令和6年から変わったマンションの相続税評価額、いくらになる?

令和6年1月1日以後に相続・遺贈・贈与で取得した分譲マンションは、「区分所有補正率」という新ルールで評価額を計算します。築年数・総階数・所在階・敷地の情報を入力すると、区分所有権(建物)と敷地利用権(土地)の評価額を計算します(例:築27年・11階建ての3階・専有60㎡なら、区分所有補正率は1.2258で、評価額の合計は1,777万円)。

入力項目

建築から課税時期までの期間(1年未満は1年)。
地階の場合は0を入力してください。
登記事項証明書の「敷地権の割合」(例:1,050,000分の6,300なら0.6%)。
路線価地域でない場合は、固定資産税評価額×評価倍率で敷地全体の価額を出してから入力してください。調べ方は路線価の調べ方で解説しています。

相続税評価額の合計

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区分所有権(建物) — 円 / 敷地利用権(土地) — 円

計算の内訳

  • 評価乖離率:—
  • 評価水準:—
  • 区分所有補正率:—
  • 評価水準0.6〜1の範囲は補正なし(従来の評価方法のまま)です。

評価額が分かっても、相続人の誰も住まないマンションをそのまま持ち続けると、管理費・修繕積立金や固定資産税がかかり続けます。売却した場合の金額を、まずは無料の査定で確認しておくと判断しやすくなります。

評価乖離率はどう決まる?

要素計算方法
A(築年数)築年数×△0.033
B(総階数指数)総階数÷33×0.239
C(所在階)所在階×0.018
D(敷地持分狭小度)(敷地利用権の面積÷専有面積)×△1.195

評価乖離率=A+B+C+D+3.220。築年数が浅く、総階数が高く、所在階が高く、敷地の持分が狭いほど評価乖離率は大きくなり、評価額が引き上げられやすくなります(タワーマンション上層階に典型的な特徴)。

区分所有補正率はどう使う?

評価水準区分所有補正率
0.6未満評価乖離率×0.6
0.6以上1以下補正なし
1超評価乖離率

評価水準=1÷評価乖離率。評価水準が0.6を下回る(時価より評価額が著しく低い)マンションで補正が入り、評価額が引き上げられるケースが実務上多く見られます。

よくある質問

このルールが適用されないマンションは?

事業用のテナント物件、区分建物の登記がされていない一棟所有の賃貸マンション、総階数2以下の低層集合住宅、一棟に専有部分が3以下で親族のみが住む二世帯住宅などは対象外です(国税庁タックスアンサー No.4667)。

複数の部屋を所有している場合は?

部屋ごとに築年数・所在階・専有面積・敷地利用権の面積が異なるため、一室ずつ個別に計算する必要があります。

賃貸に出しているマンションの評価は?

本ツールで計算した区分所有権・敷地利用権の価額を基に、貸家および貸家建付地としての評価を行います。貸家建付地の考え方は土地の相続税評価額の計算機で解説しています。

計算の根拠と出典

出典:国税庁 タックスアンサー No.4667 居住用の区分所有財産の評価

※本ツールの計算結果は概算であり、実際の評価額とは異なる場合があります。評価乖離率が0以下になる場合や、区分所有者が建物・敷地のすべてを単独所有する場合など、個別の取り扱いには対応していません。正確な評価は税理士等の専門家にご確認ください。

関連ツール:土地の相続税評価額の計算機/相続税の計算機/マンション相続の管理費・修繕積立金の引き継ぎ

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