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独身の兄弟が亡くなったときの相続|相続人は誰か(親が存命なら親が先)・異母異父の兄弟は2分の1・兄弟に遺留分はない・遺言が無いときの戸籍と相続登記の流れ・兄弟の家をどうするか・相続人がいないとき
配偶者も子もいない兄弟が亡くなったときは、まず父母や祖父母が相続人になり、全員が他界していれば兄弟姉妹が相続人です(民法889条1項)。兄弟姉妹が数人いれば取り分は等しく、父母の一方だけが同じ兄弟は2分の1です(同法900条4号)。兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言があればその内容が優先されます(同法1042条1項)。兄弟の家は、相続で取得したと知った日から3年以内に相続登記をします(不動産登記法76条の2)。
| 亡くなった兄弟の家族の状況 | 相続人 | 根拠 |
|---|---|---|
| 子がいる | 子(配偶者がいれば配偶者も)。兄弟姉妹は相続人にならない | 887条1項・889条1項 |
| 子も配偶者もなく、父母か祖父母が存命 | 存命の直系尊属(親等の近い人が先)。兄弟姉妹は相続人にならない | 889条1項1号 |
| 子も配偶者もなく、直系尊属は全員他界 | 兄弟姉妹(人数で等しく分ける) | 889条1項2号・900条4号 |
| 兄弟姉妹の1人が先に亡くなっている | その人の子(甥・姪)が代襲。甥姪の子は代襲しない | 889条2項・887条2項 |
| 異母・異父の兄弟がいる | 兄弟姉妹。父母の一方だけ同じ兄弟の相続分は、双方同じ兄弟の2分の1 | 900条4号ただし書 |
| 配偶者がいて子はなく、直系尊属は他界 | 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が合わせて4分の1 | 890条・900条3号 |
| 相続人のあることが明らかでない | 相続財産は法人になり、家庭裁判所が清算人を選任 | 951条・952条 |
出典は民法887条・889条・890条・900条・951条・952条(2026年10月3日取得、版 2026年6月24日)。個別の事情で変わります。
相続人は誰か:親が先で、兄弟は次の順位
民法の相続人には順位があります。配偶者は常に相続人で(民法890条)、それとは別に、次の順番で決まります。
- 子(孫など):亡くなった人の子は相続人です。子が先に亡くなっていれば、その子(孫)が代襲します(民法887条)。
- 直系尊属(父母・祖父母):子がいないときの相続人です。父母と祖父母がともに存命なら、親等の近い父母が先です(同法889条1項1号)。
- 兄弟姉妹:子も直系尊属もいないときの相続人です(同法889条1項2号)。
「独身」は、法律上は配偶者がいないことを指します。未婚でも、離婚や死別でも、配偶者としての相続人はいません。兄弟が相続人になるのは、子がおらず、父母・祖父母も全員他界しているときです。親が存命のうちは、兄弟は相続人になりません。
兄弟姉妹の1人が先に亡くなっていると、その人の子(甥・姪)が代わりに相続人になります。民法889条2項は、代襲について887条2項だけを準用していて、代襲者の代襲を定めた3項は準用していません。甥姪の子は相続人にならないので、代襲は甥姪までです。孫や甥姪が入る場面の整理は代襲相続とは、親や兄弟の相続放棄で順位が回る流れは兄弟が相続人になる相続放棄にあります。
兄弟姉妹の相続分:等しく分け、異母異父は2分の1(計算例)
同じ順位の兄弟姉妹が数人いるときの相続分は、等しいのが原則です(民法900条4号)。例外が1つあります。父母の一方だけが同じ兄弟姉妹(異母・異父の兄弟)の相続分は、父母の双方が同じ兄弟姉妹の2分の1です(同号ただし書)。
計算例(当サイト試算)
前提:亡くなったのは独身の弟で、子も配偶者もいません。父母・祖父母はすでに他界。相続人は、父母が同じ兄と妹、父だけが同じ異母弟の3人です。遺産は2,500万円とします。
| 相続人 | 割合 | 遺産2,500万円のとき |
|---|---|---|
| 兄(父母とも同じ) | 2 ÷ 5 = 5分の2 | 1,000万円 |
| 妹(父母とも同じ) | 2 ÷ 5 = 5分の2 | 1,000万円 |
| 異母弟(父だけ同じ) | 1 ÷ 5 = 5分の1 | 500万円 |
当サイト試算。全血の兄弟を1、半血の兄弟を0.5として按分(合計2.5)。民法900条4号の方法で計算しています。
亡くなった人に配偶者がいて、子も直系尊属もいないときは、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が合わせて4分の1です(同条3号)。配偶者と親・子の組み合わせを含む早見表は法定相続分の割合にあります。
兄弟に遺留分はあるか
遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に認められています(民法1042条1項)。兄弟姉妹には遺留分がありません。遺留分が侵害されたときに金銭の支払を請求できる(同法1046条1項)のは、遺留分を持つ人です。
