農地を相続したら農業委員会への届出が必要|農地法3条の3・期限10か月・過料10万円
あなたが実家の田畑を相続したものの、何か手続きが必要なのか分からず、登記もせずそのままにしていませんか。農地を相続したときは、法務局への相続登記とは別に、農地の所在地の農業委員会への届出が義務付けられています(農地法第3条の3)。本記事では、届出が必要な人・期限・届け出なかった場合の過料・相続した農地の活用方法・相続税の特例・手放したい場合の選択肢を、農林水産省の公表資料に基づいて整理します。
農地を相続したら農業委員会への届出が必要(農地法3条の3)
農地を相続したときは、農地の所在地の農業委員会に届出をする必要があります(農地法第3条の3)。対象になるのは、相続・遺産分割・包括遺贈など、相続等によって農地の権利を取得した人です。
この届出は、法務局への相続登記とは別の手続きです。相続登記を済ませたからといって、農業委員会への届出をしたことにはなりません。実家の田畑を相続した場合、相続登記だけで終わらせず、農業委員会への届出も必要だと押さえておきましょう。
届出の期限はおおむね10か月以内、過料は10万円以下
届出の期限は、相続発生日からおおむね10か月以内です。届出を行わなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記とは別に期限管理が必要
相続登記の期限(相続を知った日から3年以内)とは期限の起算・長さが異なります。実家の農地を相続した心当たりがある人は、相続登記の準備と合わせて、農業委員会への届出も期限内に済ませたかを確認しておきましょう。
相続した農地の活用方法(自営・貸す売る・転用)
相続した農地をどうするかによって、必要な手続きが変わります。自分がその農地をどう扱うつもりか、次の3つに当てはめて確認してください。
自ら農業を行う場合
自分で耕作を続ける場合、農地法上は特に手続きは不要です。ただし、水路など共同で利用する施設がある地域では、賦課金の負担などが必要になる場合があるため、市町村・農業委員会・土地改良区に相談しておくと安心です。
貸す・売る場合
相続した農地を人に貸す、または売る場合は、原則として農業委員会の許可が必要です。自分で貸し先を探す方法のほか、農地中間管理機構(農地バンク)に貸し付ける方法もあります。実家の田畑を耕作するつもりがなく、借り手・買い手を自分で探すあてもない場合は、農地バンクへの相談が選択肢になります。
転用する場合
住宅を建てる、駐車場にするなど、耕作以外の用途に充てる(転用する)場合は、原則として都道府県知事等の許可が必要です。転用については、農地の所在する市町村の農業委員会に相談してください。
管理ができない場合も農業委員会に相談できる
相続した農地が遠方にあり自分では管理できない場合も、農業委員会が管理の相談に乗ってくれたり、借り手を探す手伝いをしてくれたりします。まずは農地の所在地の農業委員会に相談してみましょう。
相続税の納税猶予の特例
相続した農地について自ら農業を営む場合や、農地バンクに貸し付ける場合は、相続税の納税が一部猶予される特例があります。ただし、3大都市圏の特定市内かどうか、市街化区域かどうかなどによって適用条件が変わります。相続した農地でこの特例の適用を検討する場合は、農地の所在地に応じた条件を税理士や税務署に確認してください。
農地と合わせて実家も相続していて、自営・貸付以外に売る・貸す・活用を含めて決めかねている場合、現地に行けない遠方の空き家・実家の相談も受け付けており、査定・相談から専門家の紹介まで費用は一切かかりません。
農地を手放したい場合
耕作する予定がなく、貸し先・買い手も見つからず、どうしても手放したい場合は、相続土地国庫帰属制度を使える可能性があります。ただし農地の場合、農地バンクの中間管理権が設定されている土地や、土地改良区の賦課金が課されている土地は、この制度の申請ができない具体例として挙げられています。相続した農地がこれらに該当しないか、事前に確認しておく必要があります。
申請前に確認しておきたい注意点
- 農地の相続では、法務局への相続登記とは別に、農業委員会への届出(農地法3条の3)が必要です
- 届出の期限は相続発生日からおおむね10か月以内で、届け出なかった場合は10万円以下の過料が科される可能性があります
- 対象になるのは、相続・遺産分割・包括遺贈など相続等によって農地の権利を取得した人です
- 貸す・売る場合は農業委員会の許可、転用する場合は都道府県知事等の許可が原則として必要です
ご自身の状況を確認したうえで、農地の所在地の農業委員会に相談することをおすすめします。
よくある質問
Q. 相続登記をすれば農業委員会への届出は不要?
A. 不要ではありません。相続登記は法務局への手続き、農地法3条の3の届出は農業委員会への手続きで、別々に必要です。相続登記を済ませただけでは届出をしたことにはなりません。
Q. 届出をしないとどうなる?
A. 届出を行わなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
Q. 自分で農業をするつもりがない農地でも届出は必要?
A. 必要です。届出の対象は「相続等によって農地の権利を取得した人」全般で、農業を続けるかどうかは関係ありません。耕作していない農地・今後手放したい農地でも、相続した時点で届出の対象になります。
参考・出典
※本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、個別の届出可否・適用条件は農地の所在地の農業委員会・税務署にご確認ください。