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相続土地国庫帰属制度とは?負担金の金額・審査手数料14,000円・引き取ってもらえない土地の要件

相続した実家の跡地や山林、耕作していない農地をあなたが持て余していて、手放したいけれど手続きも費用もわからず動けずにいませんか。「相続土地国庫帰属制度」を使えば、その土地を国に引き取ってもらえる可能性がありますが、審査手数料や負担金がかかるうえ、そもそも引き取ってもらえない土地の要件もあります。本記事では、審査手数料・負担金の金額・引き取ることができない土地の要件・負担金を安くする方法・申請から所有権移転までの流れを、法務省の公表資料に基づいて整理します。

相続土地国庫帰属制度の概要

相続土地国庫帰属制度は、令和5年4月27日に施行された、相続した土地の所有権を国に引き取ってもらえる制度です。相続または相続人に対する遺贈によって土地を取得した人が対象で、共有持分を取得した共有者も、共有者全員が共同して申請すれば利用できます。一方、売買など相続以外の原因で自ら土地を取得した人や、相続等により土地を取得できない法人は利用できません。

施行日より前に相続した土地(数十年前の相続で取得した土地を含む)も対象になります。申請先は、土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門で、支局・出張所では受け付けてもらえません。

まずは、ご自身が相続または遺贈でその土地を取得したか、共有名義であれば他の共有者全員から申請への同意を得られそうかを確認しておきましょう。

審査手数料は土地一筆14,000円

制度を利用するには、申請時に土地一筆当たり14,000円の審査手数料がかかります。申請書に収入印紙を貼って納付する仕組みです。

申請を取り下げても返還されない

審査手数料は、申請を取り下げた場合や、却下・不承認となった場合でも返還されません。手放したい土地が複数の筆に分かれている場合は、審査手数料が筆単位でかかる点も踏まえて検討してください。

負担金の金額はいくらか

審査を通過して承認を受けると、次に負担金の納付が必要になります。負担金は、原則20万円が基本です。この金額は、国が土地を管理するための10年分の標準的な費用に相当する額として、法律上定められています(過去の国有財産管理費用を参考に決定されたものです)。

土地の種目・区域 負担金の考え方
上記以外の宅地・農地・その他の土地 原則20万円
市街化区域等の宅地・農地 面積に応じて20万円以上
森林 面積に応じて20万円以上

負担金を算定する面積は、登記記録の地積が基準になります。現況の面積が登記記録と異なる場合は、地積更正・変更登記が原則として必要です。ご自身の土地が宅地・農地・森林のどれにあたるか、また市街化区域等に該当するかで、負担金の水準が変わってくる点を確認しておきましょう。

負担金の納付期限は30日以内

承認・負担金額の通知が到達した翌日から30日以内に負担金を納付する必要があります。この期限内に納付した時点で、土地の所有権が国に移転します。期限内に納付しないと承認が失効し、再度最初から申請し直す必要があります。納付は、日本銀行・日本銀行代理店の窓口への持参、またはインターネットバンキング等での電子納付で行います。

引き取ることができない土地の要件

相続土地国庫帰属制度には、そもそも引き取ってもらえない土地の要件があります。要件は「申請自体ができないもの(却下事由)」と「申請はできても承認を受けられないもの(不承認事由)」の2種類に分かれます。

申請自体ができない土地(却下事由)

申請はできても承認を受けられない土地(不承認事由)

実家の跡地に古い建物が残っている場合や、境界がはっきりしない山林・農地は、この要件に該当する可能性があります。申請を検討する前に、ご自身の土地がこれらの却下事由・不承認事由に当てはまらないか確認しておくことをおすすめします。

負担金を安くする方法(隣接地との合算)

負担金には、隣接する2筆以上の土地が同一の土地区分(種目)である場合、申出により合算して1筆分の負担金として算定できる特例があります(政令第6条)。この申出は、承認申請書の提出時から承認されるまでの間に行うことができます。

手放したい土地が隣接する複数の筆にまたがっている場合は、それぞれの土地の種目が同じかどうかを確認したうえで、合算の申出を検討する価値があります。

申請から所有権移転までの流れ

  1. 土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門へ申請書を提出する(審査手数料14,000円を収入印紙で納付)
  2. 法務局による書面審査・実地調査が行われる
  3. 承認・負担金額の通知が届く
  4. 通知が到達した翌日から30日以内に負担金を納付する
  5. 納付した時点で土地の所有権が国に移転する(期限内に納付しないと承認が失効し、再度最初から申請し直す必要がある)

申請前に確認しておきたい注意点

ご自身の土地がこれらの条件に当てはまるかを確認したうえで、申請先である法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門に相談することをおすすめします。

よくある質問

Q. 相続した土地なら必ず国が引き取ってくれる?

A. 建物がある土地・担保権や使用収益権が設定されている土地・境界が明らかでない土地などは、そもそも申請ができません(却下事由)。勾配や高さのある崖があって管理に過分な費用・労力がかかる土地などは、申請はできても承認を受けられません(不承認事由)。事前に自分の土地がこれらに当てはまらないか確認しておく必要があります。

Q. 施行日より前に相続した土地も対象になる?

A. 対象になります。制度の施行日(令和5年4月27日)より前に相続した土地であれば、数十年前に相続した土地でも利用できます。

Q. 審査手数料や負担金は途中でやめたら返してもらえる?

A. 審査手数料(土地一筆14,000円)は、申請を取り下げた場合や却下・不承認となった場合でも返還されません。

参考・出典

※本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、個別の申請可否・負担金の算定は土地が所在する法務局・地方法務局にご確認ください。

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