令和6年1月1日以後に相続・遺贈・贈与で取得した分譲マンションは、「区分所有補正率」という新ルールで評価額を計算します。築年数・総階数・所在階・敷地の情報を入力すると、区分所有権(建物)と敷地利用権(土地)の評価額を計算します(例:築27年・11階建ての3階・専有60㎡なら、区分所有補正率は1.2258で、評価額の合計は1,777万円)。
相続税評価額の合計
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区分所有権(建物) — 円 / 敷地利用権(土地) — 円
評価額が分かっても、相続人の誰も住まないマンションをそのまま持ち続けると、管理費・修繕積立金や固定資産税がかかり続けます。売却した場合の金額を、まずは無料の査定で確認しておくと判断しやすくなります。
| 要素 | 計算方法 |
|---|---|
| A(築年数) | 築年数×△0.033 |
| B(総階数指数) | 総階数÷33×0.239 |
| C(所在階) | 所在階×0.018 |
| D(敷地持分狭小度) | (敷地利用権の面積÷専有面積)×△1.195 |
評価乖離率=A+B+C+D+3.220。築年数が浅く、総階数が高く、所在階が高く、敷地の持分が狭いほど評価乖離率は大きくなり、評価額が引き上げられやすくなります(タワーマンション上層階に典型的な特徴)。
| 評価水準 | 区分所有補正率 |
|---|---|
| 0.6未満 | 評価乖離率×0.6 |
| 0.6以上1以下 | 補正なし |
| 1超 | 評価乖離率 |
評価水準=1÷評価乖離率。評価水準が0.6を下回る(時価より評価額が著しく低い)マンションで補正が入り、評価額が引き上げられるケースが実務上多く見られます。
事業用のテナント物件、区分建物の登記がされていない一棟所有の賃貸マンション、総階数2以下の低層集合住宅、一棟に専有部分が3以下で親族のみが住む二世帯住宅などは対象外です(国税庁タックスアンサー No.4667)。
部屋ごとに築年数・所在階・専有面積・敷地利用権の面積が異なるため、一室ずつ個別に計算する必要があります。
本ツールで計算した区分所有権・敷地利用権の価額を基に、貸家および貸家建付地としての評価を行います。貸家建付地の考え方は土地の相続税評価額の計算機で解説しています。
出典:国税庁 タックスアンサー No.4667 居住用の区分所有財産の評価
※本ツールの計算結果は概算であり、実際の評価額とは異なる場合があります。評価乖離率が0以下になる場合や、区分所有者が建物・敷地のすべてを単独所有する場合など、個別の取り扱いには対応していません。正確な評価は税理士等の専門家にご確認ください。