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相続税の延納とは?|条件・延納期間・利子税の割合と、申請書の出し方

相続税の延納は、相続税額が10万円を超え、金銭で一度に納めることが困難なときに、担保を提供して、年払い(年賦)で納める制度です。延納できる期間は、不動産などの割合に応じて最長5年から20年で、期間中は利子税がかかります。令和8年の利子税の特例割合は、区分によって年0.2%から1.0%です。申請は、相続税の納期限までに延納申請書を出して行います。

延納できる条件:4つすべてを満たすこと

国税庁 No.4211 は、次の4つの要件をすべて満たすときに延納を申請できるとしています。

  1. 相続税額が10万円を超えること。
  2. 金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること。延納できるのは、一括で納められない金額が限度です。
  3. 延納税額と利子税の額に相当する担保を提供すること。ただし、延納税額が100万円以下で、延納期間が3年以下の場合は、担保は要りません。
  4. 延納申請期限までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して、税務署長に提出すること。

相続税法38条1項も、相続税額が10万円を超え、納期限までに金銭で納付することを困難とする事由があるときに、納税義務者の申請により、年賦延納の許可をすることができると定めています。許可をするのは税務署長で、申請すれば必ず許可されるわけではありません。

延納期間と利子税の割合(令和8年)

延納できる期間と利子税の割合は、相続税額の計算の基礎になった財産の価額の合計のうち、不動産等の価額が占める割合で決まります(国税庁 No.4211)。相続税法38条1項は、この割合が10分の5(50%)以上のときは、不動産等に対応する税額は最長15年、そのほかの税額は最長10年と定めています。国税庁の表では、不動産等の割合が75%以上のときは不動産等の部分が最長20年になります。

不動産等の割合が75%以上の場合

区分(最高の延納期間)本来の利子税割合令和8年の特例割合
① 動産等に係る延納相続税額(最高10年) 年5.4% 年0.9%
② 不動産等に係る延納相続税額(③を除く)(最高20年) 年3.6% 年0.6%
③ 森林計画立木の割合が20%以上の森林計画立木に係る延納相続税額(最高20年) 年1.2% 年0.2%

不動産等の割合が50%以上75%未満の場合

区分(最高の延納期間)本来の利子税割合令和8年の特例割合
④ 動産等に係る延納相続税額(最高10年) 年5.4% 年0.9%
⑤ 不動産等に係る延納相続税額(⑥を除く)(最高15年) 年3.6% 年0.6%
⑥ 森林計画立木の割合が20%以上の森林計画立木に係る延納相続税額(最高20年) 年1.2% 年0.2%

不動産等の割合が50%未満の場合

区分(最高の延納期間)本来の利子税割合令和8年の特例割合
⑦ 一般の延納相続税額(⑧、⑨、⑩を除く)(最高5年) 年6.0% 年1.0%
⑧ 立木の割合が30%を超える場合の立木に係る延納相続税額(⑩を除く)(最高5年) 年4.8% 年0.8%
⑨ 特別緑地保全地区等内の土地に係る延納相続税額(最高5年) 年4.2% 年0.7%
⑩ 森林計画立木の割合が20%以上の森林計画立木に係る延納相続税額(最高5年) 年1.2% 年0.2%

出典:国税庁 No.4211「相続税の延納期間および延納に係る利子」。特例割合は、令和8年1月1日現在の延納特例基準割合1.3%で計算した割合です。延納特例基準割合が変わると特例割合も変わるため、申請のときは所轄の税務署で確認してください。

納期限に遅れて納めた場合は、延納ではなく延滞税がかかります。令和8年の延滞税の割合は年2.8%と年9.1%で、日数に応じて計算できます(相続税の延滞税の計算)。

利子税を払って延納するか、不動産を売って一括で納めるか

相続した財産の中に、不動産があるときは、延納のほかに、不動産を売って納税資金を作り、一括で納める方法もあります。延納は、期間中の利子税と、担保の手続きが必要です。売却は、買い手が決まるまでの日数と、売ったときの税金(譲渡所得税・住民税)を考えることになります。どちらが合うかは、家の事情によって変わります。

延納の担保に出せるもの

国税庁 No.4211 は、延納の担保として提供できる財産を、次のものに限っています。

相続や遺贈で取得した財産に限らず、相続人の固有の財産や、共同相続人または第三者が所有している財産も、担保にできます。提供した担保が適当でないと税務署長が認めるときは、担保の変更を求められます。

延納の申請期限と、申請書の出し方

延納の申請は、相続税の納期限、または納付すべき日までに、納税地の所轄税務署長に、延納申請書に担保提供関係書類を添付して提出します(相続税法39条1項)。申請書には、次の事項を書きます。

申告の場合延納申請期限根拠
期限内申告申告期限国税庁 No.4211
更正または決定通知が発せられた日の翌日から起算して1か月を経過する日国税庁 No.4211
期限後申告または修正申告申告書の提出の日国税庁 No.4211

出典:国税庁 No.4211。申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です(国税庁 No.4205)。

申告書の作成と、添付する書類の一覧は、相続税の申告に必要な書類で説明しています。

延納のデメリット

よくある質問

延納に担保は必ず必要ですか?

原則として必要です。延納税額と利子税の額に相当する担保を提供します。ただし、延納税額が100万円以下で、かつ延納期間が3年以下の場合は、担保を提供する必要がありません(国税庁 No.4211、相続税法38条4項)。

延納の申請は、いつまでにしますか?

相続税の納期限、または納付すべき日までです(相続税法39条1項)。国税庁は、期限内申告の場合は申告期限、期限後申告または修正申告の場合は申告書の提出の日、更正または決定の場合は通知が発せられた日の翌日から起算して1か月を経過する日が、延納申請期限になるとしています(No.4211)。

担保の書類が間に合わないときは、どうなりますか?

延納申請書は納期限までに出し、担保提供関係書類を出せないときは、担保提供関係書類提出期限延長届出書を出します。1回につき3か月を限度として、最長6か月まで書類の提出期限を延ばせます(国税庁 No.4211)。

延納の申請をすれば、必ず許可されますか?

許可されるとは限りません。税務署長は、要件を調べたうえで、申請期限の翌日から3か月以内に、許可または却下をします(相続税法39条2項)。担保が適当でないと認められるときは、担保の変更を求められます。変更の求めを受けた日の翌日から20日以内に、変更後の担保提供関係書類を出さないと、申請を却下されることがあります(同条5項)。

延納で払えなくなったときは、どうなりますか?

延納の許可を受けたあとに、資力の状況が変わったなどで延納条件を履行することが困難になったときは、申告期限から10年以内に限り、まだ分納期限が来ていない税額について、延納から物納への変更(特定物納)ができます(国税庁 No.4211)。また、税務署長は、資力の状況の変化等により許可の条件で延納を認めることが適当でないと認める場合、許可の取消しや延納期間の短縮などをすることができます(相続税法39条32項)。

参考・出典

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の適用可否・税額の算定は税理士または所轄の税務署にご確認ください。

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