骨式のお礼や石材店の作業が費用になります。節2と節5に書きました。
- お墓がない:納骨先ごとの費用は節3、公営の合葬墓の条件は節4に書きました。
- 納骨先がすぐに決まらない:預かってもらう方法を節4と節5に書きました。
- 納骨の期限が気になる:節6に書きました。
- 遺骨が自宅にある。庭に埋める、散骨する、といった方法も考えている:親の遺骨はどう処分する?に書きました。
- 葬儀の費用や、相続税との関係:節7と葬儀費用と香典は相続税でどう扱う?にあります。
納骨では、何に、誰へ払うのか
- 納骨先に払う使用料:墓地、埋葬等に関する法律は、墓地を、都道府県知事(市や特別区は市長・区長)の許可を受けた区域(2条5項)、納骨堂を、他人の委託を受けて焼骨を収蔵するために知事の許可を受けた施設(2条6項)と定めています。公営の合葬墓の使用料は節3の表に書きました。
- 納骨式を行うときの僧侶へのお礼:證大寺(東京都江戸川区)が運営する情報サイトは、僧侶へのお布施は3〜5万円が相場とされ、お寺からお墓まで足を運んでもらうときの御車料、僧侶が会食に参加しないときの御膳料は、それぞれ5,000〜1万円程度としています。
- 石材店に頼む作業:同じサイトは、納骨の一連の作業は石材店などの業者に依頼することがほとんどで、納骨作業の料金は5,000〜1万円程度、墓石に名前を刻む彫刻料は3〜5万円としています。
- 広島市の合葬墓の記名板:希望すれば記名板に氏名を彫刻でき、その費用は使用者の負担です。金額は広島市の案内に書かれていません。
この節の金額について:お布施・納骨作業・彫刻料の金額は、證大寺の情報サイトの記載です。金額の根拠となる調査は記事に示されておらず、国や自治体が公表した金額でもありません。お寺や石材店によって異なるため、依頼先に直接確かめます。
今回確かめられなかったのは、納骨堂(ロッカー式・仏壇式など)の使用料と年間管理費の公的な表示、石材店の公式な料金表です。
お墓がないとき、納骨先ごとの費用はいくらか
公営の合葬墓、お墓を探す間の預かり、寺院へ送る送骨の順に、出典のある表示を並べます。
| 納骨先 | 費用の表示 | 表示の出典・条件 |
|---|---|---|
| 都立霊園 多磨霊園の合葬埋蔵施設 | 1体用61,000円、2体用122,000円(令和8年度) | 東京都公園協会。使用許可日から20年間は骨壺のまま埋蔵し、その後に共同埋蔵。使用料に管理料を含む |
| 都立霊園 小平霊園の合葬埋蔵施設 | 1体用58,000円、2体用116,000円(令和8年度) | 東京都公園協会。納骨後速やかに共同埋蔵。使用料に管理料を含む |
| 広島市の合葬墓 | 焼骨1体につき5万円 | 広島市。管理料込み。原則、親族の焼骨。受け付けた焼骨は返還・改葬できない。市は法要等の供養を行わない |
| 都立霊園の一時収蔵施設(お墓を探す間の預かり) | 1年間1,300円(令和6年4月1日改定) | 東京都公園協会。最長5年。収蔵後は遺骨への直接参拝不可 |
| おくるだけ、納骨(タグル) | 納骨88,000円、預骨99,000円(税込) | goenn。送骨キット・送料込。預骨は寺院に着いてから1年間お預かり。納骨後の遺骨は返還できない |
| 遺骨相談.com | 永代供養塔への合葬のみ39,800円、名札付79,800円、BOX型納骨室498,000円(いずれも税込) | 同社。年間管理費はかからない。合祀のため納骨後の返還はできない。BOX型は遺骨を20年間個別に安置した後に合葬 |
出典は東京都公園協会「令和8年度申込みのしおり」42〜43頁・「一時収蔵施設のご案内」、広島市「令和8年度合葬墓使用者募集のご案内」(更新日2026年4月17日)、goenn「タグル」、遺骨相談.com(いずれも2026年10月4日取得)。他の自治体・事業者の料金は確かめていません。
- 都立霊園の合葬埋蔵施設:しおりは、申込者に、遺骨を現に守っている方(自宅に安置している方など)であることと、死亡届出人・火葬許可申請者・葬儀の喪主・法事の施主のいずれかの祭祀の主宰者であることを求めています。分骨による申込みはできません。
- 都立霊園の一時収蔵施設:「墓所や霊園等を一年以内に探す意志のない場合には、ご利用になれません」とされています。1年ごとの更新で最長5年で、5年を超えての更新はできず、5年経過時は遺骨を引き取ります。
公営の合葬墓にはすぐ入れるのか
- 募集の時期が決まっている:都立霊園の令和8年度は、申込期間の満了日が令和8年7月3日でした。令和9年度の日程は今回確かめられませんでした。広島市の令和8年度は、第1期が5月1日〜6月30日、第2期が11月2日〜12月28日です。
- 住んでいる自治体が条件になる:都立霊園は、申込期間満了日に都内に継続して3年以上居住していることが条件です(八柱霊園は都内または松戸市)。広島市は、市内に住所があり、埋蔵しようとする焼骨を所持している方などです。
