相続税の納付が申告期限に間に合わなかったとき、延滞税がいくらになるかを計算します。納付額と、法定納期限、納付した日(予定日)を入れると、令和8年の割合(年2.8%・年9.1%)で日数ごとに試算します。期限後申告の無申告加算税も併記します。
延滞税(目安)
— 円
—
—
延滞税は、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する額が自動的にかかります(国税庁 No.9205)。割合は2段階で、期間によって変わります。
出典:国税庁 No.9205。原則の割合は年7.3%と年14.6%で、令和3年1月1日以後の期間は、その年の「延滞税特例基準割合」を使った割合との低いほうになります。
国税庁の計算方法では、期間を「納期限の翌日から2か月を経過する日まで」と「その翌日から完納の日まで」の2つに分け、それぞれ次の式で出して合計します。
納付すべき本税の額(1万円未満切捨て)× 割合 × 日数 ÷ 365 = 金額(1円未満切捨て)
2つの金額を足した合計の100円未満を切り捨てた額が、延滞税です。国税通則法119条4項は、附帯税の確定金額が千円未満のときは切り捨てると定めているため、合計が千円未満のときは0円で表示します。
例:納付額500万円、法定納期限の90日後に納付、期限内に申告した場合(法定納期限が令和8年5月15日、納付日が8月13日)。
納期限は、国税庁 No.9205 で次のとおりです。
どの場合も、延滞税の数え始めは法定納期限の翌日です。2か月の境目だけが、納期限によって動きます。このツールは更正・決定の場合には対応していません。
申告期限に間に合わず期限後申告をすると、延滞税のほかに、本税に対する無申告加算税がかかります。国税通則法66条は、割合を次のように定めています。
出典:国税通則法66条(e-Gov法令検索)。このツールは、過去5年以内に無申告加算税などを課されたことがある場合の加算(6項)と、帳簿の提示がなかった場合の加算(5項)は計算していません。加算税の計算の基礎となる税額は1万円未満を切り捨て、確定金額は100円未満を切り捨て、全額が5千円未満のときは課されません(同法118条3項・119条4項)。
法定申告期限から1か月以内に申告し、期限内に申告する意思があったと認められる一定の場合(政令で定める場合)は、無申告加算税は課されません(66条9項)。相続税の延滞税の計算は、加算税の有無にかかわらず上の表のとおりです。
延滞税は、日数に応じて増えます。納期限までに金銭で納めることが難しいときは、相続税に特有の制度があります。
延納も物納も、申請の期限は納期限(納付すべき日)までです。納期限を過ぎてから使える制度ではありません。
法定納期限の翌日からです。相続税の申告期限(法定納期限)は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内で、期限が土曜日・日曜日・祝日にあたるときはその翌日です(国税庁 No.4205)。延滞税は、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて自動的にかかります(国税庁 No.9205)。
令和8年1月1日から12月31日までの期間は、納期限の翌日から2か月を経過する日までが年2.8%、その翌日以後が年9.1%です(国税庁 No.9205)。令和4年から令和7年までの期間は年2.4%と年8.7%です。割合は年ごとに決まるため、期間が年をまたぐと、その年ごとの割合に分かれます。
国税庁は、期限後申告または修正申告の場合の納期限を、申告書を提出した日としています(No.9205)。延滞税は法定納期限の翌日から数えますが、割合が年2.8%から年9.1%に上がる境目は、申告書を提出した日の翌日から2か月を経過する日になります。このページの計算欄で「期限後申告」を選ぶと、この境目で計算します。
かかりません。国税庁は、延滞税は本税だけを対象として課されるもので、加算税などに対しては課されないとしています(No.9205)。
納期限までに金銭で納められないときは、延納(担保を出して年払いにする)や物納(財産そのもので納める)の制度があります。延納の期間中は延滞税の代わりに利子税を納めます。どちらも申請期限は納期限(納付すべき日)までです(国税庁 No.4211・No.4214)。
出典:国税庁 No.9205 延滞税について/国税庁 延滞税の計算方法/国税庁 No.4205 相続税の申告と納税/e-Gov法令検索 国税通則法(第60条・第66条・第118条・第119条)
※税制は改正により変わります。本ツールの結果は概算で、実際の税額とは異なる場合があります。正確な判断は所轄の税務署、または税理士等の専門家にご確認ください。