農地・土地 読了時間:約9分

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相続した畑の草刈り|放置するとどうなるか・農業委員会の調査と勧告・固定資産税の課税強化・近所から言われたら・自分で刈るか業者か

相続した畑の草を刈らずにいると、農業委員会の毎年の調査で遊休農地と判断され、利用意向調査、農地バンク(農地中間管理機構)との協議の勧告へと進み、勧告を受けた農地は固定資産税の評価額が1.8倍になります。草木が周りの畑の営農に著しい支障を生じさせると、市町村長の除去命令の対象にもなります。いずれも農地法と農林水産省の資料に書かれた流れで、通知の時点で草を刈って農業委員会に連絡する、貸す・売るなどの意向を答える、のどちらかで止められる段階があります。近所から言われたときの自治体の対応、自分で刈るか業者に頼むかも、原文で整理します。

場面起きること根拠
草が伸びて近所から連絡が入った農業委員会が管理者に「お願いの文書」を送る例。その後の対応は任意で、近所同士の争いには入らない自治体がある蒲郡市・綾川町の案内
毎年の調査で雑草が繁茂と見られた所有者に通知が届く例。除草か耕作の再開をしたら農業委員会に連絡するさいたま市・蒲郡市・綾川町の案内
遊休農地と判断された農業委員会が利用意向調査をする。貸す・売る・自分で耕すなどの意向を答える農地法30条・32条
意向を答えない、答えたとおりに進まない農業委員会が、農地バンクと協議するよう勧告する場合がある農地法36条
勧告を受けた固定資産税の評価額が1.8倍になる課税強化の対象になる農林水産省の資料、地方税法附則17条の3
草木が周りの畑の営農に著しい支障市町村長が除去を命じる。従わないと30万円以下の罰金農地法42条・66条、施行令29条

e-Gov法令検索の農地法・農地法施行令・地方税法、農林水産省の遊休農地対策の資料、蒲郡市・さいたま市・綾川町の案内から作成(2026年10月3日取得)。自治体の案内は一例です。

自分はどの場合に当てはまるか

耕作放棄地・遊休農地・荒廃農地の違い

農地法で畑は「耕作の目的に供される土地」(2条1項)です。使われていない畑は、調べる人や制度によって呼び名が違います。

呼び名意味出典
耕作放棄地以前耕作していた土地で、過去1年以上作付けせず、この数年の間に再び作付けする意思のない土地。農家の自己申告農林水産省の資料(農林業センサス)
遊休農地(1号)現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地農地法32条1項1号
遊休農地(2号)農業上の利用の程度が、周辺の農地に比べて著しく劣っていると認められる農地農地法32条1項2号
荒廃農地耕作の放棄により荒廃し、通常の農作業では作物の栽培が客観的に不可能となっている農地農林水産省の資料

農地法(e-Gov)、農林水産省「農地・荒廃農地等の分類と面積について」から作成(2026年10月3日取得)。

課税や勧告の話に出てくるのは、このうち農地法の「遊休農地」です。国の調査要領は、1号の遊休農地を「草刈り等を行うことにより直ちに耕作することが可能となる農地」と「草刈り等では直ちに耕作することはできず、基盤整備など条件整備が必要となる農地」に分けています。農林水産省の資料では、令和7年3月31日現在の遊休農地は全国で10.5万ha、荒廃農地は25.7万haです。

調査から勧告・裁定までの流れ

草木が周りの畑に及ぶとき:除去命令と罰金

遊休農地(上の1号・2号)で、病害虫の発生、土石の堆積その他の政令で定める事由によって、周辺の営農条件に著しい支障が生じる、または生じるおそれがあるときは、市町村長が期限を定めて、支障の除去や発生の防止のための措置を命じることができます(農地法42条1項)。政令で定める事由の1つが、「農作物の生育に支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は草木の生息又は生育」です(農地法施行令29条1号)。

