遺産分割協議書の書き方|書く項目と印鑑証明書の添付
遺産分割協議書は、亡くなった人(被相続人)の財産を相続人の誰がどれだけ受け継ぐかを、相続人全員で合意した内容として書面にしたものです。相続登記の申請や、相続税の申告で特例を使う場合に法務局・税務署へ提出する書類になるため、書く項目にはおおよその決まりがあります。法務局が公開している記載例をもとに、書く項目・手書きかパソコンか・印鑑証明書の添付・相続人1人のときの扱いまで整理します。
遺産分割協議書には何を書けばいい?
法務局が公開する記載例(登記申請手続のご案内・遺産分割協議編)をもとに整理すると、書く項目は次の4つに分けられます。
| 項目 | 書く内容 |
|---|---|
| 被相続人の特定 | 氏名・最後の住所・本籍・生年月日・死亡日 |
| 相続人全員の合意 | 相続人全員の署名と実印での押印(人数分) |
| 不動産 | 登記簿のとおりの所在・地番・地目・地積(建物は家屋番号・種類・構造・床面積) |
| 預貯金 | 銀行名・支店名・口座番号 |
このほか、協議が成立した日付、本協議書を相続人の人数分作成して各自1通ずつ保有する旨を書くのが一般的です。
不動産・預貯金はどう書く?
不動産
登記事項証明書(登記簿)に記載されているとおりに、正確に書きます。土地は所在・地番・地目・地積、建物は所在・家屋番号・種類・構造・床面積です。住所や固定資産税の通知書に書かれた地番・家屋番号は登記簿上の表記とずれることがあるため、登記事項証明書を取得して書き写すのが確実です。
預貯金
銀行名・支店名・口座番号を書きます。不動産のように公的な原簿があるわけではないため、通帳やキャッシュカードの記載を確認して書きます。金融機関によっては、相続手続きの窓口で独自の様式(残高証明書の写しの添付など)を求められる場合もあるため、事前に各金融機関へ確認しておくと二度手間になりません。
手書きとパソコン、どちらで作ってもいい?
遺産分割協議書の作成方法(手書きかパソコンか)について、法律上の定めはありません。法務局が公開している記載例もワープロで作成されたものです。重要なのは書式ではなく、相続人全員がその内容に合意し、各自が実印(印鑑登録している印)で押印していることです。パソコンで作成した場合でも、署名は自著、押印は実印で行います。
印鑑証明書は必ず添付する?
遺産分割協議書には相続人全員が印鑑証明書と同じ印(実印)を押し、その印鑑証明書を各1通添付します(登記申請人本人の分は除く場合があります)。この印鑑証明書は、作成後3か月以内のものに限るといった有効期限の制約はありません。
認印では手続きが進められない
遺産分割協議書に押す印は、市区町村に登録した実印である必要があります。認印を押してしまうと、相続登記や預貯金の払い戻しの際に受け付けられず、押し直しになることがあります。
相続人が1人のときも作成が必要?
相続人が1人しかいない場合、遺産の分け方について話し合う相手がいないため、遺産分割協議書は作成不要です。相続登記を申請する際は、戸籍謄本などで法定相続人がその1人だけであることを証明すれば手続きを進められます。
相続税の申告でも使いますか?
相続税の申告で小規模宅地等の特例を使う場合、申告書に「遺産分割協議書の写し」など一定の書類を添付する必要があります(国税庁タックスアンサーNo.4124)。相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内で、遺産分割協議がまとまっていなくても期限は延びません(国税庁タックスアンサーNo.4208)。小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を使う予定がある場合は、申告期限までに遺産分割協議書を作成しておく必要があります。
よくある質問
遺産分割協議書には何を書けばいい?
被相続人を特定する情報(氏名・最後の住所・本籍・生年月日・死亡日)、相続人全員の合意と署名・実印での押印、不動産は登記簿のとおりの所在・地番など、預貯金は銀行名・支店名・口座番号を書きます。法務局が公開する記載例(登記申請手続のご案内・遺産分割協議編)も、これらの項目を中心に作られています。
手書きとパソコン、どちらで作ってもいい?
作成方法(手書きかパソコンか)について法律上の定めはありません。法務局が公開している記載例もワープロで作成されたものです。重要なのは、相続人全員が内容に合意し、各自が印鑑登録している実印で押印していることです。
印鑑証明書は必ず添付する?
はい。遺産分割協議書には相続人全員が印鑑証明書と同じ印(実印)を押し、その印鑑証明書を各1通添付します(登記申請人本人の分を除く場合があります)。作成後3か月以内といった有効期限の制約はありません。
相続人が1人のときも作成が必要?
相続人が1人しかいない場合、遺産の分け方について話し合う相手がいないため、遺産分割協議書は不要です。相続登記の際は、戸籍謄本などで相続人が1人であることを証明すれば足ります。