そのため、独身だった兄弟が「全財産を友人に」「全財産を団体に」と書いた遺言を残していたときは、その遺言が有効なら、兄弟姉妹が取り戻す方法は遺留分にはありません。遺言書がある場合は、原則その内容のとおりに遺産を分けます(nocos公式サイトのよくある質問も、遺言書の内容どおりに分けるのが原則と案内しています)。
遺言書がない場合や、遺言書に書かれていない財産がある場合に、次の節の流れで相続人全員が分け方を決めます。
遺言が無いときの手続きの流れ:戸籍・遺産分割・預貯金・相続登記
| 順番 | やること | 根拠・案内 |
|---|---|---|
| 1 相続人を確定する | 亡くなった人の出生から死亡までの戸除籍謄本を集める。兄弟姉妹が相続人のときは、父母などの戸除籍謄本も必要になる場合がある | 法務局の必要書類の注記 |
| 2 借金を調べる | 相続の放棄は、相続の開始を知った時から3か月以内 | 915条1項 |
| 3 遺産分割の協議 | 共同相続人(兄弟姉妹と、代襲した甥姪)で協議する。まとまらないときは家庭裁判所に請求できる | 907条 |
| 4 預貯金の払戻し | 遺産分割の前でも、預貯金の3分の1に自分の相続分を掛けた額を、金融機関ごとに150万円まで単独で請求できる | 909条の2・法務省令 |
| 5 不動産の相続登記 | 相続で取得したと知った日から3年以内。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料 | 不動産登記法76条の2・164条 |
出典:民法907条・909条の2・915条、法務省令(平成30年法務省令第29号)、不動産登記法76条の2・164条、法務局の必要書類(2026年10月3日取得)。
戸籍の範囲は兄弟のほうが広がる
法務局の法定相続情報の必要書類には、「被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となるときなど、法定相続人の確認のために…被相続人の親等に係る戸除籍謄本の添付が必要な場合があります」と注記されています。親の戸籍が出てくるのは、兄弟姉妹であることと、父母の双方が同じか一方だけかを、父母の戸籍をたどって確かめるためです。具体的な通数、広域交付が使えない理由、本籍地への請求の仕方は相続の戸籍謄本の集め方にあります。
預貯金:150万円までの払戻し
預貯金は、遺産分割が終わるまで原則として相続人全員で扱いますが、民法909条の2により、相続開始時の預貯金の額の3分の1に自分の相続分を掛けた額を、単独で請求できます。上限は法務省令で、預貯金債権の債務者ごとに150万円です。たとえば兄弟3人で均等なら、1つの口座に900万円あっても、1人が単独で請求できるのは900万円×3分の1×3分の1=100万円です(当サイト試算)。提出する書類は金融機関ごとに案内が違うので、口座のある金融機関で確かめてください。
兄弟の家(空き家)をどうするか
相続人が数人いるときは、遺産分割が終わるまで、家は相続人全員の共有です。持分は法定相続分で、兄弟3人の相続分が等しければ3分の1ずつです(民法898条)。誰も住まないまま共有にしておくと、その後に相続人が亡くなれば持分がさらに分かれていきます(数次相続は数次相続の不動産登記にあります)。
相続登記は3年以内
相続で家を取得した人は、取得したと知った日から3年以内に所有権移転の登記を申請しなければならず、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象です(不動産登記法76条の2第1項・164条1項)。遺産分割が3年以内にまとまらないときは、相続人であることを登記官に申し出る「相続人申告登記」があり、期間内に申し出れば申請義務を履行したものとみなされます(同法76条の3第1項・2項)。その後に遺産分割で取得したときは、分割の日から3年以内にあらためて登記します(同条4項)。手順と費用は相続登記の義務化、自分で申請する方法は相続登記を自分でやる方法にあります。
家を使わないとき
兄弟の家に住む人がいないときは、売る、貸す、手放すなどの選択肢があります。相続放棄・売却・寄付・相続土地国庫帰属の比べ方は相続した家がいらないとき、土地だけを国に引き取ってもらう制度は相続土地国庫帰属制度にまとめています。相続の放棄をすると初めから相続人にならなかったものとみなされるため(同法939条)、家だけを残して放棄することはできません。
相続人が誰もいないとき
相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は法人になり(民法951条)、家庭裁判所が、利害関係人または検察官の請求によって相続財産の清算人を選任します(同法952条1項)。選任後は、相続人がいればその権利を主張するよう、6か月を下らない期間を定めて公告します(同条2項)。兄弟全員が相続の放棄をした場合などです。不動産の売却の許可や費用は相続財産清算人と不動産にあります。
戸籍集めから登記までをまとめて頼むとき(公式サイトの料金の原文)
