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暦年贈与の持ち戻しは3年から7年に延びた?いつからか、経過措置と100万円の控除

暦年課税の贈与が相続税の計算に加算される期間は、令和13年1月1日以後の相続から、相続開始前7年以内になります。令和8年12月31日までの相続は3年以内のまま、令和9年1月1日から令和12年12月31日までの相続は、令和6年1月1日から死亡の日までの贈与が対象で、期間が少しずつ延びていきます。延びた4年分は、贈与時の価額の合計額から100万円までは加算されません。毎年110万円以下の贈与でも、加算の対象期間内なら加算されます。

いつから7年になる?相続開始日別の加算対象期間

令和6年1月1日以後の暦年課税に係る贈与は、相続開始前7年以内のものが加算されます。ただし令和6年1月1日から始まった改正のため、すぐには7年にならず、相続開始日に応じて次の表のとおり期間が延びていきます(国税庁 No.4161)。

相続開始日加算対象期間3年より前の分の100万円控除
〜令和8年12月31日 相続開始前3年以内 3年より前の贈与は加算されないため、関係なし
令和9年1月1日〜令和12年12月31日 令和6年1月1日から死亡の日まで 3年より前の分は合計100万円まで加算されない(令和9年1月2日以後の相続開始)
令和13年1月1日〜 相続開始前7年以内 3年より前の分は合計100万円まで加算されない

出典:国税庁 No.4161。令和6年1月1日より前の贈与は、この改正の対象外で、従来の取扱いです。

令和8年12月31日までの相続について、条文は「七年」を「三年」と読み替えると定めています(令和5年法律第3号附則19条)。7年分がそろうのは令和13年1月1日以後の相続です。令和9年1月1日から令和12年12月31日までの相続は、令和6年1月1日が加算の起点になるため、相続開始が遅いほど対象の贈与が増えます。

延長された4年分の100万円控除と、毎年110万円の贈与の計算例

相続税法19条1項は、相続開始前7年以内の贈与を加算するとき、相続開始前3年以内に取得した財産以外の財産は、その価額の合計額から100万円を引いた残りを加算すると定めています。つまり、相続開始前3年以内の贈与は全額、3年より前の贈与は合計から100万円を引いた額が加算されます。

令和13年1月1日以後に相続が開始し、被相続人から相続開始前7年以内に、毎年1回、110万円ずつ7回の贈与を受けていた例で計算します。贈与は毎回基礎控除110万円以下のため、贈与税はかかっていません。

区分相続開始前3年以内3年より前〜7年以内
贈与の回数3回4回
贈与の合計330万円440万円
100万円の控除なし−100万円
加算される額330万円340万円

加算の合計は330万円+340万円=670万円。3年ルールのときの加算は330万円です。

この加算が相続税にどう効くかを、遺産が4,000万円(贈与分を除く)、相続人が子2人(配偶者なし)の例で見ます。相続税の基礎控除は3,000万円+600万円×2人=4,200万円です(国税庁 No.4152)。

  • 3年ルールの場合:4,000万円+330万円=4,330万円。基礎控除を超える分に対する相続税は、合計で13万円です。
  • 7年ルールの場合:4,000万円+670万円=4,670万円。基礎控除を超える分に対する相続税は、合計で47万円です。

この例では、贈与税がゼロだった毎年110万円の贈与が、7年ルールでは相続税を34万円増やします。遺産の総額が相続税の基礎控除に近い場合は、加算の影響が大きくなります。自分の数字で確かめるときは、相続税の計算機に、遺産の額へ加算される贈与を足して入れてください。

加算されない贈与と、払った贈与税の扱い

加算されない贈与

国税庁は、生前に贈与された財産でも、次の財産は加算する必要がないと説明しています(No.4161)。

教育資金と結婚・子育て資金の非課税分のうち、贈与者が亡くなったときの管理残額は、相続等により取得したものとみなして、相続税の課税価格に加算される場合があります。

払った贈与税は相続税から引ける

加算された贈与財産に課せられた贈与税があれば、その額は相続税額から控除されます。控除する贈与税額は、贈与のあった年分ごとに計算します。加算税・延滞税・利子税の額は含まれません。贈与税が0円だった毎年110万円の贈与では、引ける贈与税もありません。

孫への贈与は加算される?

