路線価方式(路線価×奥行価格補正率×面積)または倍率方式(固定資産税評価額×倍率)で、土地の相続税評価額を計算します(例:路線価20.0万円/㎡・奥行20m・面積200㎡の自用地なら、奥行価格補正率1.00で評価額は4,000万円)。人に貸しているアパートの敷地(貸家建付地)や、借地権そのものの評価額も計算できます。
土地の相続税評価額
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自用地としての評価額 — 円
土地の評価額が分かっても、相続人の誰も住まない・使う予定がない土地をそのまま持ち続けると、固定資産税や管理の手間がかかり続けます。売却した場合の金額を、まずは無料の査定で確認しておくと判断しやすくなります。
| 奥行距離 | 補正率 |
|---|---|
| 4m未満 | 0.90 |
| 4m以上6m未満 | 0.92 |
| 6m以上8m未満 | 0.95 |
| 8m以上10m未満 | 0.97 |
| 10m以上24m未満 | 1.00 |
| 24m以上28m未満 | 0.97 |
| 28m以上32m未満 | 0.95 |
| 32m以上36m未満 | 0.93 |
| 36m以上40m未満 | 0.92 |
| 40m以上44m未満 | 0.91 |
| 44m以上48m未満 | 0.90 |
| 48m以上52m未満 | 0.89 |
| 52m以上56m未満 | 0.88 |
| 56m以上60m未満 | 0.87 |
| 60m以上64m未満 | 0.86 |
| 64m以上68m未満 | 0.85 |
| 68m以上72m未満 | 0.84 |
| 72m以上80m未満 | 0.83 |
| 80m以上88m未満 | 0.82 |
| 88m以上100m未満 | 0.81 |
| 100m以上 | 0.80 |
地区区分(普通商業・併用住宅地区、ビル街地区など)によって補正率の表は異なります。この表は住宅地で最も多い「普通住宅地区」の値です(国税庁 財産評価基本通達 付表1)。
| 記号 | 借地権割合 |
|---|---|
| A | 90% |
| B | 80% |
| C | 70% |
| D | 60% |
| E | 50% |
| F | 40% |
| G | 30% |
路線価図では、路線価の数字の右隣にA〜Gのアルファベットが表示され、その地域の借地権割合を示します(国税庁 路線価図の説明)。貸家建付地の評価では「借地権割合×借家権割合(全国一律30%)×賃貸割合」を自用地評価額から差し引きます(国税庁タックスアンサー No.4614)。
路線価が定められている地域(主に市街地)は路線価方式、路線価が定められていない地域(郊外・農村部など)は倍率方式で評価します。自分の土地がどちらに該当するかは、国税庁の「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」で確認できます。調べ方は路線価の調べ方で解説しています。
正面と側方(または裏面)の2つの路線に面している場合、正面路線価に奥行価格補正率を掛けた額に、側方路線価に奥行価格補正率と側方路線影響加算率を掛けた額を加えて、1㎡あたりの価額を求めます。本ツールは一路線に面する土地の計算に対応しています。
いいえ。分譲マンション(居住用の区分所有財産)は令和6年1月から専用の計算方法(区分所有補正率)が適用されます。マンションの相続税評価額の計算機をご利用ください。
出典:国税庁 財産評価基本通達 付表1 奥行価格補正率表/路線価図の説明(借地権割合A〜G・計算例)/タックスアンサー No.4611 借地権の評価/No.4614 貸家建付地の評価
※本ツールの計算結果は概算であり、実際の評価額とは異なる場合があります。不整形地補正・がけ地補正など、他の補正が必要な土地には対応していません。正確な評価は税理士等の専門家にご確認ください。