隣地の竹木の枝が越境してきたら?改正民法233条・自分で切り取れる3条件
相続した実家の庭木が隣の土地に越境していて、トラブルにならないかあなたは心配になっていませんか。あるいは反対に、隣の土地の木の枝がご自身の敷地に伸びてきて、そのままにしておいてよいものか困っていませんか。令和5年4月1日に施行された民法改正(民法233条)により、越境した枝の扱いに関するルールが変わりました。本記事では、原則と例外・自分で切り取れる3つの条件・催告の目安期間・費用負担・切り取った枝の扱い・トラブルを避けるための注意点を、伊勢崎市の公表資料に基づいて整理します。
民法改正の概要(原則と例外)
令和5年4月1日施行の民法改正により、隣地の竹木の枝が境界線を越えてきた場合の扱いが整理されました(民法233条)。
原則は、改正前と変わらず、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に切除させることです(民法233条1項)。越境された土地の所有者が勝手に切ってよいわけではなく、まずは竹木の所有者に切除を求めるのが基本になります。
そのうえで改正後の民法233条3項では、次の1号から3号のいずれかに該当するときに限り、越境された土地の所有者が自ら枝を切り取ることができるという例外が新設されました。実家の庭木が隣地に越境している側でも、隣地の木が自分の敷地に越境してきている側でも、まずはこの「原則は所有者に切除させる、例外的に自分で切れる場合がある」という構造を押さえておきましょう。
自分で切り取れる3つの条件
改正後民法233条3項1号〜3号に定められた、越境された土地の所有者が自ら枝を切り取れる条件は次の3つです。
- 竹木の所有者に切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき(1号)
- 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき(2号)
- 急迫の事情があるとき(3号)
2号の「竹木の所有者又はその所在を知ることができないとき」とは、基本的には、現地調査に加えて不動産登記簿・立木登記簿等の公的記録を確認するなどの方法により調査を尽くしても分からないときをいいます。隣家が長期間空き家になっていて所有者に連絡が取れない場合などが想定されます。
3号の「急迫の事情があるとき」とは、例えば台風等の災害により枝が折れ、隣地に落下する危険が生じている場合などが想定されます。
また、枝を切るために必要な範囲で、隣地を使用することができるとされています(改正後民法209条)。ご自身が越境された側であれば、この3つの条件のいずれかに当てはまるかどうかをまず確認してください。
催告の「相当の期間」の目安
1号の条件を使う場合、竹木の所有者へ切除を求める催告が必要です。この催告で与えるべき「相当の期間」とは、越境した枝を切り取るために必要な時間的猶予を与える趣旨で、事案によりますが基本的には2週間程度と考えられています。
催告してから期間を空けることが前提
催告をしないまま、あるいは相当の期間を置かずにすぐ自分で切ってしまうと、1号の条件を満たしたことにはなりません。隣家の庭木が越境していて自分で切ることを考えている場合は、まず切除を求める催告を行い、目安として2週間程度の猶予を置いてから対応することになります。
切取り費用は誰が負担するか
越境した枝の切取りにかかった費用は、基本的に竹木の所有者に請求できると考えられています(民法703条・709条の不当利得・不法行為の規定に基づく)。相続した実家の隣地から枝が越境してきている場合、切除の費用を自分で全額負担する前に、この請求の余地があることを知っておくとよいでしょう。
切り取った枝の扱い
切り取った枝の所有権は、切り取った土地の所有者が取得すると解されています(改正後民法233条3項に基づく解釈)。ご自身の敷地で切り取った枝は、そのままご自身で処分してかまいません。
切り取った枝を隣地に戻さない
切り取った枝を隣接地に入れ戻す行為は、不法投棄にあたる可能性があります。越境してきた枝を自分で切除したあと、隣家の敷地に戻してしまわないよう注意してください。
トラブルを避けるための注意点
- 市区町村は越境した竹木の枝の伐採を代わりに行うことはできません。基本的に民事上の相隣関係の問題として、当事者間で対応する必要があります
- 越境した竹木の枝を法的に切除可能かどうかは自治体では判断できないため、判断に迷う場合は弁護士・司法書士へ相談することが推奨されています
- 自分で切り取れる3つの条件(催告後の相当期間経過・所有者不明・急迫の事情)のいずれにも該当しない段階で無断で切除すると、トラブルの原因になり得ます
相続した実家の庭木が隣地に越境している・隣地の木が自分の敷地に越境してきている、いずれの立場でも、まずはご自身の状況がこの3つの条件に当てはまるかを確認し、当てはまらない・判断が難しい場合は専門家に相談することをおすすめします。
よくある質問
Q. 越境してきた枝は、見つけたらすぐ自分で切ってよい?
A. すぐには切れません。原則は竹木の所有者に切除させることで、自分で切り取れるのは、催告しても相当の期間内に切除されない・所有者や所在が分からない・急迫の事情がある、という3つの条件のいずれかに該当する場合だけです。
Q. 越境した枝を切る費用は誰が払う?
A. 切除にかかった費用は、基本的に竹木の所有者に請求できると考えられています(不当利得・不法行為の規定に基づく)。ただし実際に請求・回収できるかは個別の事情によります。
Q. 切り取った枝はどう処分すればよい?
A. 切り取った枝の所有権は、切り取った土地の所有者が取得すると解されています。ご自身で処分してかまいませんが、切り取った枝を隣接地に戻す行為は不法投棄にあたる可能性があるため避けてください。
参考・出典
※本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、個別の状況が3つの条件に該当するかどうかの判断は弁護士・司法書士にご確認ください。