相続した実家などの宅地は、区分ごとの限度面積まで評価額が大きく減額されます。路線価(円/㎡)・面積・区分を入力すると、特例を使う前後の評価額と、減額される額を計算します(例:路線価20万円/㎡・200㎡・特定居住用宅地等なら、評価額4,000万円が3,200万円減額され、800万円になります)。限度面積を超えた部分は減額されません。
減額される額
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評価額 — 円 → 特例適用後 — 円
評価額が下がって相続税が減っても、相続人の誰も住まない実家をそのまま持ち続けると、固定資産税や管理の手間がかかり続けます。売却して分割・納税資金にあてる場合の金額を、まずは無料の査定で確認しておくと判断しやすくなります。
| 区分 | 限度面積 | 減額割合 |
|---|---|---|
| 特定居住用宅地等 | 330㎡ | 80% |
| 貸付事業用宅地等 | 200㎡ | 50% |
| 特定事業用宅地等 | 400㎡ | 80% |
限度面積を超えた部分は減額されません(国税庁タックスアンサーNo.4124)。特定事業用宅地等と特定居住用宅地等は完全併用できますが、貸付事業用宅地等を選択の対象に含める場合は面積の調整計算が必要です。詳しくは原文をご確認ください。
自宅の土地(路線価20万円/㎡・200㎡、評価額4,000万円)以外に遺産6,000万円がある場合、特例適用前の遺産総額は1億円、適用後は6,800万円になります。配偶者と子2人が相続する場合、相続税の計算機で試算すると、相続税の総額は630万円から200万円に、納める税額の合計は315万円から100万円に減ります。
被相続人が住んでいた自宅の敷地は「特定居住用宅地等」、被相続人が営んでいた店舗などの敷地は「特定事業用宅地等」、被相続人が第三者に貸していた賃貸アパートなどの敷地は「貸付事業用宅地等」が目安です。要件の詳細は国税庁タックスアンサーNo.4124でご確認ください。
はい。小規模宅地等の特例は、相続税の申告書にこの特例を適用する旨を記載し、必要書類(遺産分割協議書の写し・相続人全員の印鑑証明書など)を添付して申告することで適用されます。特例を使った結果、納める税額が0円になる場合でも申告は必要です。
限度面積までの部分だけが減額の対象です。例えば特定居住用宅地等で400㎡の土地なら、330㎡までの評価額に80%の減額が適用され、残りの70㎡は減額されません。
出典:国税庁タックスアンサー No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
※本ツールの計算結果は概算であり、実際の税額とは異なる場合があります。適用要件(被相続人等の居住・事業の継続、保有継続など)を満たすかどうかは個別の事情によります。正確な判断は所轄の税務署、または税理士等の専門家にご確認ください。