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相続放棄 読了時間:約11分

限定承認とは?実家に借金がある場合に自宅を残せる相続の選択肢

「実家に借金が残っているかもしれない」「プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか分からない」——そんなときに検討したいのが「限定承認」です。相続放棄と違い、実家を手元に残せる可能性がある点が最大の特徴ですが、手続きは単純承認や相続放棄よりも複雑です。本記事では、限定承認の仕組み、相続放棄との違い、手続きの流れ、自宅を残せる「先買権」の仕組みまでを整理します。

限定承認とは(民法922条)

民法922条は、限定承認について次のように定めています。

「相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。」

つまり、限定承認とは、相続財産(プラスの財産)の範囲内でのみ、被相続人(故人)の借金などの債務を支払うことを条件に相続を承認する方法です。相続財産を超える債務については、相続人が自分の財産から支払う必要はありません。実家の価値と、判明していない借金・保証債務のバランスが見えない場合の「保険」として使える制度です。

単純承認をしてしまうと、後から予想外の借金・保証債務が発覚しても、相続人は自分の財産を使ってそれを支払う義務を負います。限定承認を選んでおけば、想定していなかった債務が後から判明しても、相続財産の範囲を超えて自分の財産から支払う必要がないという安心感があります。

単純承認・相続放棄との違い

民法915条により、相続人は相続の開始を知った時から3ヶ月以内に「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを選択しなければなりません。3つの違いを整理します。

方法 財産・負債の扱い 実家(不動産)は残せるか
単純承認 財産・負債をすべて無限に引き継ぐ 残せる(ただし負債も全額引き継ぐ)
限定承認 財産の範囲内でのみ負債を弁済 先買権を使えば残せる可能性がある(後述)
相続放棄 財産・負債とも一切引き継がない 残せない

「うっかり単純承認」に注意

民法921条により、相続人が相続財産の全部または一部を処分すると、単純承認をしたものとみなされます(保存行為や、一定期間を超えない賃貸は除きます)。実家の家財を売却する、預金を使い込むといった行為は「処分」に当たる可能性があり、限定承認や相続放棄を検討している間は特に注意が必要です。

相続放棄そのものについては実家を相続放棄したら管理義務はどうなる?で詳しく解説しています。

限定承認の手続きの流れ

限定承認の手続きは、単純承認や相続放棄に比べて格段に複雑です。主な流れは次のとおりです。

1.財産目録の作成と家庭裁判所への申述(3ヶ月以内)

民法924条により、限定承認をしようとする相続人は、民法915条1項の期間(原則3ヶ月)内に相続財産の目録を作成し、家庭裁判所に提出して限定承認をする旨を申述しなければなりません。相続人が複数いる場合、原則として共同相続人の全員が共同して限定承認をする必要があります。

2.債権者・受遺者への公告・催告

民法927条により、限定承認者は、限定承認をした後5日以内に、すべての債権者・受遺者に対し、限定承認をしたこと、および一定期間内(2ヶ月以上)に請求の申出をすべき旨を官報で公告しなければなりません。また、すでに知っている債権者・受遺者には個別に申出の催告をする必要があります。相続人が複数の場合は、家庭裁判所が選任する「相続財産の清算人」がこの手続きを行います。

3.相続財産の清算・弁済

公告期間の満了後、判明した債務を、相続財産の範囲内で債権者に弁済していきます。弁済のために相続財産を売却する必要がある場合は、原則として競売にかけることになります(次のセクションで解説する「先買権」の対象になる部分です)。

専門家への依頼が実務上ほぼ前提

財産目録の作成、官報公告、債権者対応、競売・清算手続きは、法律・実務の知識がないと進めるのが難しい作業です。限定承認を検討する場合は、早い段階で弁護士・司法書士に相談することを強くおすすめします。

「先買権」で自宅を残せる仕組み

限定承認の最大の特徴は、民法932条ただし書に基づく「先買権」を使うことで、実家などの特定の財産を手元に残せる可能性がある点です。同条は次のように定めています。

「前三条の規定に従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、限定承認者は、これを競売に付さなければならない。ただし、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部又は一部の価額を弁済して、その競売を止めることができる。」

つまり、債務の弁済のために実家を競売にかける必要が生じた場合でも、限定承認者は、家庭裁判所が選任する鑑定人による評価額を自分で支払うことで、競売を止めて実家を取得できます。これが実務上「先買権」と呼ばれる仕組みです。実家を残したいが借金の有無・金額が不明という場合、限定承認と先買権の組み合わせが唯一の現実的な選択肢になることがあります。

先買権を使うには資金が必要

先買権を行使するには、鑑定人が評価した金額を実際に支払う必要があります。実家を残したいという意思だけでは実現できず、評価額に相当する資金を用意できるかどうかが前提になります。

限定承認のデメリット・実務上のハードル

限定承認には次のようなデメリット・注意点があります。

弁護士・司法書士への依頼費用の目安

限定承認の手続きを弁護士・司法書士に依頼する場合、財産調査の範囲・債権者の数・不動産の有無などによって費用感は大きく変わります。単純承認や相続放棄の手続きに比べて作業量が多いため、依頼費用も相応に高くなる傾向があります。正式に依頼する前に、複数の事務所で見積りを取り、対応範囲(財産目録の作成、官報公告の手配、清算手続きの代理まで含むかどうか)を確認しておくことをおすすめします。

限定承認を検討すべきケース

限定承認は手続きが煩雑な分、選択するケースは限られますが、次のような状況では検討する価値があります。

一方、負債が財産を大きく上回ることがほぼ確実な場合は、手続きが簡単な相続放棄を選ぶ方が現実的です。判断に迷う場合は、3ヶ月の期限内に司法書士・弁護士へ早めに相談することが重要です。実家の維持費や登記の期限を先に把握しておくと、限定承認・相続放棄・単純承認のどれを選ぶかを判断しやすくなります。

よくある質問

Q. 限定承認と相続放棄はどちらを選ぶべき?

A. 実家など残したい財産が明確にあり、負債の総額が不明・不安な場合は限定承認が選択肢になります。負債が財産を大きく上回ることが確実で、何も引き継ぐ必要がない場合は相続放棄の方が手続きが簡単です。判断に迷う場合は、3ヶ月の期限内に司法書士・弁護士に相談することをおすすめします。

Q. 限定承認をすると相続税はどうなる?

A. 限定承認をした場合でも、相続によって財産を得た限度で相続税の課税対象になります。また、限定承認に伴い相続財産である不動産を相続人自身に移転した場合など、譲渡があったものとみなされて譲渡所得税が生じる場合があります。税務上の扱いは個別事情によって異なるため、税理士に確認することをおすすめします。

Q. 限定承認は相続人の1人だけでもできる?

A. 限定承認は相続人が複数いる場合、原則として共同相続人の全員が共同して行う必要があります。1人だけが限定承認を望んでも、他の相続人が単純承認や相続放棄を選んでいる場合は、全員一致でない限り限定承認を選べません。相続人間で早めに方針を共有することが重要です。

参考・出典

※本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、限定承認の要否・手続きの詳細は弁護士・司法書士にご相談ください。

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