贈与額と、贈与した人との関係、受け取る人の年齢を入力すると、暦年課税の贈与税額・手取り・実効税率を計算します。基礎控除110万円を差し引いた後の金額に、国税庁の速算表(一般税率・特例税率)を当てはめて計算します。年110万円以下の贈与であれば、この基礎控除だけで贈与税はかかりません。
贈与税額
—
手取り — 円 / 実効税率 —%
土地を贈与する場合は、実際の売買価格ではなく、国税庁が定める相続税評価額(路線価)をもとに贈与税を計算します。贈与で評価額を下げる工夫をするより、贈与せずに相続まで待って売却したほうが手続きが単純なケースもあります。売却した場合の金額を無料査定で確認しておくと、贈与と相続のどちらが合っているか判断しやすくなります。
| 贈与額 | 一般税率 | 特例税率 |
|---|---|---|
| 200万円 | 90,000円 | 90,000円 |
| 300万円 | 190,000円 | 190,000円 |
| 500万円 | 530,000円 | 485,000円 |
| 1,000万円 | 2,310,000円 | 1,770,000円 |
一般税率は直系尊属以外からの贈与(または直系尊属からでも受贈者が18歳未満の場合)、特例税率は直系尊属から18歳以上の人への贈与に使う速算表です。基礎控除110万円を差し引いた後の金額に当てはめています。
父母や祖父母など直系尊属から、自分が住む住宅の新築・取得・増改築の資金として贈与を受けた場合、令和6年1月1日から令和8年12月31日までの贈与について、一定の要件を満たせば非課税限度額(省エネ等住宅かそれ以外かで金額が異なります)まで贈与税がかかりません。受け取る人の年齢・所得・床面積などの要件があるため、金額と要件は原文でご確認ください。
累計2,500万円まで贈与税がかからない「相続時精算課税」を選ぶ方法もあります。ただし一度選ぶと暦年課税に戻せず、相続のときに贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算します。暦年課税と相続時精算課税のどちらが合っているかは、相続時精算課税の計算機で贈与税の合計と相続財産への加算額を比較できます。
贈与を受けた人が、贈与を受けた年の1月1日において18歳以上で、かつ父母や祖父母など直系尊属から贈与を受けた場合は「特例税率」を使います。それ以外(配偶者・兄弟姉妹・他人からの贈与や、直系尊属からでも受贈者が18歳未満の場合など)は「一般税率」を使います。同じ金額でも特例税率のほうが税額は低くなります。
年110万円以下の贈与であれば基礎控除の範囲内で贈与税はかかりません。ただし、毎年同じ時期に同じ金額を贈与し続けると「最初からまとまった金額を贈与する約束があった」とみなされ、合計額に課税される場合があります。贈与のたびに契約書を作る、金額や時期を変えるなどの対策が一般的にとられます。
なりません。特例税率は父母や祖父母など「直系尊属」からの贈与が対象で、配偶者は直系尊属に含まれません。夫婦間の贈与は一般税率で計算します。
出典:国税庁タックスアンサー No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)/国税庁タックスアンサー No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
※本ツールの計算結果は概算であり、実際の税額とは異なる場合があります。同一年に一般贈与財産・特例贈与財産の両方を受け取る場合は計算が異なります。正確な判断は所轄の税務署、または税理士等の専門家にご確認ください。
関連ツール:相続時精算課税の計算機/相続税の計算機/小規模宅地等の特例の計算機
関連コラム:不動産を親から子へ生前贈与したときの税金
関連コラム:暦年贈与の持ち戻しは3年から7年へ