PR(本記事はアフィリエイト広告を含みます)
庭木の伐採費用は何で決まる?実家・空き家の木の見積もりの読み方・切った木の処分・越境した枝・売る前に切るか
庭木の伐採費用は、木の高さ・幹の太さ・作業のしにくさを見て、現地で見積もられます。伐採110番の公式サイトの「8,200円〜/本(税込)」は1本あたりの下限を示す表示で、重機が必要な場合や根を抜く場合などは、基本料金に含まれない場合として別に書かれています。切った木の処分、隣の土地に出た枝(民法233条)、売る前に切った費用が譲渡費用になるかを、原文で整理します。
| 決まる要素 | 費用への影響 | 確かめ方 |
|---|---|---|
| 高さ | 木の地面から先端までの高さを見て見積もる | 見積書の本数ごとの内訳 |
| 幹の太さ | 太さも見積もりの材料になる | 現地調査で測ってもらう |
| 作業のしにくさ | 作業難易度を見て見積もる | 現地調査で場所を見てもらう |
| 重機・抜根・離れた駐車 | 基本料金に含まれない場合として挙げられている | 見積書に別行で出るか |
| 処分 | 自治体のごみの出し方、または業者の処分 | 見積もりに処分が入るか |
伐採110番の公式サイト(トップ・料金のご案内)から作成(2026年10月3日取得)。
自分はどの場合に当てはまるか
- 実家の庭木が伸びすぎて、何から頼めばいいか分からない:節2に費用の決まり方、節3に見積書で確かめることを書きました。
- 遠方で立ち会えない:公式サイトは、遠方の空き家でも立会いなしで作業可能としています。節3の最後に、確かめることを書きました。
- 自分で切って捨てたい:節4に自治体の出し方の例があります。高くて手の届かない場所や危険な場所は、公式サイトもプロに任せるよう案内しています。
- 隣の土地に枝が出ている、と言われた:節5に、隣の人が自分で切り取れる条件があります。費用の負担と催告の期間は隣地の竹木の枝が越境してきたらにあります。
- 家を売る予定がある:節6に、切る費用が譲渡費用になるかを書きました。
- 草刈りや空き地全体の管理も必要:草刈りは空き家の草刈り、空き地は空き地の管理に、頼み先と公表料金があります。
費用は何で決まるか
伐採110番の公式サイトには、伐採は「8,200円〜/本(税込)」とあり、「木の地面から先端までの高さ」「木の幹の太さ」「作業難易度」を考慮して見積もる、と書かれています。1本ごとの単価で、1本からの伐採・抜根にも対応するとしています。
| 項目 | 公式サイトの記載 | 見積もりで聞くこと |
|---|---|---|
| 基本の料金 | 伐採 8,200円〜/本(税込) | 自分の木の1本ごとの額 |
| 見積もりの材料 | 高さ・幹の太さ・作業難易度 | 木ごとの高さと太さの扱い |
| 基本料金に含まれない場合 | 重機が必要な場合。残った木の根の抜根が必要な場合。処分の際、現場から離れた場所にしか車を停められない場合 | 自分の庭では、どれが当てはまるか |
| 見積もり | 現地調査のあと無料。見積り後のキャンセルも可能で、確定後の追加料金は発生しない | 調査・見積りに費用がかからないか |
伐採110番の公式サイト(トップ・料金のご案内)から作成(2026年10月3日取得)。
「8,200円〜」は下限の表示です。公式サイトには、対応エリア・加盟店により記載の価格や条件では対応できない場合があること、対応エリア・加盟店・現場状況により、事前に確認のうえ調査・見積りに費用をいただく場合があることも書かれています。木の大きさ、本数、根を抜くか、重機が入るかによって総額は変わるため、このページでは相場を示していません。
見積書で確かめること
- 本数ごとの内訳:どの木を何本切るのか、1本ごとの額が書かれているかを見ます。庭を一巡して、切りたい木に印を付けておくと食い違いを防げます。
- 伐採・抜根・処分が別の行か:公式サイトは、抜根が必要な場合を基本料金に含まれない場合に挙げています。根を残すのか抜くのかを、先に決めておきます。
- 重機と駐車:重機が必要な場合と、処分の際に現場から離れた場所にしか車を停められない場合も、基本料金に含まれない場合に挙げられています。車を停められる場所を、現地で伝えます。
- 追加料金の条件:公式サイトは、見積り確定後の追加料金は発生しないとしています。確定の前に出ていない作業がないかを確かめます。
- 支払いの時期:公式サイトは、対応加盟店によって作業前に料金の支払いをお願いする場合があるとしています。
- 遠方で立ち会えないとき:公式サイトは、遠方の空き家でも立会いなしで作業可能としています。エリア・加盟店により保証に対応できない場合があるとの注記があるため、立会いなしで頼めるか、作業後の確認はどうするかを見積もりの前に聞きます。
切った木の処分
