相続時精算課税の計算機

相続時精算課税を選ぶと、贈与税と相続税をあわせて結局いくら払うことになるのか分からず不安ではありませんか。年間の贈与額と贈与する年数から、令和6年以降の制度(年110万円の基礎控除+特別控除2,500万円)で贈与税の合計と、相続のときに加算される額を計算し、暦年課税を選んだ場合と比較します。

入力項目

同じ人から毎年この額を贈与すると仮定します。直系尊属(父母・祖父母など)から18歳以上の子・孫への贈与を前提に計算します。

相続時精算課税を選んだ場合の贈与税の合計

—

相続のときに加算される額 — 円 / 特別控除の使い残し — 円

暦年課税と比較

相続時精算課税 暦年課税(比較)
贈与税の合計 — —
相続財産への加算額 — —

暦年課税の加算額は、生前贈与加算の期間が7年に延びる経過措置が完了した後(相続開始が令和13年1月1日以後)を基準に試算しています。現行(〜令和8年12月31日の相続開始)は直近3年以内の贈与だけが加算対象です。

重要な注意

  • 相続時精算課税は一度選択すると暦年課税に戻せません(贈与者ごとに選択)
  • 選択した年の翌年2月1日〜3月15日に「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要です
  • 本ツールは概算。実際の贈与税・相続税の申告は税理士にご確認を。

相続時精算課税を選ぶかどうかは、贈与する財産の種類によっても変わります。実家などの不動産を生前に贈与するより、相続まで待って売却したほうが手続きが単純なケースもあります。売却した場合の金額を無料査定で確認しておくと、贈与と相続のどちらが合っているか判断しやすくなります。

早見表:贈与税の合計と相続財産への加算額

年間贈与額5年間(贈与税/加算額)10年間(贈与税/加算額)
200万円 0円 / 450万円0円 / 900万円
500万円 0円 / 1,950万円2,800,000円 / 3,900万円
1,000万円 3,900,000円 / 4,450万円12,800,000円 / 8,900万円

相続時精算課税・直系尊属から18歳以上の子・孫への贈与を前提に試算しています。

よくある質問

相続時精算課税と暦年課税、どちらが得?

贈与額が年110万円以下なら、相続時精算課税は贈与税がかからず相続財産への加算もありません(基礎控除110万円は相続財産に加算されない枠です)。一方、暦年課税は年110万円以下の贈与でも相続開始前の一定期間内であれば相続財産に加算される場合があります。贈与額が大きい場合や、将来値上がりが見込める財産を早く移したい場合は相続時精算課税が有利になりやすい一方、少額の贈与を長期間続ける場合は暦年課税が有利になることもあります。

特別控除2,500万円を使い切ったらどうなる?

特別控除の累計2,500万円を超えた部分には、一律20%の贈与税がかかります。この税額は、将来の相続税の計算時に相続税額から控除され、控除しきれない分は還付を受けられます。

基礎控除110万円は暦年課税の基礎控除と同じもの?

別枠です。相続時精算課税の基礎控除(令和6年1月以降、特定贈与者ごとに年110万円)は、暦年課税の基礎控除(受贈者ごとに年110万円)とは別に設けられた制度です。相続時精算課税を選択した後にその基礎控除の範囲内で贈与した財産は、相続財産に加算されません。

計算の根拠と出典

出典:国税庁タックスアンサー No.4103 相続時精算課税の選択/国税庁タックスアンサー No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)/国税庁タックスアンサー No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)/国税庁タックスアンサー No.4409 贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合)

※本ツールの計算結果は概算であり、実際の税額とは異なる場合があります。同一年に複数人から贈与を受ける場合や、特例贈与財産・一般贈与財産が混在する場合は計算が異なります。正確な判断は所轄の税務署、または税理士等の専門家にご確認ください。

デメリット:相続時精算課税のデメリット|暦年課税に戻れない・小規模宅地等の特例が使えない・孫は2割加算

関連ツール:贈与税(暦年課税)の計算機/相続税の計算機/小規模宅地等の特例の計算機

PR相続した家の査定額を知る(無料)