相続人申告登記とは?必要書類・費用・いつまで、あとで相続登記が必要になる場面
相続人申告登記は、相続登記の期限(3年以内)までに登記の申請まで進められないとき、相続人が「自分が相続人です」と法務局に申し出るだけで、申請義務を果たしたとみなされる簡易な手続です(不動産登記法第76条の3)。相続人が1人で申し出ることができ、登録免許税はかかりません。一方で、権利関係を示す登記ではないため、売却や抵当権の設定の前、遺産分割がまとまった後には、改めて相続登記が必要です。
相続人申告登記とは何か
相続で不動産を取得した人は、相続の開始と所有権の取得を知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2第1項)。相続登記を申請するには、被相続人の出生から死亡までの戸籍を集め、法定相続人の範囲と法定相続分を確定する必要があります。
相続人申告登記は、この3年の期限内に申請が難しい場合に、簡易に義務を果たせるようにするために設けられた制度です(法務省)。仕組みは次のとおりです。
- 登記簿上の所有者が亡くなったこと、自分がその相続人であることを、法務局の登記官に申し出る(同法第76条の3第1項)。
- 期限内に申出をした人は、相続登記を申請する義務を履行したものとみなされる(同条第2項)。
- 登記官は、申出をした人の氏名と住所などを、職権で所有権の登記に付記できる(同条第3項)。
法務省は、遺産分割がまとまりそうにないときや、相続人が非常に多くて戸籍の収集に時間がかかるときなど、直ちに遺産分割や相続登記をすることが難しい場合に、義務を果たすために使うことを想定しています。相続登記の義務化そのものは相続登記の義務化の解説で説明しています。
相続登記との違い
法務省の案内から、相続人申告登記と相続登記の違いを整理します。
| 比べる点 | 相続人申告登記 | 注意 |
|---|---|---|
| 申出する人 | 特定の相続人が単独で申出できる。他の相続人の分も含めた代理申出もできる | 義務を履行したとみなされるのは、申出をした相続人だけ |
| 相続人の確定 | 法定相続人の範囲・法定相続分の確定は不要で、提出書類も少ない | 相続登記は出生から死亡までの戸籍で確定する必要がある |
| 押印・電子署名 | 不要 | — |
| 登録免許税 | かからない | 戸籍の取得費用などは別 |
| 権利関係の公示 | しない | 売却・抵当権の設定には相続登記が必要 |
| 遺産分割後の登記義務 | 履行できない | 遺産分割の日から3年以内に別の申請が必要 |
出典:法務省「相続人申告登記について」(令和8年3月24日)、同「相続登記の申請義務化に関するQ&A」。表の「注意」の列の一部は、この記事の解説です。
必要書類:申出人が誰かで戸籍が変わる
基本の提出書類は、法務省の案内で次の4つです。
- 申出書。法務省が様式(Word・PDF・一太郎)を公開しています。Webブラウザ上で作成して送ることもできます。
- 申出人が登記記録上の所有者の相続人であることが分かる戸籍の証明書(戸除籍謄本等)。
- 申出人の住所を証する情報。申出書に、住民票上の申出人の氏名のふりがなと生年月日を書けば省略できます(登記所が住基ネットで照会します)。住民票に記載のない方(国内に住所のない方)は省略できません。
- 委任状(代理人が手続をする場合のみ。複数の相続人が連名で申出書を作って出す場合は不要)。
2の戸籍は、申出人と被相続人の関係で変わります。法務省が示す「一般的に必要になる」書類は次のとおりです。
| 申出人 | 一般的に必要な戸籍の証明書 | 注意 |
|---|---|---|
| 子 | 被相続人の死亡日が分かるもの、申出人が被相続人の子と分かるもの、被相続人の死亡日以後に発行された申出人のもの | 1通で全部を満たせば、その1通で足りる |
| 配偶者 | 被相続人の死亡日と、申出人が配偶者であることが分かるもの | — |
| 親 | 申出人が親であることと、被相続人に子がないことが分かる、出生から死亡までの全ての戸除籍謄本等。死亡日以後に発行された申出人のもの | 被相続人より先に子が亡くなっていると、その子に子がないことの分かる戸籍が別に要る場合がある |
| 兄弟姉妹 | 申出人が兄弟姉妹であることと、被相続人に子がないことが分かる、出生から死亡までの全ての戸除籍謄本等。被相続人より先に直系尊属が亡くなっていることが分かるもの。死亡日以後に発行された申出人のもの | 子が先に亡くなっているときは親と同じ |
