路線価の調べ方|数字の読み方・借地権割合A〜Gの記号
路線価は、国税庁のサイト「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」で誰でも無料で調べられます。ただし路線価図に書かれた数字や記号の意味が分かりにくいため、ここでは1㎡あたりの価額を示す数字の読み方、借地権割合A〜Gの記号、路線価が無い地域の調べ方、過去の年分の調べ方を、国税庁の説明ページの原文をもとに整理しました。
路線価図の数字の読み方
路線価図は、道路(路線)ごとに「その道路に面する標準的な宅地の1㎡あたりの価額」を示した地図です。地図に書かれている数字は千円単位で表示されているため、「300」と書かれていれば1㎡あたり300,000円を意味します。
数字の右隣には、A〜Gのアルファベットが1文字添えられています。これは次の項で説明する「借地権割合」を示す記号です。例えば「300C」と表示されていれば、路線価は1㎡あたり300,000円、借地権割合は70%(Cの記号)ということになります。
自分の土地の評価額を実際に計算する場合は、路線価だけでなく「奥行価格補正率」(奥行が標準より長い・短い土地の価額を補正する率)も掛け合わせます。具体的な金額は土地の相続税評価額の計算機で試算できます。
借地権割合A〜Gの記号
路線価の右隣にあるアルファベットは、その地域における借地権割合を示しています。対応関係は次のとおりです。
| 記号 | 借地権割合 |
|---|---|
| A | 90% |
| B | 80% |
| C | 70% |
| D | 60% |
| E | 50% |
| F | 40% |
| G | 30% |
借地権割合は、人から借りている土地の上に自分の家が建っている場合の「借地権」の評価や、自分の土地にアパートなどを建てて人に貸している場合の「貸家建付地」の評価で使います。どちらの評価額も土地の相続税評価額の計算機で試算できます。
地区区分の記号
路線価図の説明欄には「ビル街地区」「高度商業地区」「繁華街地区」「普通商業・併用住宅地区」「普通住宅地区」「中小工場地区」「大工場地区」という7つの地区区分が示されています。地図上の該当する部分は「黒塗り」「斜線」などの記号で範囲が区切られており、自分の土地がどの地区区分に当たるかで、奥行価格補正率など評価に使う補正率の表が変わります。住宅地の多くは「普通住宅地区」に該当します。
路線価が無い地域(倍率地域)の調べ方
路線価図を開いて自分の土地を探しても路線価の数字が見当たらず、代わりに「倍率地域」と記載されている場合があります。この場合は路線価方式ではなく「評価倍率表(一般の土地等用)」を使う倍率方式で評価します。
評価倍率表には、市区町村の町(丁目)・大字ごとに、宅地の固定資産税評価額に掛ける倍率が記載されています。評価額は「固定資産税評価額×倍率」で計算します。固定資産税評価額の調べ方は固定資産税評価額の調べ方で解説しています。倍率が分かれば、評価額は土地の相続税評価額の計算機で試算できます。
過去の年分の調べ方
路線価は毎年7月に、その年の1月1日時点の価額が公表されます。相続税・贈与税の評価は「課税時期(被相続人が亡くなった日・贈与を受けた日)が属する年分」の路線価を使うため、過去の年分の路線価図を見る必要がある場合があります。
国税庁のサイトのトップページには年分を選ぶリンクがあり、2026年10月1日時点では最新の令和8年分から平成30年分までさかのぼって閲覧できます。年をまたいで相続が発生した場合は、被相続人が亡くなった日が属する年分を選び間違えないよう注意してください。
家屋の評価額はどう調べる?
土地は路線価(または倍率)で評価しますが、家屋は路線価を使いません。家屋の相続税評価額は「固定資産税評価額×1.0」、つまり固定資産税評価額がそのまま相続税評価額になります。固定資産税評価額は課税明細書や評価証明書で確認でき、取得できる立場(納税義務者・相続人・借地人など)や手数料の目安は固定資産税評価額の調べ方にまとめています。
なお、令和6年1月以降に相続・遺贈・贈与した分譲マンションは、家屋と敷地利用権にそれぞれ「区分所有補正率」という別の補正が入ります。詳しい計算はマンションの相続税評価額の計算機で試算できます。
よくある質問
路線価図に書いてある「300C」とはどういう意味ですか?
路線価の数字(この例では300)は千円単位で、1㎡あたりの価額を示します。「300C」なら路線価は1㎡あたり300,000円です。右隣のアルファベット(C)は借地権割合を示す記号で、Cは70%を意味します。
路線価が定められていない土地はどう評価しますか?
路線価図に「倍率地域」と記載されている地域は、路線価ではなく「評価倍率表(一般の土地等用)」を使います。固定資産税評価額に、評価倍率表に記載された倍率を掛けて評価額を出します(倍率方式)。
路線価と固定資産税評価額は同じですか?
違います。路線価は国税庁が毎年7月に公表する、相続税・贈与税の計算に使う指標です。固定資産税評価額は市区町村が3年に1度評価替えを行う、固定資産税の計算に使う指標で、公表主体・金額の水準とも異なります。固定資産税評価額の調べ方は固定資産税評価額の調べ方で解説しています。
家屋(建物)の相続税評価額はどう調べますか?
家屋は路線価を使わず、固定資産税評価額×1.0で評価します。固定資産税評価額は課税明細書か、市区町村の窓口で交付を受ける評価証明書で確認できます。調べ方は固定資産税評価額の調べ方で解説しています。
路線価図のサイトで自分の土地の記号が見つかりません。
路線価図は都道府県→市区町村→地名の順にたどって探します。町丁名・街区番号が分からない場合は、固定資産の納税通知書や登記事項証明書に記載された地番・住所を手がかりに探してください。見つからない場合、その地域は路線価が定められていない(倍率地域の)可能性があります。