小規模宅地等の特例とは?居住用330㎡・事業用400㎡の減額割合と適用要件
相続した実家の敷地を、亡くなった親と同居していた自分がそのまま相続することになったものの、あなたの評価額が高くて相続税がいくらになるのか心配になっていませんか。「小規模宅地等の特例」を使うと、一定の要件を満たす宅地等について、相続税の課税価格に算入する評価額を大きく減額できます。本記事では、居住用・事業用・貸付事業用の区分ごとの限度面積・減額割合と、それぞれの適用要件を国税庁のタックスアンサーに基づいて整理します。
小規模宅地等の特例とは
個人が相続や遺贈によって取得した財産のうち、被相続人(または被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族)の事業の用または居住の用に供されていた宅地等で一定の要件を満たすものについては、一定の面積までの部分(「小規模宅地等」)の評価額が、相続税の課税価格に算入する際に減額されます。宅地等の利用区分(居住用・事業用・貸付事業用)によって、減額される限度面積・割合が異なります。
区分ごとの限度面積・減額割合
宅地等の利用区分ごとに、次のとおり限度面積・減額割合が定められています。
| 宅地等の区分 | 限度面積 | 減額割合 |
|---|---|---|
| 特定居住用宅地等(被相続人等の居住の用) | 330㎡ | 80% |
| 特定事業用宅地等(被相続人等の事業の用) | 400㎡ | 80% |
| 特定同族会社事業用宅地等(一定の法人の事業の用) | 400㎡ | 80% |
| 貸付事業用宅地等(不動産貸付業・駐車場業等) | 200㎡ | 50% |
対象になるのは「一定のもの」に限られる
対象となる宅地等は、建物または構築物の敷地の用に供されているもの(農地・採草放牧地は除く)に限られ、棚卸資産およびこれに準ずる資産は対象外です。
居住用宅地等(特定居住用宅地等)の要件
相続開始の直前に被相続人等が居住していた宅地等について、誰が取得したかによって要件が異なります。
被相続人の配偶者が取得した場合
取得者ごとの追加要件はありません。同居していたかどうかも問われません。
被相続人と同居していた親族が取得した場合
相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその建物に居住し、かつ、その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで保有していることが要件です。
配偶者・同居親族のいずれもいない場合(別居親族の特例)
被相続人に配偶者がおらず、相続開始の直前に被相続人と同居していた法定相続人もいない場合は、一定の別居親族(いわゆる「家なき子特例」)が取得したときにも適用を受けられます。主な要件は次のとおりです。
- 相続開始前3年以内に、自己・配偶者・三親等内の親族等が所有する家屋(相続開始の直前に被相続人が居住していた家屋を除く)に居住したことがないこと
- 相続開始時に、自分が住んでいる家屋を過去に所有していたことがないこと
- その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで保有していること
このほか国籍等に関する要件もあります。詳細な要件は国税庁のタックスアンサーで確認してください。
事業用・貸付事業用宅地等の要件
被相続人等の事業の用に供されていた宅地等(特定事業用宅地等・貸付事業用宅地等)を、事業を引き継いだ親族が取得した場合は、次の2つの要件をいずれも満たす必要があります。
- 事業(貸付事業)承継要件:その宅地等に係る被相続人の事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ、かつ、申告期限までその事業を営んでいること
- 保有継続要件:その宅地等を相続税の申告期限まで保有していること
不動産貸付業・駐車場業・自転車駐車場業やこれらに類する行為(準事業)は「貸付事業用宅地等」に区分され、限度面積200㎡・減額割合50%が適用されます。また、相続開始前3年以内に新たに事業(貸付事業)の用に供された宅地等は、一定の要件を満たす場合を除き、原則としてこの特例の対象になりません。
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複数区分を併用する場合の面積の計算
特定事業用等宅地等(特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等)と特定居住用宅地等を併用する場合(貸付事業用宅地等がない場合)は、それぞれの限度面積までフルに適用でき、合計730㎡(400㎡+330㎡)まで減額の対象にできます。
一方、貸付事業用宅地等を含めて併用する場合は、次の算式を満たす範囲でしか適用できません。
(特定事業用等宅地等の面積)×200/400+(特定居住用宅地等の面積)×200/330+(貸付事業用宅地等の面積)≦200㎡
貸付事業用宅地等を選ぶと、他の区分と比べて使える面積の枠が目減りする点に注意してください。
計算例
特定居住用宅地等に該当する自宅の敷地(相続税評価額5,000万円・面積250㎡)を配偶者が相続した場合を例にします。250㎡は限度面積330㎡以下なので、宅地等の評価額全体に80%の減額が適用されます。
減額される金額:5,000万円 × 80% = 4,000万円
特例適用後の評価額:5,000万円 - 4,000万円 = 1,000万円
面積が限度面積を超える場合は、限度面積分に対応する評価額にのみ80%の減額が適用され、超えた部分は減額の対象になりません。
適用を受けるための手続き
この特例の適用を受けるには、相続税の申告書に、特例の適用を受ける旨を記載するとともに、小規模宅地等に係る計算の明細書や遺産分割協議書の写しなど一定の書類を添付する必要があります。
相続税がゼロでも申告は必要
この特例を適用した結果、相続税額がゼロになる場合でも、特例の適用を受けるためには相続税の申告書の提出が必要です。申告しなければ特例は適用されません。
また、対象となる宅地等を取得した相続人等が2人以上いる場合は、適用を受ける宅地等の選択について全員の同意が必要で、原則として相続税の申告期限までに遺産分割が終わっている必要があります。
参考・出典
※本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、個別の適用可否・評価額の算定は税理士または所轄の税務署にご確認ください。