どの戸籍が必要か判断が難しいときは、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍の証明書と、申出人の現在の戸籍の証明書を出しても差し支えない、と法務省は案内しています(子の場合などの記載)。
次の事情があるときは、書類が変わります。
- 法定相続情報証明制度を使っているとき:戸籍の証明書の代わりに、法定相続情報一覧図の写しを出すか、申出書に法定相続情報番号を書けます。取り方は法定相続情報一覧図の取り方で説明しています。
- 戸籍電子証明書提供用識別符号などを取得しているとき:その符号を申出書に書くことで、戸籍の添付に代えられます。
- 被相続人の本籍が登記記録上の住所と異なるとき:被相続人が登記名義人であることが分かる、本籍の記載のある住民票の除票、または戸籍の附票の写し等が要ります。
法務省の手引きは、相続人申告登記では戸籍の一部で足りるものの、可能なら、相続登記に必要な出生から死亡までの戸籍をこの機会に取っておくことをすすめています。売却や遺産分割のあとに相続登記が必要になるという留意点があるためです。
費用はいくらか
登録免許税はかかりません(法務省)。法務局に払う費用は、申出そのものにはありません。
別にかかるのは、戸籍の証明書を市区町村で取る手数料や、郵送で申し出るときの郵送料などです。戸籍の請求方法と手数料は、本籍地の市区町村のホームページで案内されています。法務省の手引きによると、本人・配偶者・直系尊属(父母、祖父母など)・直系卑属(子、孫など)の戸籍は、コンピュータ化されていない一部の戸除籍を除き、本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できます。
司法書士に頼むときの報酬は、依頼先と事案で異なります。一般的な相続登記の費用の目安は相続登記の費用の相場で整理しています。
申出の流れとオンライン申出
法務省の手引き「相続人申告登記手続のご案内」では、申出の流れを4つのステップで説明しています。
- 戸籍の証明書の取得:本籍のある市区町村に、戸籍ごとに請求します。
- 申出書の作成:不動産を管轄する法務局に出す申出書を作ります。
- 申出書の提出:法務局の窓口に持参するか、郵送します。Webブラウザ上で作成・送信する方法もあります。
- 登記完了:法務局が職権で登記し、登記完了の通知を交付します。
Webブラウザ上の手続は、法務省の「かんたん登記・供託申請」で、専用のソフトウェアを入れずにできます。ステップ②〜④をWebブラウザ上で行えると、手引きは案内しています。
申出書の記載例(子が申出する場合)には、次の項目が並んでいます。
- 申出の目的:「相続人申告」
- 被相続人の氏名と、相続開始年月日(戸籍上の死亡日)
- 申出人の住所・氏名・氏名のふりがな・生年月日・連絡先の電話番号
- 添付情報(相続人であることを証する情報、住所証明情報)
- 申出の年月日と申出先の法務局
- 不動産の表示(不動産番号、所在、地番または家屋番号)
法務省は、記載例を申出人ごとに用意しています。子が1人で申し出る場合、子2人の連名、配偶者のみ、配偶者と子の連名、親、兄弟姉妹、数次相続の場合などです。自分の場合に近い記載例を法務省のページから選んで書き換えます。
申出のあとで住所や氏名が変わったときは、その旨を申し出ると、登記記録に反映できます。この変更の申出は、オンラインでも出せますが、Webブラウザ上の手続はできません。
あとで相続登記が必要になる場面
相続人申告登記は、期限内の義務を果たす仮の手当てです。次の場面では、相続登記の申請が改めて必要になります。
- 売るとき、抵当権を付けるとき:相続人申告登記は権利関係を公示しないため、別途相続登記が必要です(法務省のQ&A)。空き家を売る予定があるなら、相続登記を先に済ませます。
- 遺産分割がまとまったとき:申出をした人が遺産分割で所有権を取得したときは、その日から3年以内に所有権の移転の登記を申請します(不動産登記法第76条の3第4項)。遺産分割協議書は遺産分割協議書の書き方を参照してください。
- 申出の前に遺産分割が済んでいたとき:第76条の3第2項は、義務を履行したものとみなす対象から、申出の前にされた遺産分割による所有権の取得を除いています。遺産分割が済んでいるなら、その結果に基づく相続登記を申請します。
