相続手続き 読了時間:約9分

PR(本記事はアフィリエイト広告を含みます)

親が亡くなったら実家で先にやること|死亡届7日・相続放棄3か月・準確定申告4か月・相続税10か月・相続登記3年の期限の表と、家は誰のものか・固定資産税は誰に届くか

親が亡くなった後の実家(家と土地)には、期限の決まった手続きが5つあります。死亡届は知った日から7日以内、相続放棄は3か月以内、準確定申告は4か月以内、相続税の申告は10か月以内、相続登記は3年以内です。実家の名義にかかわるのは、このうち相続登記です。家を住む・貸す・売るのどれにするかは、期限の表のあとで決めます。その前に、相続人が誰か、名義が誰のままか、固定資産税が誰に届くかを確かめます。

手続き期限(原典)実家で気をつけること
死亡届知った日から7日以内(戸籍法86条1項。国外は3か月)届出義務者は同居の親族が第一(87条1項)
相続放棄知った時から3か月以内(民法915条1項)。家庭裁判所が伸ばせる実家の一部でも処分すると、単純承認とみなされる(921条1号)
準確定申告知った日の翌日から4か月以内(所得税法125条)。申告が要る場合親のその年の所得で決まる。実家の賃料や売却があれば確かめる
相続税の申告知った日の翌日から10か月以内(相続税法27条1項)。基礎控除を超える場合実家の土地と建物も、財産に数える
相続登記知った日から3年以内(不動産登記法76条の2)。怠ると10万円以下の過料実家の名義が親のままなのは、この登記まで

e-Gov法令検索 戸籍法・民法・所得税法・相続税法・不動産登記法、国税庁タックスアンサーNo.2022・No.4205(2026年10月3日取得)。起算日の違いは次の節に書いています。

自分はどの場合に当てはまるか

期限は、いつから数えるのか

5つの期限は、数え始める日が揃っていません。表の「知った日」は、手続きごとに意味が少しずつ違います。

実家以外にも期限のあるものがあります。年金を受けていた親の場合、受給権者の死亡の届出が要ります。厚生年金保険法98条4項は10日以内と定め、国民年金法105条4項は届出義務を定めていますが、条文に日数はありません。口座の凍結は亡くなった人の銀行口座の凍結のページにあります。期限を一覧で見たいときは、遺産分割の期限のページにあります。

実家は、いま誰のものになっているのか

実家の固定資産税は、誰のところに届くのか

固定資産税の納税義務者は、登記簿に所有者として登記されている者です。その個人が賦課期日より前に死亡しているときは、賦課期日に土地や家屋を現に所有している者になります(地方税法343条2項)。賦課期日は1月1日です(359条)。

住む・貸す・売る・空き家のまま持つは、何を先に確かめるのか

条文が決めるのは、名義と期限です。住む・貸す・売る・残すのどれにするかは、相続人が決めます。選ぶ前に確かめることを、4つの場合に分けます。

選ぶ道先に確かめること詳しいページ
住む住む人の名義にする相続登記(3年)。親の配偶者が住んでいたなら、短期居住権(民法1037条)相続した家に住む・配偶者居住権
貸す共有の間は、共有者の誰が貸し主になるか(898条)。リフォームと家賃の見込み空き家を賃貸に出す・売る・貸す・残す
売る名義と共有者全員。売る時期の期限は、相続登記の3年とは別にある親の名義のまま売る・売るタイミング
空き家のまま持つ固定資産税は毎年1月1日の現所有者に届く(地方税法343条・359条)。管理と火災保険空き家の管理・空き家の火災保険・放置のリスク

出典:民法898条・1037条、地方税法343条・359条、不動産登記法76条の2(e-Gov法令検索、2026年10月3日取得)。

売ることも選ぶなら、相談できる窓口はあるのか

仲介で買主を探す方法のほかに、業者が直接買い取る方法があります。相続人が相談できる窓口として、ラクウル(相続不動産の買取)の公式サイトの記載は次のとおりです。

買取は、買主を探す期間がない代わりに、買取の査定額が仲介で売れる金額と同じとは限りません。

よくある質問

親が亡くなったら、実家について一番先に来る期限は何ですか?