- 抽選になることがある:都立霊園の令和7年度の受付状況は、遺骨申込区分で、多磨霊園の合葬が4.1倍(1体用・2体用)、小平霊園の合葬が8.6倍(1体用)・8.7倍(2体用)、八柱霊園の合葬が1.1〜2.3倍でした。倍率は受付数÷募集数で、組名や募集数は年度によって異なります。倍率が1.0以下の組は、申込者全員が当選し、その後の書類審査に通った方が使用者になります。
- 使用までに時間がかかる:広島市は、使用許可証の交付を、原則、申込受付日の属する月の翌々月以降としています。使用許可を受けた日から1年以内に納骨できることが申込資格です。
募集の時期や抽選に間に合わないときは、都立霊園の一時収蔵施設のように、お墓を探す間だけ預かる制度が公営にあります。住所や年数の条件は自治体ごとに違います。民間では、おくるだけ納骨が、寺院に着いてから1年間お預かりする預骨を99,000円(税込)で案内しています。
遠方のお墓や寺院に、遺骨を送って納骨できるのか
- 先祖代々のお墓に納めるとき:墓地、埋葬等に関する法律14条1項は、墓地の管理者は埋葬許可証・改葬許可証・火葬許可証を受理した後でなければ、焼骨の埋蔵をさせてはならないとしています。13条は、墓地・納骨堂の管理者は、埋蔵・収蔵の求めを受けたとき、正当の理由がなければ拒んではならないとしています。
- 遺骨を郵送で受け付けるか:これを定めた原文は、今回見つかりませんでした。墓地の管理者に確かめます。
- 寺院が遺骨を受け入れる送骨:おくるだけ、納骨の公式サイトは、お申し込み後に専用キットが届き、遺骨を梱包して同梱の送り状で寺院へ郵送し、寺院に到着してから納骨する流れとしています。提携寺院は、千葉県野田市、三重県鈴鹿市、東京都台東区にあります。
- 必要な書類:同サイトは、自宅で保管している遺骨は火葬許可証、お墓や納骨堂から取り出す遺骨は改葬許可証(遺骨が現在ある市区町村で取得)、遺骨の一部を分けるときは分骨証明書(現在の墓地・霊園の管理者が発行)を求めています。あわせて、申込者の本人確認書類を確認します。
- お墓から取り出して移すとき:墓地、埋葬等に関する法律2条3項は、埋蔵し、又は収蔵した焼骨を他の墳墓又は納骨堂に移すことを改葬としています。施行規則2条は、改葬許可申請書に、墓地又は納骨堂の管理者が作成した埋蔵・収蔵の事実を証する書面を添えるとしています。
- キャンセルと返還:同サイトのキャンセルポリシーは、遺骨を発送した後はキャンセルも返金もできないとしています。発送前は、手続きの段階に応じて所定の費用を差し引いて返金します。納骨後の遺骨は返還できません。遺骨の状態によっては、預かれない場合があります。
- 送骨の一般的な流れや、庭や山に埋めてよいか:親の遺骨はどう処分する?に書きました。
納骨は、いつまでにするのか
- 法律の期限:墓地、埋葬等に関する法律の本則を確かめましたが、納骨までの期限を定める条文は見つかりませんでした。16条の五箇年間は、墓地・納骨堂の管理者が、受理した許可証を保存する期間です。
- 慣習として:證大寺の情報サイトは、納骨の時期には特に決まりはなく、四十九日法要にあわせて行うことが多いとしています。新しい納骨先を探す場合は、完成後や購入後に納骨するとしています。
- 納骨先ごとの決まり:広島市の合葬墓は、使用許可を受けた日から1年以内に納骨できることが申込資格で、許可を受けた後1年を経過しても使用しないときは、許可を取り消すことがあります。都立霊園の一時収蔵施設は、1年ごとの更新で最長5年です。
- 許可証が見つからないとき:火葬許可証(埋葬許可証と呼ばれることもあります)は、納骨先の管理者へ提出します。再発行の方法は自治体で異なります(遺骨相談.comの公式サイトの案内)。
納骨の費用は、相続税で差し引けるのか
- 差し引ける例:国税庁のタックスアンサーNo.4129(令和8年4月1日現在法令等)は、葬式や葬送に際し、またはこれらの前に、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用を、遺産総額から差し引ける葬式費用の例としています。お寺などに読経料などのお礼をした費用も、同じ例に挙がっています。
- 差し引けない例:墓石や墓地の買入れのためにかかった費用、墓地を借りるためにかかった費用、初七日など法事のためにかかった費用は含まれません。
- 確かめられなかったこと:公営の合葬墓や送骨の使用料が、どちらに当たるかは、原文から分かりません。申告の前に、税務署か税理士に確かめます。
- 差し引ける人:No.4129は、一定の相続人および包括受遺者が負担した葬式費用としています。詳しくは葬儀費用と香典は相続税でどう扱う?にあります。
よくある質問
納骨の費用に、決まった金額はありますか?
