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代襲相続とは|孫・甥姪が相続人になる場合・再代襲はどこまでか(子は孫・ひ孫へ、兄弟姉妹は甥姪まで)・相続放棄した人の子は代襲するか・相続税の基礎控除の人数・相続関係図と戸籍
代襲相続とは、亡くなった人の子や兄弟姉妹が、相続の開始以前の死亡・相続欠格・廃除で相続権を失っているとき、その子が代わりに相続人になる仕組みです。子の系統は孫、ひ孫と続きますが、兄弟姉妹の系統は条文上、甥・姪までです。相続放棄は代襲の原因に入っていないので、放棄した人の子は代襲しません。条文は民法887条・889条・901条です。
| 亡くなった人との関係 | 代襲するか | 根拠 |
|---|---|---|
| 子が先に死亡 → その子(孫) | する | 民法887② |
| 孫も先に死亡 → その子(ひ孫) | する(以下も同じ) | 民法887③ |
| 子が欠格・廃除 → 孫 | する | 民法887② |
| 子が相続放棄 → 孫 | しない | 民法939・887② |
| 兄弟姉妹が先に死亡 → 甥・姪 | する | 民法889② |
| 甥・姪も先に死亡 → その子 | しない | 民法889② |
| 親が先に死亡 → 祖父母 | 代襲ではない(直系尊属として相続人) | 民法889①一 |
出典は e-Gov法令検索(民法、2026年6月24日施行版)。2026年10月3日取得。
代襲が起きる3つの原因(死亡・欠格・廃除)
民法887条2項は、亡くなった人(被相続人)の子が、次のどれかで相続権を失ったとき、その子が代襲して相続人になると定めています。兄弟姉妹については、889条2項が同じ規定を準用しています。
- 相続の開始以前に死亡した:亡くなった人より先に亡くなっていた場合です。
- 相続欠格に当たる:民法891条の5つの事由のどれかに当たる人は、相続人になれません。被相続人や先順位・同順位の相続人を故意に死亡させ(または死亡させようとして)刑に処せられた人、被相続人が殺害されたと知りながら告発・告訴しなかった人(是非の弁別がないときなどを除く)、詐欺・強迫で遺言を妨げたり遺言をさせたりした人、遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した人です。
- 廃除された:遺留分を持つ推定相続人が、被相続人に虐待や重大な侮辱をしたり、著しい非行があったりしたとき、被相続人が家庭裁判所に廃除を請求できます(民法892条)。遺言で廃除の意思を示すこともでき、その場合は遺言執行者が請求し、被相続人の死亡の時にさかのぼって効力を生じます(同法893条)。
相続放棄は代襲の原因に入っていない
相続の放棄をした人は、その相続に関しては初めから相続人にならなかったものとみなされます(民法939条)。887条2項に放棄は挙がっていないので、親が放棄しても、その子(孫)は代襲しません。たとえば子が2人いて1人が放棄したときは、残りの子だけが相続人です。兄弟姉妹の側から見た放棄の手続は、兄弟が相続人になる相続放棄にまとめています。
どこまで代襲するか(子の系統・兄弟姉妹の系統)
子の系統は、孫・ひ孫と続く
民法887条3項は、代襲者(孫)が相続の開始以前に死亡したり、欠格・廃除で代襲相続権を失ったりした場合に、2項を準用すると定めています。そのため、孫の子(ひ孫)がさらに代襲します。これを再代襲といい、条文に世代の上限は書かれていません。
887条2項には、ただし書きがあります。被相続人の直系卑属でない人は、代襲しません。養子との関係では、民法727条が「養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる」と定めています。これを当てはめると、養子縁組より前に生まれていた養子の子は、養親にとって直系卑属に当たらず、代襲しないことになります(当サイトの整理です)。縁組のあとに生まれた養子の子は、直系卑属として代襲できます。当てはまるかは、戸籍の日付で決まります。
兄弟姉妹の系統は、甥・姪まで
兄弟姉妹が相続人になるのは、子も直系尊属もいないときです(民法889条1項)。その兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、甥・姪が代襲します。ただし、889条2項が準用しているのは887条2項だけで、再代襲を定める3項は準用されていません。そのため、甥・姪が先に亡くなっていても、その子は代襲しません。
直系尊属と配偶者に、代襲はない
