実家を相続放棄したら管理義務はどうなる?2023年民法改正と「現に占有」の考え方
「実家を相続放棄すれば、空き家の管理や維持費から完全に解放される」と思われがちですが、それは正確ではありません。2023年4月1日に施行された改正民法940条により、相続放棄をした人の管理義務(保存義務)のルールが変わりました。誰に義務が残るのか、いつ終わるのか、相続人が全員放棄した場合はどうなるのかを、条文に基づいて整理します。
相続放棄とは(3ヶ月以内・家庭裁判所への申述)
相続放棄は、被相続人(故人)の財産・負債を一切引き継がない意思表示です。民法915条により、相続人は自己のために相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内に、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選択しなければなりません(利害関係人等の請求により家庭裁判所で期間の伸長が認められる場合があります)。
相続放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述する必要があります(民法938条)。申述が受理されると、その相続人は「初めから相続人とならなかったもの」とみなされます(民法939条)。実家の借金や、老朽化した空き家を引き継ぎたくないという理由で相続放棄を選ぶケースは少なくありません。
相続放棄は原則撤回できない
家庭裁判所への申述が受理された相続放棄は、原則として撤回できません。「実家は放棄したが、他の財産だけ相続したい」という選択的な放棄はできず、放棄は相続財産全体に対して行うものです。判断に迷う場合は、期限内に司法書士・弁護士へ相談してください。
「放棄すれば管理義務も消える」は誤解
相続放棄をすれば、実家の固定資産税や修繕費といった負担から一切逃れられると考えられがちですが、これは正確ではありません。放棄の時点で実家を実際に占有している(住んでいる、または実質的に管理している)相続人には、その財産を次の管理者に引き渡すまでの間、一定の保存義務が課されます。
この規定は放棄前からありましたが、2023年4月1日施行の改正民法940条により、義務を負う人の範囲と義務の内容が明確化されました。次のセクションで条文に沿って整理します。
2023年4月施行の改正民法940条の内容
改正民法940条1項は次のように定めています(e-Gov法令検索の条文より)。
「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。」
改正前との違い
改正前の旧940条は、放棄をした者全員に対して「次の相続人が管理を始めることができるまで管理を継続する義務」を課すような読み方ができる規定でした。改正後は、義務を負う対象が「放棄の時点でその財産を現に占有していた者」に限定され、義務の内容も「管理」から「保存」という言葉に整理されています。この改正には経過措置が置かれていないため、2023年4月1日より前に発生した相続や、それ以前にした相続放棄についても新しい940条が適用されます。
「占有していなければ義務を負わない」がポイント
実家を出て何十年も別の場所で暮らしている相続人が相続放棄をする場合、その実家を「現に占有」していないのであれば、改正後の940条に基づく保存義務は基本的に生じません。一方、被相続人と同居していた・空き家の鍵を管理して出入りしていたなど、実質的に占有していた相続人は義務の対象になり得ます。
「現に占有している」とはどんな状態か
民法940条の「現に占有している」とは、その不動産を事実上支配・管理している状態を指します。代表的なケースは次のとおりです。
- 被相続人と同居していた(相続開始時点でその家に住んでいた)
- 被相続人の死亡後、実家の鍵を持って出入りし、事実上管理していた
- 実家の家財の整理・郵便物の管理などを引き続き行っていた
一方、被相続人とは別居しており、実家に一度も立ち入っていない・鍵も持っていないという相続人は、占有していないと判断される可能性が高くなります。ただし、占有の有無は個々の事実関係によって判断されるため、自分が対象になるか不安な場合は司法書士・弁護士に相談することをおすすめします。
保存義務はいつ終わるか
民法940条の保存義務は、財産を「相続人又は相続財産の清算人に対して引き渡すまでの間」続きます。つまり、次のいずれかの状態になれば義務は終了します。
- 他に相続放棄をしていない相続人(次順位の相続人を含む)がいる場合は、その相続人に実家を引き渡す
- 相続人が全員相続放棄した場合は、家庭裁判所が選任する「相続財産の清算人」に引き渡す(次セクション参照)
また、義務の程度は「自己の財産におけるのと同一の注意」(自己のためにするのと同じ程度の注意)とされており、専門的な管理会社に委託するような高い水準までは求められません。とはいえ、老朽化した空き家を放置して倒壊・不法投棄などの被害が生じれば、占有者として責任を問われる可能性があるため、最低限の見回りや除草などは行っておくのが実務上安全です。
相続人全員が放棄した場合:相続財産清算人制度
先順位・後順位を含めて相続人全員が相続放棄をすると、相続人が誰もいない状態になります。この場合、相続財産は法人となり(民法951条)、家庭裁判所は利害関係人または検察官の請求によって「相続財産の清算人」を選任します(民法952条1項)。この制度は2023年4月の改正で「相続財産管理人」から名称・手続きが整理されたものです。
清算人の選任申立ては誰が行うか
実家を現に占有している放棄者は、保存義務を終わらせるためにも、自ら申立てを行うか、他の利害関係人(債権者など)による申立てを待つ必要があります。申立ては家庭裁判所に対して行い、清算人の活動費用に充てるための「予納金」の納付を求められるのが一般的です。予納金の額は事案により異なるため、申立てを検討する場合は家庭裁判所や司法書士・弁護士に確認してください。
申立てをしないまま放置するとどうなるか
相続財産清算人の選任申立てをせずに放置すると、誰も財産を引き渡す相手がいない状態が続き、占有者の保存義務が事実上長期化するおそれがあります。老朽化した実家をこれ以上管理したくない場合は、早めに専門家へ相談し、清算人選任の申立てや、相続土地国庫帰属制度の活用(更地の場合)などの次の一手を検討しましょう。
相続放棄は空き家対策になるか
実家に借金や再建築不可などの重大なマイナス要因があり、相続そのものを避けたい場合、相続放棄は有効な選択肢です。ただし、上記のとおり「現に占有している」状態にある人には保存義務が残る点、相続人全員が放棄すると清算人選任の手続きが必要になる点は事前に理解しておく必要があります。
「放棄すれば固定資産税もかからなくなる」という点自体は正しく、相続放棄をすれば納税義務者(相続人)ではなくなります。一方で、更地・空き地を持ち続けた場合の維持費や、相続登記・売却時の税金など、相続する場合とのコスト比較をしてから判断することをおすすめします。