法務省も、相続人申告登記は直ちに相続登記をするのが難しい場合に使い、早めに遺産分割の話し合いをして、その結果に基づく相続登記をするよう案内しています。相続登記を自分で進めるときの手順は相続登記を自分でやる方法で解説しています。
いつまでに申し出るか
申出の期限は、相続登記の申請義務と同じです。自分のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内です(不動産登記法第76条の2第1項、第76条の3第2項)。
令和6年4月1日より前に始まった相続で、まだ相続登記をしていない不動産も義務化の対象です。令和9年3月31日まで(相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降なら、その日から3年以内)に、相続登記か相続人申告登記を済ませます(法務省)。
正当な理由がないのに申請を怠ると、10万円以下の過料の対象になります(同法第164条第1項)。法務省は、相続人が極めて多数で戸籍の収集や相続人の把握に時間がかかる場合、遺言の有効性や遺産の範囲が争われている場合、申請義務を負う人に重病その他の事情がある場合などを、一般に「正当な理由」があると認められる例として挙げています。個別の事情に当たるかは、法務局や司法書士などに確認してください。
数次相続のとき
登記簿上の所有者Aが亡くなり、その相続人Bが相続の手続をしないまま亡くなった場合(数次相続)も、相続人申告登記を申し出られます。法務省は、AからBへ、BからCへと相続が続いたCが申し出る場合の戸籍を、次のように示しています。
- Aの死亡日が分かる戸籍の証明書
- BがAの子であることが分かる戸籍の証明書
- Bの死亡日が分かる戸籍の証明書
- CがBの子であることが分かる戸籍の証明書
- Bの死亡日以後に発行された、Cについての戸籍の証明書
これらで重複するものは、重ねて出す必要はありません。必要な戸籍が分からないときは、Aの出生から死亡まで、Bの出生から死亡までの全ての戸籍の証明書と、Cの現在の戸籍の証明書を出しても差し支えない、とされています。申出書の記載例は、法務省のページに数次相続用があります。
よくある質問
相続人申告登記をすれば、相続登記の過料は避けられますか?
期限内(3年以内)に申出をした相続人は、相続登記の申請義務を履行したものとみなされます(不動産登記法第76条の3第2項)。ただし、申出の前に遺産分割がされていた分はこの規定の対象から除かれています。また、遺産分割がまとまった後にその結果に基づく登記をする義務は、相続人申告登記では履行できません(法務省)。
相続人のうち1人が申し出れば、全員が義務を果たしたことになりますか?
いいえ。法務省のQ&Aは、申出をした相続人についてのみ義務を履行したものとみなされると案内しています。相続人全員が義務を果たすには、全員がそれぞれ申出をします。複数の相続人が連名で1通の申出書を作ってまとめて申し出ることはできます。
費用はいくらかかりますか?
登録免許税はかかりません(法務省)。戸籍の証明書を市区町村で取る手数料は別にかかりますが、金額は市区町村ごとの案内によります。この記事では金額を書いていません。司法書士などに頼む場合の報酬も、依頼先ごとに異なります。
相続人申告登記をした不動産は売れますか?
売る前に、改めて相続登記が必要です。法務省は、相続人申告登記は不動産の権利関係を公示するものではないため、売却や抵当権の設定をするときは別途相続登記の申請が必要と案内しています。
申出のあとに遺産分割がまとまったら、どうなりますか?
申出をした人が遺産分割で不動産を取得したときは、その遺産分割の日から3年以内に所有権の移転の登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の3第4項)。相続人申告登記をしても、遺産分割後の登記は別に必要です。
戸籍を集めきれていなくても申出できますか?
相続人申告登記は、申出人が登記記録上の所有者の相続人であることが分かる戸籍の証明書があれば足ります。相続登記のように、被相続人の出生から死亡までの戸籍で法定相続人の全員を確定する必要はありません。必要な戸籍は、申出人が子・配偶者・親・兄弟姉妹のどれかで異なります。
インターネットで申出できますか?
法務省は、申出書を作成して送信できる「かんたん登記・供託申請」のWebブラウザ上の手続を案内しています。電子署名や押印は不要です。法務局の窓口へ持参する方法と、郵送する方法もあります。