相続手続き 読了時間:約9分

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亡くなった親の車はどうする?相続した車の名義変更の必要書類・費用・いつまで・しないとどうなるか・売る/廃車にする場合の手続き

亡くなった人の車は、乗り続けるなら相続人への名義変更、手放すなら廃車か売却の手続きが要ります。道路運送車両法13条1項は、所有者の変更があったときは、新所有者はその事由があった日から15日以内に移転登録を申請しなければならないとしています。窓口は、普通車が運輸支局等、軽自動車が軽自動車検査協会です。手数料は、普通車の移転登録が窓口700円・オンライン(OSS)600円、軽自動車の名義変更は無料です(令和8年4月1日現在)。廃車にするだけなら、国土交通省は、永久抹消登録は相続人のうち1名の申請でも受理し、この場合は相続による移転登録をしないとしています。

車をどうするか手続き窓口と手数料
乗り続ける(普通車)移転登録運輸支局等。OSS600円・窓口700円
乗り続ける(軽自動車)名義変更(検査証記録事項の変更)軽自動車検査協会。無料
廃車にする(普通車)永久抹消登録。相続人1名の申請でも受理される運輸支局等。無料
廃車にする(軽自動車)解体返納軽自動車検査協会。無料
売る売却先が求める書類による。原文に一覧は見つからなかった売却先に確かめる

出典は国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイト、軽自動車検査協会、道路運送車両法(e-Gov法令検索)(いずれも2026年10月4日取得)。

自分はどの場合に当てはまるか

名義変更は、いつまでにするのか。しないとどうなるのか

普通車を相続したら、何を用意するのか

価格が100万円以下の車には、書類を簡単にする方法があります。

書類案内の内容出典
遺産分割協議成立申立書相続する車の価格が100万円以下のときに限り使える。実印を押印国土交通省
査定証または査定価格が確認できる資料の写し価格が100万円以下であることを確認するもの。査定士の資格者証の写しも添付する様式がある国土交通省・神戸運輸監理部
被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本相続人全員のものは必要ない神戸運輸監理部
被相続人と申請人の関係が分かる戸籍謄本戸籍の全部事項証明書でも可神戸運輸監理部
相続人の印鑑証明書発行の翌日から3ヶ月以内神戸運輸監理部
相続人の実印、または実印を押した委任状代理人が申請するとき神戸運輸監理部

出典は国土交通省「遺産分割協議成立申立書」(PDF)と神戸運輸監理部の様式の添付書類欄(2026年10月4日取得)。添付書類は神戸運輸監理部の様式の記載で、他の運輸支局の取扱いは断定しません。価格が100万円を超える車の書類は、今回確かめた資料に載っていません。

軽自動車を相続したら、何を用意するのか

軽自動車検査協会の名義変更の案内(更新日2026年4月13日)では、次のとおりです。

売る・廃車にするとき、手続きはどうなるのか

故人の車に乗り続けるとき、保険と車検はどうなるのか

よくある質問

相続した車の名義変更は、いつまでにすればいいですか?

道路運送車両法13条1項は、登録自動車について所有者の変更があったときは、新所有者はその事由があった日から15日以内に移転登録を申請しなければならないとしています。相続を別に扱う文言は13条にありません。相続のときにこの日数がどう運用されるかは、今回確かめた国土交通省と軽自動車検査協会の案内に書かれていませんでした。遺産分割がまとまらず15日に間に合わないときの扱いは、管轄の運輸支局等か軽自動車検査協会に確かめます。

名義変更をしないで放っておくと、どうなりますか?

国土交通省は、名義を変更しないと税金や保険などトラブルの元になるとして、手続きを早めにするよう案内しています。道路運送車両法109条2号は、13条1項の申請をせず、または虚偽の申請をした者を50万円以下の罰金と定めています。税金は、東京都主税局の案内では、自動車税は4月1日現在の車検証の所有者に1年分が課税され、名義変更や廃車が3月31日までにされなければ引き続き課税されます。軽自動車税も、軽自動車検査協会が、4月1日現在の自動車検査証の名義の人に課税されると案内しています。

価格が100万円以下の車は、書類が簡単になりますか?

国土交通省は、相続する自動車の価格が100万円以下で、遺産分割協議が成立しているときに限り、遺産分割協議書の代わりに「遺産分割協議成立申立書」を使えるとしています。価格が100万円以下であることを確認できる査定証または査定価格を確認できる資料の写しを添付します。神戸運輸監理部の様式には、100万円を超える車ではこの方法で申請できないと書かれています。ほかの運輸支局の取扱いと、100万円を超える車の書類は、管轄の運輸支局等か国土交通省のAIチャットで確かめます。

死亡診断書で名義変更の手続きができますか?

軽自動車検査協会は、相続の名義変更に、所有者が亡くなった事実と新しい所有者が相続人であることが確認できる戸籍謄本等、または法務局が交付する法定相続情報一覧図を求めていて、死亡診断書は原則使用できないとしています。普通車は、国土交通省の永久抹消登録の案内で、被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本等を添付するとされています。

相続人が複数いて、誰が車を引き継ぐか決まっていません。廃車にはできますか?

国土交通省は、永久抹消登録の申請で所有者が死亡しているときは、相続人のうち1名の申請でも受理するとしています。この場合、相続による移転登録はしません。被相続人と申請人の相続関係、被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本等を添付します。軽自動車の解体返納で所有者が亡くなっている場合の書類は、軽自動車検査協会の案内に書かれていなかったため、協会に確かめます。

名義変更や廃車の手数料は、いくらですか?

国土交通省の登録手数料一覧(令和8年4月1日現在)では、移転登録がオンライン申請(OSS)600円・窓口申請700円、永久抹消登録は無料です。軽自動車検査協会では、自動車検査証記録事項の変更(名義変更)と解体返納は無料です。ナンバープレート代や、査定の費用、戸籍謄本・印鑑証明書の発行手数料など、別にかかる費用もあります。

亡くなった人の車を売るとき、先に相続人の名義に変える必要はありますか?

国土交通省と軽自動車検査協会の案内には、買取業者に売るときに先に相続人名義へ移転登録するかどうかを書いた箇所が、今回は見つかりませんでした。買取業者によって求める書類が違う場合があるため、売却先に、故人名義の車であることを伝えて必要書類を確かめます。廃車にする場合は、普通車なら相続による移転登録をせずに相続人1名で永久抹消登録を申請できると、国土交通省が案内しています。

親の自動車保険の等級は、子に引き継げますか?

ソニー損保の等級引継ぎガイドは、親が亡くなり同居の子が自動車を相続する場合、記名被保険者を同居の子に変更することで、親の等級をそのまま引き継ぐと案内しています。別居の子は引き継げません。運転者の範囲を限定している契約では、実際に運転する人が範囲に入っているかも確かめるよう案内されています。他の保険会社の扱いは確かめていないため、契約中の会社に問い合わせます。

参考・出典

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の相続や車の手続きに対する法的助言ではありません。必要書類や手数料は、運輸局・運輸支局・軽自動車検査協会の事務所によって取扱いが異なる場合があります。手続きの前に、管轄の窓口や司法書士・行政書士などの専門家にご確認ください。査定額や買取の可否を保証するものではありません。

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