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相続税の税率と速算表|10%〜55%の8段階・計算の順番・遺産額別の早見表(妻と子1〜3人・子供だけ)・1億円の場合・他人が受け取るとき
相続税の税率は10%から55%までの8段階です。ただし、遺産額や、実際に受け取った額に直接掛けるわけではありません。遺産の合計から基礎控除を引き、残りを法定相続分で分けた金額に、下の速算表を当てはめます(国税庁 No.4155)。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 1,000万円超〜3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超〜5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超〜2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超〜3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超〜6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
国税庁 No.4155 相続税の税率(令和8年4月1日現在法令等)から。2026年10月3日取得。取得金額に税率を掛けて、控除額を引きます。
速算表の使い方(国税庁の例)
速算表に当てはめるのは、遺産の合計額ではなく「法定相続分に応ずる取得金額」です。国税庁の例は次のとおりです。法定相続人が妻と子2人で、課税遺産総額(遺産の合計から基礎控除を引いた額)が1億5,200万円のとき、法定相続分は妻が2分の1、子が4分の1ずつです。
| 法定相続人 | 法定相続分に応ずる取得金額 | 算出税額 |
|---|---|---|
| 妻 | 7,600万円(×30%−700万円) | 1,580万円 |
| 子 | 3,800万円(×20%−200万円) | 560万円 |
| 子 | 3,800万円(×20%−200万円) | 560万円 |
合計の2,700万円が「相続税の総額」です(国税庁 No.4155)。
この2,700万円は、まだ実際に納める額ではありません。誰がいくら納めるかは、相続税の総額を、実際に財産を受け取った割合で分けて決まります(次の節)。
相続税の計算の順番
国税庁 No.4152 の順序は次のとおりです。
- 各人の課税価格を出して合計する。小規模宅地等の特例を使った財産は、減額したあとの金額で数えます。
- 基礎控除を引く。3,000万円+600万円×法定相続人の数です(相続税法15条)。引いた残りが課税遺産総額です。
- 法定相続分で分けたことにする。課税遺産総額を各法定相続人の法定相続分で分け、取得金額を出します(千円未満切捨て)。
- 各人の取得金額に、速算表を当てはめて合計する。これが相続税の総額です(同法16条)。
- 相続税の総額を、実際の取得割合で分ける。総額に、各人の課税価格が合計に占める割合を掛けます(同法17条)。
- 2割加算と税額控除を反映する。配偶者の税額軽減などを引いて、各人の納付税額になります。
課税価格の合計が同じなら、相続税の総額(手順4)は遺産の分け方で変わりません。分け方で変わるのは、手順5以降の「誰がいくら払うか」です。
手順2の「法定相続人の数」は、相続放棄した人がいても、放棄がなかったものとして数えます。養子は、実子がいれば1人まで、実子がいなければ2人までです(国税庁 No.4152)。
遺産額別の早見表(妻と子・子供だけ)
遺産額ごとの、納める相続税の目安です。子の人数ごとに、配偶者がいる場合と、子供だけの場合を並べました。
- 遺産額は、課税価格の合計です。生命保険金・債務や葬式費用の控除・小規模宅地等の特例・生前贈与の加算は入れていません。
- 法定相続分どおりに取得した前提です。
- 配偶者がいる列は、配偶者の税額軽減を使い、配偶者が納める税額が0円になる前提の、納める税額の合計です。この場合の相続税の総額は、表の金額のちょうど2倍です(配偶者の法定相続分が2分の1のため)。
- 子供だけの列は、相続税の総額がそのまま納める税額になります。
配偶者と子1人/子1人だけ
| 遺産額 | 配偶者と子1人 | 子1人だけ |
|---|---|---|
| 5,000万円 | 40万円 | 160万円 |
| 7,000万円 | 160万円 | 480万円 |
| 1億円 | 385万円 | 1,220万円 |
| 1億5,000万円 | 920万円 | 2,860万円 |
| 2億円 | 1,670万円 | 4,860万円 |
| 3億円 | 3,460万円 | 9,180万円 |
| 5億円 | 7,605万円 | 19,000万円 |
配偶者と子2人/子2人だけ
| 遺産額 | 配偶者と子2人 | 子2人だけ |
|---|---|---|
| 5,000万円 | 10万円 | 80万円 |
| 7,000万円 | 113万円 | 320万円 |
| 1億円 | 315万円 | 770万円 |
| 1億5,000万円 | 748万円 | 1,840万円 |
| 2億円 | 1,350万円 | 3,340万円 |
| 3億円 | 2,860万円 | 6,920万円 |
| 5億円 | 6,555万円 | 15,210万円 |
配偶者と子3人/子3人だけ
| 遺産額 | 配偶者と子3人 | 子3人だけ |
|---|---|---|
| 5,000万円 | 0円 | 20万円 |
| 7,000万円 | 80万円 | 220万円 |
| 1億円 | 262万円 | 630万円 |
| 1億5,000万円 | 665万円 | 1,440万円 |
| 2億円 | 1,217万円 | 2,460万円 |
| 3億円 | 2,540万円 | 5,460万円 |