切った木や枝のごみの出し方は、自治体で違います。次は公式サイトの案内の一例です。
| 自治体 | 出し方 | 出典 |
|---|---|---|
| 神戸市 | 燃えるごみ。複数なら50cm以下に切って指定袋へ、1袋5kgまで。太い枝・幹は大型ごみ | 神戸市FAQ |
| 阪南市 | 太い物は長さ1メートル・縛る太さ30センチメートル程度にして、可燃ごみ専用袋45リットルを乗せて縛る。小枝は切って袋へ | 阪南市の案内 |
| 貝塚市 | 指定ごみ袋に入る大きさにして出す。業者が行った剪定ごみは収集できない | 貝塚市FAQ(2009年更新) |
各市の公式サイト(神戸市FAQ No.1959・阪南市資源対策課FAQ・貝塚市廃棄物対策課FAQ)から作成(2026年10月3日取得)。
根や太い幹をどう出すか、量の上限、持ち込みができるかは、自治体ごとに違います。お住まいの自治体、または空き家のある自治体の窓口で聞いてください。業者に頼むときは、処分が見積もりに入っているか、別行になっているかを見積書で確かめます。自分で切る場合も、高くて手の届かない場所や危険な場所の作業は、公式サイトがプロに任せるよう案内しています。
隣の土地に出た枝と、放置したとき
実家の木の枝が隣の土地に出ているとき、民法233条により、隣の土地の所有者は木の所有者に枝を切り取らせることができます。令和3年の改正(令和5年4月1日施行)で、隣の人が自分で切り取れる場合が定められました。
| 場面 | 隣の土地の所有者ができること | 根拠 |
|---|---|---|
| 枝が境界線を越えている | 木の所有者に枝を切除させる | 民法233条1項 |
| 催告したのに、相当の期間内に切除しない | 自分で枝を切り取る | 233条3項1号 |
| 木の所有者が分からない、所在が分からない | 自分で枝を切り取る | 233条3項2号 |
| 急迫の事情がある | 自分で枝を切り取る | 233条3項3号 |
| 根が境界線を越えている | 根を切り取る | 233条4項 |
e-Gov 民法233条から作成(2026年10月3日取得)。
- 相続した木が、相続人の共有のとき:233条2項は、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者が枝を切り取ることができるとしています。
- 連絡が付かない空き家:所有者が分からない、所在が分からないときは、隣の人が自分で切り取れる条件に当たります(3項2号)。
- 木が倒れたり折れたりして隣家に損害が出たとき:民法717条は、竹木の栽植または支持に瑕疵があって他人に損害を生じたとき、占有者が賠償する責任を負い、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは所有者が賠償しなければならない、としています(2項は1項を準用)。
- 市区町村からの指導:空家法は、管理不全空家等の勧告(13条2項)や、特定空家等の助言・指導・勧告(22条)の措置に、立木竹の伐採を挙げています。管理不全空家とはに、勧告で固定資産税の特例が外れる条件があります。
- 切る前の確認:都市計画法58条は、風致地区内の木竹の伐採について、地方公共団体の条例で規制できるとしています。風致地区などの区域では、伐採に許可や届出が要る自治体があるため、窓口で聞いてから切ります。
空き家全体の管理を月額で頼む費用は、空き家管理の委託費用にまとめています。
売る前に切るか
売る前に庭木を切った費用が、譲渡所得の計算で譲渡費用になるかは、国税庁の案内で次のように分かれます。
| 費用 | 譲渡費用 | 出典 |
|---|---|---|
| 仲介手数料、売るための建物の取壊し費用 | なる | タックスアンサーNo.3255 |
| 譲渡価額を増加させるため、譲渡に際して支出した費用 | なる | 所得税基本通達33-7(2) |
| 修繕費、固定資産税など、維持や管理のためにかかった費用 | ならない | No.3255・通達33-7の注 |
| 庭木の伐採費用 | 国税庁の案内に例示なし。売るために直接かかった費用か、維持や管理の費用かで分かれる | 税務署・税理士に確認 |
国税庁タックスアンサーNo.3255(令和8年4月1日現在法令等)、所得税基本通達33-7から作成(2026年10月3日取得)。
譲渡費用は、土地や建物を売るために直接かかった費用です。売るためにその場で切ったのか、毎年の手入れの延長なのかで扱いが分かれるため、見積書と領収書、切った日、売る契約との前後が分かるものを残しておき、申告の前に税務署か税理士に聞いてください。売るときの費用の全体は家を売るときにかかる費用の一覧に、空き家の3,000万円特別控除は空き家の3,000万円特別控除にあります。
よくある質問
庭木の伐採は1本いくらですか?