加算の定めは、相続税法19条1項にあります。条文は、「相続又は遺贈により財産を取得した者」が相続開始前7年以内に被相続人から贈与を受けた場合に、その贈与を加算すると書いています。国税庁も、対象者を「相続等により財産を取得した人で、その相続等に係る被相続人から加算対象期間内に暦年課税に係る贈与によって財産を取得した人」と説明しています(No.4161)。

孫が相続人にあたるかどうかは、家族関係で変わります。個別の判断は、税務署か税理士にご確認ください。

加算されても相続税がかからない場合

加算した結果の課税価格の合計が、相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下なら、相続税はかかりません(国税庁 No.4152)。上の例のように、加算の前は基礎控除以下でも、加算したあとに基礎控除を超えると、相続税がかかります。

暦年課税の110万円の基礎控除とは別に、相続時精算課税を選ぶと、年110万円の基礎控除が使え、110万円以下の贈与は相続のときの加算額が0円になります。ただし、一度選ぶと暦年課税には戻れません。内容は相続時精算課税の110万円控除で説明しています。

不動産を贈与する場合は、贈与税のほかに登録免許税と不動産取得税がかかります。不動産を親から子へ生前贈与したときの税金で、評価額2,000万円の宅地を例に計算しています。贈与税そのものの計算は贈与税(暦年課税)の計算機で確かめられます。

よくある質問

暦年贈与の持ち戻しは何年前までですか?

相続開始日で変わります。令和8年12月31日までなら相続開始前3年以内、令和9年1月1日から令和12年12月31日までなら令和6年1月1日から死亡の日まで、令和13年1月1日以後なら相続開始前7年以内の贈与が、相続税の計算に加算されます(国税庁 No.4161)。

7年ルールはいつからですか?

法律上は令和6年1月1日以後の贈与から7年の加算が始まります(令和5年法律第3号附則19条)。ただし令和6年1月1日から令和8年12月31日までに相続・遺贈で財産を取得する人は、条文の「七年」を「三年」と読み替えるため、実際に7年分が加算されるのは令和13年1月1日以後の相続からです。

延長された4年分は、全額が加算されますか?

全額ではありません。相続開始前3年より前の贈与は、贈与時の価額の合計額から100万円までは加算されません(相続税法19条1項)。国税庁は、この取扱いを相続開始の日が令和9年1月2日以後の場合と説明しています。相続開始前3年以内の贈与は、100万円の控除がなく全額が加算されます。

毎年110万円以下の贈与も、相続税に加算されますか?

加算されます。国税庁は、加算対象期間内に贈与されたものなら贈与税がかかったかどうかに関係なく加算し、基礎控除額110万円以下の贈与財産や死亡した年に贈与された財産も加算すると説明しています(No.4161)。

孫への贈与も加算されますか?

相続税法19条1項は、相続または遺贈で財産を取得した人が、相続開始前7年以内に被相続人から贈与を受けていた場合の定めです。孫が相続も遺贈も受けない場合は、この条文の加算の対象となる人に当たりません。孫が遺言で遺贈を受けるなど、相続や遺贈で財産を取得する場合は加算の対象です。孫が相続時精算課税を選んでいる場合は別の扱いです。個別の判断は税務署か税理士にご確認ください。

贈与税を払っていた場合、加算されると二重に払うことになりますか?

加算された贈与財産に課せられた贈与税があれば、その額は相続税額から控除されます。ただし、加算税・延滞税・利子税の額は含まれません(国税庁 No.4161)。

加算される贈与と、加算されない贈与の違いは何ですか?

贈与税の配偶者控除の適用を受けた金額、直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金の非課税の適用を受けた金額、教育資金の一括贈与・結婚子育て資金の一括贈与の非課税の適用を受けた金額は、加算しないと国税庁が説明しています。教育資金・結婚子育て資金は、贈与者の死亡時に管理残額があると、相続等により取得したものとみなして加算される場合があります。

暦年課税のほかに、相続のときの加算が変わる方法はありますか?

相続時精算課税があります。贈与者が60歳以上、受け取る人が18歳以上の子・孫などの場合に選べ、令和6年1月1日以後は年110万円の基礎控除があります。ただし暦年課税には戻れません。仕組みと注意点は相続時精算課税の110万円控除で説明しています。

参考・出典

運

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