死亡届です。戸籍法86条1項は、届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは3か月以内)と定めています。実家の名義にかかわる期限は、相続登記の3年以内です(不動産登記法76条の2第1項)。相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です(民法915条1項)。

実家を相続するかどうか、3か月で決められないときはどうなりますか?

民法915条1項のただし書は、この3か月の期間を、利害関係人または検察官の請求によって、家庭裁判所が伸ばせると定めています。2項は、承認や放棄をする前に、相続財産の調査をしてよいとしています。伸ばせるかどうかは家庭裁判所の判断なので、手続きは弁護士・司法書士にご相談ください。

実家の片付けや売却の準備を先に始めてもよいですか?

民法921条1号は、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、単純承認をしたものとみなすと定めています。ただし、保存行為と、602条の期間を超えない賃貸は除かれています。何が処分に当たり、何が保存行為かは、条文だけでは分かりません。放棄を考えているなら、片付けや売却の準備に入る前に、弁護士・司法書士にご相談ください。

遺産分割が終わるまで、実家の固定資産税は誰のところに来ますか?

地方税法343条2項は、固定資産税を課す所有者を、登記簿に所有者として登記されている者としています。その個人が賦課期日(1月1日、同法359条)より前に死亡しているときは、賦課期日に土地や家屋を現に所有している者です。相続人が複数いるときの扱いとして、太宰府市は、全員で連帯して納付するとしています。

実家に住んでいた親の配偶者は、すぐに出ていかなければなりませんか?

民法1037条1項は、相続開始の時に被相続人の建物に無償で居住していた配偶者に、配偶者短期居住権を認めています。遺産分割で建物の帰属を決める場合は、帰属が確定した日、または相続開始から6か月を経過する日のいずれか遅い日までです。配偶者居住権を取得した場合などは、この規定の対象外です。

3年以内に遺産分割がまとまりそうにないときは、相続登記をどうしますか?

法務省のQ&Aは、相続人申告登記を、期限内(3年以内)に相続人であることなどを登記官に申し出ることで義務を履行できる簡易な制度としています。ただし、不動産の権利関係を公示するものではなく、相続した不動産を売却したり抵当権を設定したりするような場合には、相続登記が必要です。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象です(不動産登記法164条1項)。

年金を受けていた親が亡くなったときの届出は、いつまでですか?

厚生年金保険法98条4項は、受給権者が死亡したときは、戸籍法の死亡届の届出義務者が10日以内に届け出ると定めています。国民年金法105条4項は届出義務を定めていますが、条文に日数は書かれていません。日本年金機構は、未支給年金を受け取れる遺族がいない場合などの「年金受給権者死亡届(報告書)」を、機構にマイナンバーが収録されている方は原則省略できると案内しています。個別の扱いは、年金事務所にご確認ください。

ラクウルに、親が亡くなったばかりの実家のことを相談できますか?

ラクウルの公式サイトのよくある質問に、「相続前でも相談できますか?」に「はい、お気軽にご相談ください」、「現在、相続財産の事で揉めている最中なのですが、相談できますか?」に「可能です」とあります。「相続した実家を売却するために、まず何をしたらいいですか?」には、「相続はケースによって適切な対応が異なりますので、まずは一度お気軽にご連絡ください」とだけあります。相談費用は完全無料、査定に立ち会う必要はない、と書かれています。名義の手続きや片付けを代行するとは書かれていないので、相談で確かめてください。

参考・出典

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の事案について、期限の起算日や手続きの要否、買取や査定ができるかを保証するものではありません。具体的な事案は、弁護士・司法書士・税理士・市区町村の窓口にご相談ください。

運

空き家計算機 運営事務局

本サイトは個人が運営する情報提供サイトです。空き家・相続不動産の活用・売却・管理について、国土交通省・法務省・農林水産省などの公開情報をもとに記事を編集・公開しています。お問い合わせは お問い合わせフォーム よりお願いします。