固定資産税が上がるのはどの段階か

固定資産税が上がるのは、草が伸びた時点ではなく、農地法36条1項の勧告を受けた後です。農林水産省の「遊休農地の課税の強化」の資料には、次のことが書かれています。

周南市は、利用意向調査に未回答の場合や、回答のとおりに対応されていない場合(意向の表明から6か月経過後)は、翌年度から固定資産税の課税が強化されることもあるとしています(一例)。同じ市は、この調査は課税強化を主たる目的としたものではないとも書いています。課税前の通知の時点で、貸す・売る・耕すなどの意向を答えることが、勧告に進まない入口です。

近所から言われたら

自分で刈る場合と、業者に頼む範囲

耕さない畑を手放す・任せる選択肢

草刈りを続けるのが負担なら、利用意向調査の選択肢にもある次の方法があります。詳しい手続きは別のページに任せます。

よくある質問

畑の草刈りをしないと、法律違反になりますか?

農地法2条の2は、農地の所有者などに「農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようにしなければならない」と定めています。罰則の章(64条〜69条)に、この条文の違反に対する罰則はありません。罰金があるのは、遊休農地で草木などが周りの営農に著しい支障を生じさせ、市町村長の除去命令(42条1項)に従わなかった場合で、30万円以下です(66条)。命令の前に、利用意向調査・勧告・固定資産税の課税強化という流れがあります。

草刈りをしていれば、遊休農地にならないのですか?

取得した資料に、草刈りだけで遊休農地から外れるという記載はありません。農地法32条1項1号は「現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地」を挙げ、国の調査要領はこの1号の中に「草刈り等を行うことにより直ちに耕作することが可能となる農地」という区分を置いています。周南市は、草刈り等のタイミングや作物の種類によっては誤って遊休農地と判断した場合もあるので、調査票に回答してほしいとしています。判断するのは農業委員会ですので、通知が来たら窓口に聞いてください。

固定資産税は何倍になりますか?

農林水産省の資料では、農地法に基づく勧告を受けた遊休農地は、評価額の算定で売買価格に0.55を乗じない扱いになり、結果として1.8倍になります。平成29年度からの制度です。勧告の前に、利用意向調査で機構への貸付けの意思を表明した場合は、機構側の事情で貸付けが行われていなくても勧告は行われないとされています。実際の税額は市区町村が通知する納税通知書で確かめてください。

調査の通知を放っておくとどうなりますか?

農地法36条1項4号は、利用意向調査を行った日から6か月たっても所有者から意向の表明がないときを、農業委員会が勧告する事由に挙げています(正当の事由があるときを除く)。周南市は、利用意向調査に未回答の場合は翌年度から固定資産税の課税が強化されることもあるとしています。調査書は農地台帳の所有者あてに送られるため、相続登記や農業委員会への届出が済んでいないと、亡くなった方の名前で届くことがあります。

近所から草を何とかしてほしいと言われました。市に代わりに刈ってもらえますか?

確認できた自治体の案内では、行政が代わりに刈るという記載はありませんでした。蒲郡市は、近隣の農地の雑草の相談に市が民事的な事項に対応すると関係がこじれることがあるとして、管理者あての「お願いの文書」を送るが、その後の対応は任意としています。綾川町は、相隣問題は町が指導や介入をすることができず、話し合いがつかないときは民事調停か裁判になるとしています。自治体により違うため、農業委員会に聞いてください。

草刈りのあとに、防草シートや砂利を敷いてもよいですか?

農地法4条1項は、農地を農地以外のものにする者は都道府県知事等の許可を受けなければならないと定めています。防草シートや砂利を敷く行為がこれに当たるかは、取得した資料に書かれていません。農地を覆う前に、農業委員会に聞いてください。空き家や宅地の防草シートの費用と手順は、別のページにあります。

参考・出典

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の事案の判断は、農業委員会、市町村、税務署、税理士、草刈りの業者などにご確認ください。

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