直系尊属は、親等の異なる人の間では近い人が先に相続人になります(民法889条1項1号)。親が先に亡くなっていて子もいなければ、祖父母は代襲ではなく、直系尊属として相続人になります。配偶者は、890条により常に相続人で、代襲の定めはありません。
なお、旧民法(明治31年法律第9号)の下で起きた相続は別の扱いで、法務局の法定相続情報の様式にも別の記載例が用意されています。この記事は現行の民法を前提にしています。
代襲相続人の法定相続分
代襲相続人の相続分は、亡くなった親が受けるはずだった相続分と同じです。代襲相続人が数人いるときは、その相続分を等しく分けます(民法901条1項)。兄弟姉妹の子(甥・姪)が代襲するときも同じです(同条2項)。
例です(当サイトの手計算)。配偶者がなく、子のAとBがいて、Bが先に亡くなり、Bの子(孫)が2人いるとき、Aは2分の1です。Bが受けるはずだった2分の1を、孫が2人で分けるので、孫は各4分の1です。足すと1になります。
配偶者がいるときの割合や、父母の一方だけが同じ兄弟姉妹の場合は、法定相続分の割合の早見表にあります。
相続税の基礎控除の人数と2割加算
基礎控除の人数に、代襲相続人は入る
相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です(相続税法15条1項、国税庁 No.4152)。数えるのは民法の規定による相続人の数で、相続の放棄があったときは、放棄がなかったものとした数で数えます(同条2項)。子が先に亡くなっていて孫が代襲するときは、亡くなった子の代わりに孫の人数を数えます。
| 場面 | 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
|---|---|---|
| 配偶者、子A、子B(健在) | 3人 | 4,800万円 |
| 配偶者、子A、子Bは先に死亡で孫2人 | 4人(配偶者・A・孫2人) | 5,400万円 |
| 配偶者、子A、子Bは放棄で孫2人 | 3人(Bの放棄がなかったものとし、孫は代襲しない) | 4,800万円 |
| 配偶者・子・親なし、弟A、兄Bは先に死亡で甥姪2人 | 3人(A・甥姪2人) | 4,800万円 |
相続税法15条の式を当てはめた当サイトの手計算です。3,000万円+600万円×3人=4,800万円、×4人=5,400万円。
養子の数には制限があり、実子がいれば1人まで、いなければ2人までです(相続税法15条2項)。ただし、被相続人の子などが相続開始以前に死亡したり相続権を失ったりして代わりに相続人になった直系卑属は実子とみなされ、この制限を受けません(同条3項2号、国税庁 No.4170)。被相続人の養子になっている孫でも、代襲していなければ、養子の数に数えます。
2割加算は、孫と甥姪で分かれる
代襲して相続人になった孫は2割加算の対象外で、兄弟姉妹やおい・めいとして相続人になった人は対象です(相続税法18条、国税庁 No.4157)。対象になる人の一覧と計算例は、相続税の2割加算とは?にまとめています。
相続関係図と戸籍、頼むときの料金表の注記
関係図と戸籍で、代襲がある場合に変わること
| 関係図に出てくる人 | どうなるか | 根拠 |
|---|---|---|
| 先に亡くなった子(被代襲者) | 死亡の記載のある戸籍が要る(放棄の申述の例) | 裁判所 相続の放棄の申述 |
| 代襲相続人(孫・甥姪) | 代襲相続が生じている場合の様式と記載例がある | 法務局 page7_000015 |
| 代襲者がさらに代襲(再代襲) | 一覧図が複数枚にわたる場合の様式がある | 法務局 page7_000015 |
| 相続放棄をした人 | 一覧図には記載される | 法務局 page7_000014 |
| 廃除された人 | 一覧図には記載されない | 法務局 page7_000014 |
法務局の法定相続情報一覧図は、戸除籍謄本等の記載に基づく法定相続人を明らかにする制度です。取得日 2026年10月3日。
戸籍は、代襲相続人がいると増えることがあります。出生から死亡までの戸籍の集め方、本籍地が遠いときの郵送や広域交付は、相続の戸籍謄本の集め方にまとめています。
戸籍の収集と関係図づくりを頼むときの注記
戸籍の収集と相続関係図の作成を含めて頼む方法もあります。相続手続きのサービス nocos(ノコス)の公式サイト(2026年10月3日取得)のプランには、「戸籍収集の代行(相続人の確定)」「相続関係説明図の作成」が含まれています。料金表の注記には、「数次相続、代襲相続、法定相続人が5名を超える場合は別途費用がかかります」とあります。代襲相続のときの金額は、取得した料金表には載っていませんでした。頼む前に、公式サイトで料金表の注記を確かめてください。
よくある質問
孫は、必ず代襲相続人になりますか?