国や自治体が、全国一律の納骨の費用を定めたものは、今回確かめた範囲では見つかりませんでした。都立霊園の合葬埋蔵施設の使用料(令和8年度、遺骨申込区分)は多磨霊園が1体61,000円、小平霊園が1体58,000円で、使用料に管理料を含みます。広島市の合葬墓は1体5万円(管理料込み)です。事業者の表示では、おくるだけ納骨が88,000円(税込)、遺骨相談.comの合葬のみが39,800円(税込)です。納骨先と依頼先で金額が違うため、見積もりを取って比べてください。
納骨式のお布施や、石材店に払う費用はいくらですか?
国や自治体の公表した金額は見つかりませんでした。證大寺が運営する情報サイトは、僧侶へのお布施を3〜5万円、納骨作業を5,000〜1万円程度、墓石に名前を刻む彫刻料を3〜5万円としています。ただし、この記事に金額の根拠となる調査は示されていません。お寺や石材店によって異なるため、依頼先に直接確かめてください。
お墓がなくても、納骨できますか?
墓地、埋葬等に関する法律は、焼骨の埋蔵を墓地以外の区域で行ってはならない(4条1項)とし、他人の委託を受けて焼骨を収蔵する施設を納骨堂として知事の許可の対象にしています(2条6項)。墓や納骨堂を持っていなくても、公営の合葬墓、納骨堂、寺院が受け入れる送骨など、納骨先を選べます。納骨先の管理者に、火葬許可証などを提出します。
納骨は、いつまでにしなければなりませんか?
墓地、埋葬等に関する法律の本則に、納骨までの期限を定める条文は見つかりませんでした。證大寺の情報サイトは、納骨の時期には特に決まりはなく、四十九日法要にあわせて行うことが多いとしています。ただし、納骨先ごとの決まりはあります。広島市の合葬墓は、使用許可を受けた日から1年以内に納骨できることが申込資格で、1年を経過しても使用しないときは許可を取り消すことがあります。
遠方の実家のお墓に納骨したいのですが、自分で行かずに遺骨を送れますか?
墓地の管理者は、埋葬許可証・改葬許可証・火葬許可証を受理した後でなければ、焼骨の埋蔵をさせてはならないとされています(墓地、埋葬等に関する法律14条1項)。ただし、遺骨を郵送で受け付けるかどうかを定めた原文は、今回見つかりませんでした。墓地の管理者に直接確かめてください。遺骨を郵送で受け入れる送骨サービスの例として、おくるだけ納骨は提携寺院へ遺骨を送る方法で、納骨が88,000円(税込)です。
納骨した遺骨を、あとで返してもらえますか?
広島市の合葬墓は、受け付けた焼骨を返還・改葬できないとしています。おくるだけ納骨は納骨後の遺骨を返還できず、遺骨相談.comも合祀納骨のため返還できないとしています。都立霊園の合葬埋蔵施設は共同埋蔵する施設で、一定期間後共同埋蔵の組は使用許可日から20年間は骨壺のまま埋蔵され、その後に共同埋蔵されます。納骨先を決める前に、返還や移転ができるかを確かめてください。
納骨の費用は、相続税の計算で差し引けますか?
国税庁のタックスアンサーNo.4129は、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用と、お寺などに読経料などのお礼をした費用を、遺産総額から差し引ける葬式費用の例に挙げています。一方、墓石や墓地の買入れ、墓地を借りるためにかかった費用は含まれません。納骨先に払う使用料がどちらに当たるかは、原文から分かりません。申告の前に、税務署か税理士に確かめてください。
参考・出典
- e-Gov法令検索 墓地、埋葬等に関する法律(第2・4・13・14・16条)・同法施行規則(第2・5条)
- 国税庁 タックスアンサー No.4129 相続財産から控除できる葬式費用
- 東京都公園協会 令和8年度 都立霊園「申込みのしおり」(PDF)・一時収蔵施設のご案内・同(PDF)
- 広島市「令和8年度合葬墓使用者募集のご案内」
- 證大寺「BATON」納骨のやり方完全ガイド(寺院が運営する情報サイト。お布施・納骨作業・彫刻料の金額は同サイトの記載で、根拠の調査は示されていません)
- goenn「タグル」おくるだけ、納骨・預骨(販売サイトの案内。トップ・商品ページ・特定商取引法に基づく表記・キャンセルポリシーを2026年10月4日に確認)
- 遺骨相談.com(販売サイトの案内。トップ・よくある質問を2026年10月4日に確認)
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の納骨や相続税の取扱いに対する助言ではありません。費用や条件は、納骨先や依頼先、年度によって異なります。手続きの前に、納骨先の管理者、遺骨がある場所の市区町村、税務署や税理士などの専門家にご確認ください。