相続した土地や家を売るとき、払った相続税のうちいくらを取得費に足せるのか、足すと譲渡所得税がいくら減るのかを計算します。空き家の3,000万円特別控除とどちらが得かも、同じ画面で比べられます。
取得費に加算できる額
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国税庁 No.3267 では、次の3つを満たす人が対象です。
相続税の申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です(国税庁 No.4205)。通常は、相続開始から3年10か月以内が目安になります。
取得費に加算できる相続税額は、次の算式で計算します。
その人の相続税額 × 売った財産の相続税評価額 ÷ その人の取得財産の価額など(相続時精算課税適用財産、相続開始前の贈与で加算されるものを含む)
この金額が、特例を使わずに計算した譲渡益を超えるときは、譲渡益に相当する額までが加算の上限です。譲渡した財産ごとに計算します。
国税庁 No.3306 の空き家特例の要件には、「売った家屋や敷地等について、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例や収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと」があります。同じ家屋と敷地では、どちらか一方を選びます。
上の比較欄で、譲渡所得と税額が小さい方が有利です。空き家特例の細かい条件は相続した空き家の3,000万円特別控除の条件と申請方法で解説しています。
適用を受けるには、確定申告書に「相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書」と、譲渡所得の内訳書を添えます(国税庁 No.3267)。計算明細書の「1 譲渡した相続財産の取得費に加算される相続税額の計算」は、次の4つを書けば加算額が出ます。
様式は国税庁の譲渡所得税関係の様式一覧にある「相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書」です。相続開始の時期により様式が分かれています。
使えません。国税庁 No.3267 の要件に「その財産を取得した人に相続税が課税されていること」があります。相続税がかからなかった場合や、基礎控除以下で申告が不要だった場合は、加算する相続税額がありません。
同じ家屋や敷地では併用できません。国税庁 No.3306 の空き家特例の要件に「売った家屋や敷地等について、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例など他の特例の適用を受けていないこと」があります。どちらが有利かは、このページの比較欄で確かめられます。
国税庁の質疑応答事例では、売った後に相続税の修正申告があったときは、修正申告後の相続税額を基に計算してよいとされています。
譲渡した財産ごとに計算します(国税庁 No.3267、計算明細書の記載要領)。このツールは売った土地建物の評価額を合計して1回で計算するので、別々に売ったときは、財産ごとに入力して税務署の様式で確かめてください。
出典:国税庁 No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例/国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例/国税庁 No.4205 相続税の申告と納税/国税庁 No.3258 取得費が分からないとき/国税庁 No.3208 長期譲渡所得の税額の計算
※税制は改正により変わります。本ツールの結果は概算で、実際の税額とは異なる場合があります。特例の適用可否には細かな要件があります。正確な判断は所轄の税務署、または税理士等の専門家にご確認ください。