なりません。孫が代襲して相続人になるのは、親(亡くなった人の子)が、相続の開始以前に死亡したとき、相続欠格に当たるとき、廃除されたときに限られます(民法887条2項)。親が健在のまま相続を放棄した場合は、放棄は代襲の原因に入っていないので、孫は代襲しません(同法939条)。
ひ孫やその先まで、代襲しますか?
亡くなった人の子の系統は、代襲者(孫)が相続開始以前に死亡するなどして代襲相続権を失った場合にも同じ扱いが準用されるので、ひ孫、その子と続きます(民法887条3項)。兄弟姉妹の系統は、民法889条2項が887条2項だけを準用していて3項は準用していないため、条文上は兄弟姉妹の子(甥・姪)までです。
相続放棄をした人の子は、代襲相続人になりますか?
なりません。放棄した人は初めから相続人にならなかったものとみなされます(民法939条)。代襲の原因として民法887条2項に挙がっているのは、死亡・欠格・廃除で、放棄は入っていません。親や子が全員放棄して兄弟姉妹に回るときの手続は、兄弟が相続人になる相続放棄の記事にまとめています。
代襲相続人の相続分は、どう決まりますか?
亡くなった親(被代襲者)が受けるはずだった相続分と同じです(民法901条1項)。代襲相続人が数人いるときは、その相続分を人数で等しく分けます。兄弟姉妹の子(甥・姪)が代襲するときも同じ考え方です(同条2項)。
相続税の基礎控除の人数に、代襲相続人は入りますか?
入ります。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で(相続税法15条1項)、数えるのは民法の規定による相続人の数です(同条2項)。子が先に亡くなっていて孫が代襲するときは、亡くなった子の代わりに孫の人数を数えます。相続の放棄があったときは、放棄がなかったものとした数で数えます。
代襲相続した孫は、相続税が2割増しになりますか?
代襲して相続人になった孫は対象外です(相続税法18条1項のかっこ書、国税庁 No.4157)。一方、兄弟姉妹やその子(おい・めい)として相続人になった人は、被相続人の一親等の血族に当たらないため対象になります。対象の整理は相続税の2割加算の記事にまとめています。
代襲相続人がいると、集める戸籍は増えますか?
増えることがあります。裁判所の相続放棄の申述の案内では、申述人が代襲相続人(孫・ひ孫等、おい・めい)のとき、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍が必要書類に挙がっています。兄弟姉妹やその代襲者が相続人になる場合は、亡くなっている子とその代襲者の出生から死亡までの戸籍も挙がっています。
参考・出典
- e-Gov法令検索 民法(第727条・第887条・第889条・第890条・第891条〜第893条・第900条・第901条・第939条)
- e-Gov法令検索 相続税法(第15条・第18条)
- 国税庁 タックスアンサー No.4152 相続税の計算
- 国税庁 タックスアンサー No.4170 相続人の中に養子がいるとき
- 国税庁 タックスアンサー No.4157 相続税額の2割加算
- 裁判所 相続の放棄の申述
- 法務局 法定相続情報証明制度(留意事項)
- 法務局 主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例
- nocos(ノコス)公式サイト 料金表
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の相続での相続人の範囲や税額の判断は、法務局・税務署または弁護士・司法書士・税理士にご確認ください。