遺言や生前贈与で自分の取り分がほとんど無かったとき、いくらまで取り戻せるのか分からず不安ではありませんか。配偶者の有無・子の人数(子がいない場合は直系尊属か兄弟姉妹か)と遺産額から、各相続人の遺留分の割合と金額を計算します。遺留分は兄弟姉妹には認められていません(民法1042条)。
総体的遺留分
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遺留分の話し合いがまとまらない場合、遺産に含まれる実家などの不動産を誰がどう受け継ぐかが争点になりがちです。不動産を売却して代償金にあてる選択肢もあるため、まずは売却額の目安を無料で確認しておくと判断しやすくなります。
配偶者の遺留分は、子の人数に関わらず遺産額の1/4(総体的遺留分1/2×法定相続分1/2)です。子1人あたりの遺留分は、子の人数で頭割りします。
| 子の人数 | 遺産3,000万円 | 遺産5,000万円 | 遺産1億円 |
|---|---|---|---|
| 配偶者(子1人) | 7,500,000円 | 12,500,000円 | 25,000,000円 |
| 配偶者(子2人) | 7,500,000円 | 12,500,000円 | 25,000,000円 |
| 配偶者(子3人) | 7,500,000円 | 12,500,000円 | 25,000,000円 |
| 子1人あたり(子1人) | 7,500,000円 | 12,500,000円 | 25,000,000円 |
| 子1人あたり(子2人) | 3,750,000円 | 6,250,000円 | 12,500,000円 |
| 子1人あたり(子3人) | 2,500,000円 | 4,166,667円 | 8,333,333円 |
法定相続分は、遺言が無い場合に遺産をどう分けるかの目安です。遺留分は、遺言や生前贈与によって特定の人に遺産が偏った場合でも、一定の相続人に法律上保障される最低限の取り分です。遺留分は法定相続分より小さい割合(総体的に1/2または1/3)になります。
「遺留分侵害額請求」を、遺産を多く受け取った相手に対して行います。内容証明郵便で意思表示をするのが一般的で、金銭での支払いを求める請求権です(2019年7月施行の改正民法により、不動産そのものの返還ではなく金銭請求に一本化されています)。
兄弟姉妹には遺留分がありません(民法1042条)。配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者の遺留分(遺産額の3/8)だけが認められ、兄弟姉妹の取り分は遺言の内容どおりになります。
出典:e-Gov法令検索 民法(第900条・第901条・第1042条・第1048条)
※本ツールの計算結果は概算です。遺留分の算定基礎財産には生前贈与の一部や債務の扱いなど個別の事情が影響します。正確な判断は弁護士等の専門家にご確認ください。
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