兄弟の相続は戸籍が広がるうえ、相続人が複数になるため、手続きをまとめて頼む人もいます。相続手続きのサービス nocos(ノコス)の公式サイト(2026年10月3日取得)には、次のように載っています。
- シンプルプランの「戸籍・不動産収集/相続関係図作成」は、税込42,900円。
- 注記に、「故人様の兄弟が法定相続人となる場合は報酬63,000円(税込69,300円)となります。数次相続、代襲相続、法定相続人が5名を超える場合は別途費用がかかります。」
- 相続スタンダードプランは税込165,000円で、「戸籍収集の代行(相続人の確定)」「相続関係説明図の作成」「遺産分割協議書の作成」「登記申請書類及び添付資料の作成」「法務局での登記申請・権利書納品」が含まれます。注記に、「数次相続、代襲相続、兄弟姉妹相続、法定相続人が5名を超える場合は別途費用がかかります」「登録免許税(固定資産評価額の0.4%)…の実費が別途必要」とあります。
どのプランが当てはまるか、別途費用がいくらになるかは、公式サイトの料金表の注記で確かめてください。司法書士・税理士・行政書士などの違いは相続手続きの代行は誰に頼むにあります。
よくある質問
独身の兄が亡くなりました。両親はすでに他界しています。相続人は誰ですか?
亡くなった人に子も孫もおらず、配偶者もいなければ、父母や祖父母(直系尊属)が先に相続人になります。直系尊属が全員他界していれば、兄弟姉妹が相続人です(民法889条1項)。兄弟姉妹が数人いるときは、各自の相続分は等しくなります(同法900条4号)。亡くなった人に子がいる場合は、子が相続人になり、兄弟姉妹は相続人になりません(同法887条1項・889条1項)。
親がまだ存命のとき、弟の私は相続人になれますか?
親が存命のときは、親が先の順位の相続人で、兄弟姉妹は相続人になりません(民法889条1項)。ただし、親が相続の放棄をしたときは、その親は初めから相続人にならなかったものとみなされるため(同法939条)、兄弟姉妹に回ることがあります。流れは兄弟が相続人になる相続放棄のページにあります。
異母(異父)の兄弟にも相続する権利はありますか?
あります。ただし、父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1です(民法900条4号ただし書)。たとえば全血の兄と妹、異母弟の3人なら、割合は2対2対1で、5分の2・5分の2・5分の1になります。
遺言で全財産が友人に渡ると書かれていたら、兄弟は何ももらえませんか?
遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に認められています(民法1042条1項)。遺留分侵害額の請求(同法1046条1項)は遺留分を持つ人の権利なので、兄弟姉妹には認められていません。遺言書があれば、原則その内容のとおりに遺産を分けます。遺言そのものが有効かどうかが争われる場合は、別の問題になります。
独身だった兄弟に借金があったら、兄弟が引き継ぎますか?
相続人は、相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します(民法896条)。借金も含まれます。相続の放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にします(同法915条1項)。兄弟の相続では、亡くなった人と疎遠で、知らないうちに相続人になっていることもあります。必要書類と費用は兄弟が相続人になる相続放棄のページにあります。
兄弟が相続すると、相続税は2割増しになりますか?
相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族と配偶者以外のときは、相続税額に2割が加算されます(相続税法18条1項)。兄弟姉妹はこれに当たります。ただし、そもそも相続税がかかるかは、遺産の合計が基礎控除額(3,000万円+600万円×相続人の数、相続税法15条)を超えるかで決まります。たとえば相続人が兄弟3人なら、基礎控除額は4,800万円です。対象の範囲と計算例は相続税の2割加算のページにあります。
参考・出典
- e-Gov法令検索 民法(第887条・第889条・第890条・第896条・第898条・第900条・第907条・第909条の2・第915条・第939条・第951条・第952条・第1042条・第1046条)
- e-Gov法令検索 不動産登記法(第76条の2・第76条の3・第164条)
- e-Gov法令検索 民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額を定める省令
- e-Gov法令検索 相続税法(第15条・第18条)
- 法務局 法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出に必要な書類
- nocos(ノコス)公式サイト 料金表
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の相続人の範囲や遺産の分け方は、家庭裁判所、法務局、弁護士、司法書士、税理士などにご確認ください。計算例は当サイトの試算で、実際の結果を示すものではありません。