法定相続情報一覧図の取り方|必要書類・申出先・費用と、使えない場面
法定相続情報一覧図は、相続人の関係を一覧にした図です。被相続人の戸除籍謄本などの束と一覧図を法務局に出すと、登記官が確認した上で、認証文をつけた写しが無料で交付されます(法務局)。この写しは、相続登記や預金の払戻しなどで、戸除籍謄本の束の代わりに出せます。申出先は4つの法務局から選べ、様式と記載例は法務局が公開しています。一方で、相続放棄や遺産分割の結果は一覧図に反映されないなど、使えない場面があります。
法定相続情報証明制度でできること
相続登記を申請するときは、不動産の登記名義人だった被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本などの束を、法務局に出す必要があります。不動産が複数の法務局の管轄にまたがっていると、それぞれの法務局に束の原本を出すことになります。
法定相続情報証明制度は、この負担を軽くするために平成29年5月に創設された制度です。申出人が、相続関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図)と戸除籍謄本等の束を法務局に出し、登記官が一覧図の内容が民法に定められた相続関係と合っていることを確認します。そのうえで、一覧図に認証文をつけた写しを、無料で交付します。
この写しは、戸除籍謄本等の束の代わりに、相続登記に使えます。さらに、金融機関や他の行政庁などのさまざまな相続関係の手続にも使えるので、戸除籍謄本等の束を何度も出し直さずに済みます(法務局)。相続登記の義務と全体の流れは相続登記の義務化の解説で説明しています。
必要書類の一覧
法務局が示す、必ず用意する書類は次の4つです。
| 書類 | 取得先 | 注意 |
|---|---|---|
| 被相続人の戸除籍謄本 | 被相続人の本籍地の市区町村役場 | 出生から亡くなるまでの連続したもの |
| 被相続人の住民票の除票 | 被相続人の最後の住所地の市区町村役場 | 除票が廃棄されているなどで取れないときは、被相続人の戸籍の附票 |
| 相続人全員の現在の戸籍謄本または抄本 | 各相続人の本籍地の市区町村役場 | 被相続人が亡くなった日以後の証明日のものが必要 |
| 申出人の氏名・住所が分かる公的書類 | — | 運転免許証の表裏両面のコピー、マイナンバーカードの表面のコピー、住民票記載事項証明書など。コピーには「原本と相違がない」旨と申出人の記名 |
出典:法務局「必ず用意する書類/必要となる場合がある書類」。被相続人の兄弟姉妹が法定相続人になるときなどは、被相続人の親などの戸除籍謄本も必要な場合があります。
次の場合は、書類が追加されます。
- 一覧図に相続人の住所を書くとき:各相続人の住民票記載事項証明書(住民票の写し)。印鑑証明書や戸籍の附票でも代わりにできます。住所を書くかどうかは、相続人が任意に決めます。
- 代理人が申し出るとき:委任状。親族が代理するときは、申出人と代理人が親族と分かる戸籍謄本(上の書類で分かるなら不要)。資格者代理人が代理するときは、団体所定の身分証明書の写し等。
被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本は、結婚による分籍や転籍、戸籍のコンピュータ化による改製などで、複数の戸籍にまたがることがあります。市区町村役場に請求するときは、相続手続に使うため、出生から亡くなるまでの連続した戸除籍謄本が必要だと伝えます(法務局のよくあるご質問)。
提出した戸除籍謄本等は、一覧図の写しを交付するときに返却されます。申出人の氏名・住所を確認する公的書類は、返却されません。
一覧図の作り方:様式と記載例の所在
一覧図は、被相続人と、戸籍の記載から分かる相続人を一覧にした図です。法務局のページ「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」で、相続人の構成ごとに様式(Excel)と記載例(ExcelとPDF)が公開されています。
- 配偶者と子、子のみ、配偶者と親(父母)、配偶者と兄弟姉妹
- 代襲相続が生じている場合、旧民法下の相続の場合、養子を含む場合
- 列挙形式
- 委任による代理人が申し出る場合の委任状の様式と記載例
配偶者と子の場合は、子が1人から4人までに対応した様式のほか、子が多数で一覧図が複数枚になる場合の様式もあります。自分の相続人の構成に合う様式を選んで、記載例のとおりに書きます。
書くときに押さえておく点は、法務局の案内で次のとおりです。
- 続柄:戸籍に記載された続柄を書くほか、申出人の選択で「子」と書くこともできます。ただし「子」と書くと、相続税の申告など、使えない手続があります。
- 相続人の住所:書くかどうかは任意です。書いておくと、相続登記などで各相続人の住所を示す住民票の写しの提供が不要になることがあります。ただし、一覧図の写しの交付を受けたあとに住所が変わっても、住所の変更による再申出はできません。
- 被相続人の最後の本籍:最後の住所に加えて、申出人の選択で書くこともできます。
申出先・申出方法・費用
申出は、法務局の具体的な手続の案内で、次の3つのステップです。
- 必要書類の収集
- 法定相続情報一覧図の作成
- 申出書の記入と、登記所への申出:申出書の様式(WordとPDF)と記入例(PDF)が公開されています。
申出をする登記所は、次の4つを管轄する登記所のうち、どれでも選べます。
| 管轄の基準 | どの住所か |
|---|---|
| 被相続人の本籍地 | 死亡時の本籍を指します |
| 被相続人の最後の住所地 | 住民票の除票の住所です |
| 申出人の住所地 | 申出人が今住んでいる住所です |
| 被相続人名義の不動産の所在地 | 相続する不動産がある場所です |
出典:法務局「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」。管轄が分からないときは、法務局の「管轄のご案内」で不動産登記の管轄区域を確認できます。