伐採110番の公式サイトには「8,200円〜/本(税込)」とあり、木の地面から先端までの高さ・幹の太さ・作業難易度を考慮して見積もるとされています。対応エリア・加盟店により、記載の価格や条件では対応できない場合があるとの注記もあります。重機が必要な場合、残った根の抜根が必要な場合などは、基本料金に含まれない場合として挙げられています。このページでは相場を示していません。庭の木を見てもらったうえでの見積書で確かめてください。
切った木は自分で捨てられますか?
自治体のごみの出し方に従えば、出せる場合があります。神戸市は、木の枝を燃えるごみとして、複数なら50cm以下に切って指定袋に入れ、1袋5kgまで、太い枝や幹は大型ごみとしています。阪南市は、太い物は長さ1メートル・縛る太さ30センチメートル程度にして出すとしています。これは一例で、自治体ごとに違います。貝塚市のFAQ(2009年更新)には、業者が行った剪定ごみは収集できないとあります。業者に頼むときは、処分が見積もりに入っているかを確かめてください。
遠方の空き家で、立ち会えなくても頼めますか?
伐採110番の公式サイトは、遠方の空き家でも立会いなしで作業可能とし、エリア・加盟店により保証に対応できない場合があると注記しています。現地調査のあとの見積もりを確かめてから決めてください。作業前に料金の支払いを求める加盟店がある、とも書かれています。
実家の木の枝が隣の土地に出ています。隣の人が勝手に切ることはありますか?
民法233条3項により、隣の土地の所有者は、木の所有者に切除するよう催告したのに相当の期間内に切除しないとき、木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき、急迫の事情があるときは、枝を自分で切り取ることができます(令和5年4月1日施行)。根は、境界線を越えていれば切り取ることができます(4項)。連絡が付かないままにしておくと、この条件に当たることがあります。
売る前に庭木を伐採した費用は、譲渡費用になりますか?
国税庁のタックスアンサーNo.3255は、譲渡費用を、土地や建物を売るために直接かかった費用としています。一方、修繕費や固定資産税など、資産の維持や管理のためにかかった費用は譲渡費用になりません。庭木の伐採は国税庁の案内に例示がなく、売るために直接かかった費用か、維持や管理の費用かで分かれます。見積書と領収書を残し、税務署か税理士に確かめてください。
参考・出典
- e-Gov法令検索 民法(第233条・第717条)
- e-Gov法令検索 空家等対策の推進に関する特別措置法(第13条・第22条)
- e-Gov法令検索 都市計画法(第58条)
- 国税庁 No.3255 譲渡費用となるもの
- 国税庁 所得税基本通達 33-7(譲渡費用の範囲)
- 神戸市FAQ 木の枝(植木の剪定枝など)は何ごみで捨てればいいですか
- 阪南市 自宅の庭木の剪定をしたときの出し方
- 貝塚市 庭木の剪定をしたときの出し方
- 伐採110番(公式サイト)
- 伐採110番 料金のご案内
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の事案の判断は、市町村、税務署、税理士、造園・伐採の業者などにご確認ください。