相続時精算課税を選ぶと、贈与税と相続税をあわせて結局いくら払うことになるのか分からず不安ではありませんか。年間の贈与額と贈与する年数から、令和6年以降の制度(年110万円の基礎控除+特別控除2,500万円)で贈与税の合計と、相続のときに加算される額を計算し、暦年課税を選んだ場合と比較します。
相続時精算課税を選んだ場合の贈与税の合計
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相続のときに加算される額 — 円 / 特別控除の使い残し — 円
暦年課税の加算額は、生前贈与加算の期間が7年に延びる経過措置が完了した後(相続開始が令和13年1月1日以後)を基準に試算しています。現行(〜令和8年12月31日の相続開始)は直近3年以内の贈与だけが加算対象です。
相続時精算課税を選ぶかどうかは、贈与する財産の種類によっても変わります。実家などの不動産を生前に贈与するより、相続まで待って売却したほうが手続きが単純なケースもあります。売却した場合の金額を無料査定で確認しておくと、贈与と相続のどちらが合っているか判断しやすくなります。
| 年間贈与額 | 5年間(贈与税/加算額) | 10年間(贈与税/加算額) |
|---|---|---|
| 200万円 | 0円 / 450万円 | 0円 / 900万円 |
| 500万円 | 0円 / 1,950万円 | 2,800,000円 / 3,900万円 |
| 1,000万円 | 3,900,000円 / 4,450万円 | 12,800,000円 / 8,900万円 |
相続時精算課税・直系尊属から18歳以上の子・孫への贈与を前提に試算しています。
贈与額が年110万円以下なら、相続時精算課税は贈与税がかからず相続財産への加算もありません(基礎控除110万円は相続財産に加算されない枠です)。一方、暦年課税は年110万円以下の贈与でも相続開始前の一定期間内であれば相続財産に加算される場合があります。贈与額が大きい場合や、将来値上がりが見込める財産を早く移したい場合は相続時精算課税が有利になりやすい一方、少額の贈与を長期間続ける場合は暦年課税が有利になることもあります。
特別控除の累計2,500万円を超えた部分には、一律20%の贈与税がかかります。この税額は、将来の相続税の計算時に相続税額から控除され、控除しきれない分は還付を受けられます。
別枠です。相続時精算課税の基礎控除(令和6年1月以降、特定贈与者ごとに年110万円)は、暦年課税の基礎控除(受贈者ごとに年110万円)とは別に設けられた制度です。相続時精算課税を選択した後にその基礎控除の範囲内で贈与した財産は、相続財産に加算されません。
出典:国税庁タックスアンサー No.4103 相続時精算課税の選択/国税庁タックスアンサー No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)/国税庁タックスアンサー No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)/国税庁タックスアンサー No.4409 贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合)
※本ツールの計算結果は概算であり、実際の税額とは異なる場合があります。同一年に複数人から贈与を受ける場合や、特例贈与財産・一般贈与財産が混在する場合は計算が異なります。正確な判断は所轄の税務署、または税理士等の専門家にご確認ください。