申出や一覧図の写しの交付(戸除籍謄抄本の返却を含む)は、登記所に出向く方法のほか、郵送でもできます。郵送で受け取りたいときは、その旨を申出書に書き、返信用の封筒と郵便切手を同封します。窓口で受け取るときは、申出書の「申出人の表示」欄の住所・氏名と同じものが書かれた公的書類(運転免許証、マイナンバーカード、住民票の写しなど)を持参します。
費用は、制度の利用は無料です。戸籍謄本を取る手数料と、郵送の場合の郵送料は、別にかかります(法務局のよくあるご質問)。この記事で確認した法務局の案内ページには、オンラインでの申出の記載を見つけられませんでした。
手続の途中で、登記官から書類の不備を直すよう求められたのに、必要な書類や正しい一覧図が出されない場合は、預かった書類が返却されます(郵送のときの郵送料は申出人の負担)。返却に応じないと、申出日から3か月経ったあとに、預かった書類は廃棄されます。
使える手続と、使えない場面
一覧図の写しを使える手続は、法務局の案内で次のとおりです。
- 相続登記の申請:令和6年4月1日から、登記申請書の添付情報の欄に「登記原因証明情報(法定相続情報番号)」と書くことで、一覧図の写しの添付を省略できます。
- 被相続人名義の預金の払戻し手続
- 相続税の申告:戸籍に記載される続柄を書いた一覧図が、原則として申告書の添付書類に使えます。
- 被相続人の死亡に起因する年金等の手続:遺族年金、未支給年金、死亡一時金の請求など。
使えるかどうか分からない手続は、提出先の機関に問い合わせるよう、法務局は案内しています。相続人申告登記でも、戸籍の代わりに一覧図の写しを出すか、申出書に法定相続情報番号を書けます(法務省)。申出の手続は相続人申告登記とはで説明しています。
次の場面は、一覧図の写しだけでは足りません。
| 場面 | 法務局の案内 | 対応 |
|---|---|---|
| 相続放棄・遺産分割で、相続人にならない人がいる | 戸除籍謄本等の記載に基づく法定相続人が載る。その人の氏名も記載される | 提出先が求める別の書類を確認する |
| 推定相続人から廃除された人 | 相続権がはく奪されているので、一覧図に記載されない | — |
| 法定相続情報番号を、不動産登記以外で使う | 番号が使えるのは不動産登記の申請等だけ | 他の手続では一覧図の写しを出す |
| 申出から5年以上たっている | 法定相続情報番号が使えない場合がある。すでに交付された紙の写しは使える | 紙の写しを出す |
| 相続人にさらに相続が起きた、住所が変わった、遺産分割や相続放棄がある | 番号で添付を省略できるのは、一覧図に載っている情報に限られる | これらを示す書面を別に出す |
| 被相続人や相続人が日本国籍でないなど、戸除籍謄抄本を出せない | 制度を利用できない | — |
出典:法務局「具体的な手続について」「法定相続情報番号の提供による添付省略について」「利用範囲の拡大について」。一覧図の写しを使う手続で、写し以外に必要な書類は、あらかじめ提出先に聞いておくよう案内されています。
写しが足りなくなったとき:再交付
一覧図の写しが追加で必要になったときは、再交付を受けられます。
- 受けられる人:最初の申出で、申出書に申出人として氏名を書いた人。申出人にならなかった他の相続人は受けられません。
- 期間:一覧図は、申出日の翌年から数えて5年間保管されます。この間は再交付を受けられます。
- 申出先:最初の申出をした登記所(一覧図が保管されている登記所)です。
- 書類:再交付申出書(WordとPDF、記入例あり)と、法務局が示す再交付用の必要書類です。
一覧図の写しを取ったあとは、相続登記の登録免許税の計算に使う固定資産税評価額の調べ方、費用の目安は相続登記の費用の相場、自分で申請する手順は相続登記を自分でやる方法で説明しています。
よくある質問
法定相続情報一覧図の写しをもらうのに、費用はかかりますか?
法務局の案内では、制度は無料で利用できます。ただし、戸籍謄本を取る手数料と、郵送で申出や交付を受けるときの郵送料は別にかかります。
誰が申し出ることができますか?
被相続人の相続人、またはその相続人です。申出は委任によって代理人に頼むこともでき、代理人にできるのは、親族のほか、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士です。
どこの法務局に申し出ればよいですか?
次の4つを管轄する登記所のうち、どれでも選べます。被相続人の死亡時の本籍地、被相続人の最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地です。管轄が分からないときは、法務局の「管轄のご案内」で確認できます。
相続放棄した人は、一覧図に載りませんか?
載ります。法定相続情報証明制度は、戸除籍謄本等の記載に基づく法定相続人を明らかにするものです。相続放棄や遺産分割協議の結果で実際には相続人にならない人がいても、その人の氏名は一覧図に記載されます。そのため、提出先によっては、相続放棄の申述受理証明書や遺産分割協議書など別の書類を求められます。提出先に確認してください。
一覧図の写しを、あとで追加でもらえますか?
もらえます。一覧図は申出日の翌年から数えて5年間保管され、その間は再交付を受けられます。再交付を受けられるのは、最初の申出で申出人として氏名を書いた人だけです。他の相続人は再交付を受けられません。
相続税の申告にも使えますか?
法務局は、被相続人との続柄に戸籍に記載されている続柄を書いてあれば、原則として相続税の申告書の添付書類に一覧図を使えると案内しています。続柄を「子」とだけ書いた一覧図は、相続税の申告などには使えません。取扱いの詳細は国税庁のホームページで確認するよう案内されています。
日本国籍でない場合は使えますか?
被相続人や相続人が日本国籍を有しないなどの理由で、戸除籍謄抄本を提出できない場合は、この制度を利用できません(法務局)。