相続税は、遺産総額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除額を超えたときにだけかかります。遺産総額・配偶者の有無・子の人数・生命保険金を入力すると、生命保険金の非課税枠と基礎控除を差し引いた課税遺産総額、相続税の総額、配偶者の税額軽減を反映した後に実際に納める税額を計算します(例:遺産1億円・配偶者と子2人の場合、納める税額は315万円)。
納める税額の合計(配偶者の税額軽減後)
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相続税の総額 — 円 / 配偶者の税額軽減 — 円
相続税がいくらかかるか分かっても、納税資金をどう用意するかは別の問題です。遺産に実家などの不動産が含まれる場合、住む予定がなければ売却して納税資金や分割資金にあてる選択肢があります。売却した場合の金額は無料の査定で確認できます。
| 条件 | 相続税の総額 | 納める税額の合計 |
|---|---|---|
| 5,000万円・子1人 | 800,000円 | 400,000円 |
| 5,000万円・子2人 | 200,000円 | 100,000円 |
| 5,000万円・子3人 | 0円 | 0円 |
| 1億円・子1人 | 7,700,000円 | 3,850,000円 |
| 1億円・子2人 | 6,300,000円 | 3,150,000円 |
| 1億円・子3人 | 5,249,800円 | 2,624,900円 |
| 2億円・子1人 | 33,400,000円 | 16,700,000円 |
| 2億円・子2人 | 27,000,000円 | 13,500,000円 |
| 2億円・子3人 | 24,349,850円 | 12,174,925円 |
配偶者がいる前提で、生命保険金は無し・配偶者が法定相続分どおりに取得したと仮定して試算しています。
被相続人が保険料を負担していた死亡保険金は、相続人が受け取る場合「500万円×法定相続人の数」まで非課税になります(国税庁タックスアンサーNo.4114)。非課税枠を超えた部分だけが課税対象に加わります。また、配偶者が遺産分割で実際に取得した額が「1億6,000万円」か「配偶者の法定相続分相当額」のどちらか多い額までは、配偶者に相続税はかかりません(No.4158)。法定相続分どおりに取得する限り、配偶者の取得額はこの範囲に収まるため、配偶者の税額は軽減でほぼ相殺されます。
子がいない場合の相続人(直系尊属・兄弟姉妹)は、本ツールの対象外です。子がいない場合の法定相続人・相続分は遺留分の計算機で確認できます。
基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を、生命保険金の非課税枠を差し引いた後の遺産総額(課税価格の合計)が超えたときに相続税がかかります。例えば配偶者と子2人(法定相続人3人)なら基礎控除は4,800万円で、これ以下なら相続税はかかりません。
配偶者が実際に取得した額が「1億6,000万円」か「配偶者の法定相続分相当額」のどちらか多い額までは相続税がかかりません(配偶者の税額軽減)。ただし相続税の申告期限までに遺産分割が終わっていることが条件で、未分割のままだと軽減を受けられません。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って税額が0円になる場合でも、これらの特例の適用を受けるには相続税の申告が必要です。基礎控除だけで遺産総額が収まる場合は、原則として申告は不要です。
出典:国税庁タックスアンサー No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金/No.4152 相続税の計算/No.4155 相続税の税率/No.4158 配偶者の税額の軽減
※本ツールの計算結果は概算であり、実際の税額とは異なる場合があります。未成年者控除・障害者控除・小規模宅地等の特例など、個別の事情による税額控除は反映していません。小規模宅地等の特例で評価額がいくら下がるかは小規模宅地等の特例の計算機で確認できます。正確な判断は所轄の税務署、または税理士等の専門家にご確認ください。
申告が要るかどうか:相続税の申告が不要な場合|基礎控除以下なら不要・税額0円でも申告が要るとき
税率の表:相続税の税率と速算表|10%〜55%の8段階・遺産額別の早見表(妻と子1〜3人・子供だけ)
関連コラム:配偶者の税額軽減とは?1億6千万円まで相続税がかからない仕組みと、二次相続で税が増える場合
納税資金が足りないとき:相続税の延納/相続税の物納/納期限に遅れたときは相続税の延滞税の計算
関連ツール:遺留分の計算機/相続時精算課税の計算機/贈与税(暦年課税)の計算機/土地の相続税評価額の計算機/マンションの相続税評価額の計算機