| 5億円 | 5,962万円 | 12,980万円 |
当サイトの相続税の計算機と同じ計算です。取得金額は千円未満切捨てで計算し、表示は万円未満を四捨五入しています。0円は、遺産額が基礎控除以下で、相続税がかからない場合です。
例として、遺産2億円・妻と子2人(基礎控除4,800万円、課税遺産総額1億5,200万円)の場合は、国税庁の例と同じ相続税の総額2,700万円になります。妻が1億円、子が5,000万円ずつ取得すれば、相続税の総額2,700万円のうち、妻の分は2,700万円×50%=1,350万円ですが、税額軽減で0円になります。子の分は2,700万円×25%=675万円ずつで、合計1,350万円です(表の「2億円」の行と同じです)。
自分の家族の人数と遺産額を入れて試算するには、相続税の計算機をお使いください。
妻・子供・他人が受け取るとき
速算表の税率は、受け取る人が誰でも同じです。違いが出るのは、総額を分けたあとです。
| 受け取る人 | 税額の出し方 | 根拠 |
|---|---|---|
| 妻(配偶者) | 総額を取得割合で分けた額から、配偶者の税額軽減を引く(1億6千万円か法定相続分のどちらか多い額まで、相続税がかからない) | 国税庁 No.4158 |
| 子供 | 総額を取得割合で分けた額。2割加算はない | 相続税法17条・18条 |
| 他人(兄弟姉妹・甥姪・友人など) | 総額を取得割合で分けた額の2割増し(孫は、代襲相続人の場合を除く) | 相続税法18条 |
2割加算の対象になる人とならない人、孫への遺贈の計算例は、相続税の2割加算とは?にまとめています。
妻の税額軽減は、申告期限までに分割された財産が対象です。分割が間に合わないときの扱いは、配偶者の税額軽減のページにあります。
ほかの計算と手続き
- 家族の人数と遺産額を入れて試算するには、相続税の計算機があります。
- 遺産が基礎控除以下のときの申告の要否は、相続税の申告が不要な場合にあります。
- 孫や兄弟姉妹・甥姪が受け取るときの加算は、相続税の2割加算とは?にあります。
- 土地の評価額は、土地の相続税評価額の計算機と路線価の調べ方で確認できます。
よくある質問
相続税の税率は何%ですか?
相続税の税率は10%から55%までの8段階です。法定相続分に応ずる取得金額が1,000万円以下なら10%、6億円を超えると55%になります(国税庁 No.4155、相続税法16条)。ただし、遺産額や実際に受け取った額に直接掛けるのではなく、基礎控除を引いた残りを法定相続分で分けた金額に掛けます。
遺産が1億円のとき、相続税はいくらですか?
当サイトの計算では、法定相続分どおりに取得し、配偶者の税額軽減を使う前提で、配偶者と子1人なら385万円、配偶者と子2人なら315万円、配偶者と子3人なら262万円です。配偶者がいない場合は、子1人で1,220万円、子2人で770万円、子3人で630万円です。生命保険金・債務控除・小規模宅地等の特例・生前贈与の加算は含みません。
速算表の「控除額」は、基礎控除とは別のものですか?
別のものです。基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)は、遺産の合計から先に引く金額です。速算表の控除額は、金額を段階ごとに分けて税率を掛けて足す計算(相続税法16条)と同じ結果になるよう、全体に税率を掛けたあとで引く金額です。たとえば3,000万円なら、3,000万円×15%−50万円=400万円で、1,000万円×10%+2,000万円×15%=400万円と同じです。
配偶者がいると、なぜ相続税が安くなるのですか?
理由は2つあります。1つ目は、法定相続人が1人増えるので基礎控除が600万円増えます。2つ目は配偶者の税額軽減で、配偶者が実際に取得した額が1億6千万円か配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までなら、配偶者に相続税はかかりません(国税庁 No.4158)。ただし軽減は、申告期限までに分割された財産が対象です。
子供の人数が増えると、税額はどうなりますか?
法定相続人が1人増えるごとに基礎控除が600万円増え、課税遺産総額が減ります。また、法定相続分で分ける人数が増えるので、1人あたりの金額が小さくなり、低い税率の段階に収まりやすくなります。このため、早見表のとおり、子供が多いほど相続税の総額は小さくなります。
他人(友人や内縁の人)に遺贈すると、税率は変わりますか?
速算表の税率そのものは変わりません。ただし、財産を受け取った人が被相続人の配偶者と一親等の血族以外の人(兄弟姉妹・甥姪・友人など)のときは、その人の相続税額に2割が加算されます(相続税法18条)。対象になる人とならない人、計算例は「相続税の2割加算とは?」にまとめています。
土地だけを相続したときの税率は?
税率は財産の種類で変わりません。土地は、路線価などで評価した金額が、課税価格の計算に入ります(小規模宅地等の特例を使う場合は、減額したあとの金額)。評価の方法は、土地の相続税評価額の計算機と路線価の調べ方のページにあります。
早見表の金額は、実際に納める税額と同じですか?
同じとは限りません。早見表は、生命保険金・債務や葬式費用の控除・小規模宅地等の特例・生前贈与の加算・未成年者控除などを入れず、法定相続分どおりに取得した前提の試算です。実際の税額は、税務署または税理士にご確認ください。
参考・出典
- 国税庁 タックスアンサー No.4155 相続税の税率
- 国税庁 タックスアンサー No.4152 相続税の計算
- 国税庁 タックスアンサー No.4158 配偶者の税額の軽減
- e-Gov法令検索 相続税法(第15条・第16条・第17条・第18条)
- 相続アシスト(税理士法人SWATS) 公式サイト
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の相続の税額は、税務署または税理士にご相談ください。