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家を売るときにかかる費用の一覧|仲介手数料・印紙税・抵当権抹消と住所変更の登記・譲渡所得税・測量・解体・片付け・買取ならかからない費用
家を売る費用の総額を示す公的な資料は、このページで引いた中にありません。額が法令や告示で決まっているのは、仲介手数料の上限・契約書の印紙税・登記の登録免許税・譲渡所得の税率の4つです。測量・解体・残置物の片付け・引っ越しの料金表は、引いた公的資料になかったため、額は書きません。買取会社のラクウルは、公式サイトで「自社買取であるため仲介手数料などの諸費用がかからず」と案内しています。下の表で、費用ごとに「何で決まるか」と詳しいページを並べました。
| 費用 | 目安の決まり方 | 詳しく |
|---|---|---|
| 仲介手数料 | 国土交通省告示が上限を決める。税込で売買代金の200万円以下は5.5%、200万円超400万円以下は4.4%、400万円超は3.3%を合計した額以内。800万円以下の宅地・建物は33万円(税込)まで | 仲介手数料の上限・計算ツール |
| 印紙税 | 契約書の金額で税額が決まる。軽減措置は令和9年3月31日までに作る契約書が対象。5,000万円以下で1,000万円超なら1万円 | 印紙税の計算ツール |
| 抵当権の抹消登記 | ローンが残る家で必要。登録免許税は不動産1個につき1,000円(土地1・建物1なら2,000円)。司法書士報酬の額は公的資料なし | 抵当権抹消の費用 |
| 住所変更の登記 | 登記簿の住所と今の住所が違うとき。登録免許税は1個1,000円 | 住所変更登記 |
| 測量 | 公的な料金表なし。見積りで決まる。譲渡費用の例に挙がる | 境界確認と測量 |
| 解体 | 公的な料金表なし。土地を売るために建物を取り壊した費用は譲渡費用の例に挙がる | 解体費用と補助金 |
| 残置物の片付け | 公的な料金表なし。見積りで決まる | 残置物撤去の費用 |
| 引っ越し | 公的な料金表なし。見積りで決まる | 一括見積もり |
| 譲渡所得の税金 | 利益が出たときだけ。所有期間が5年超なら所得税15%・住民税5%、5年以下なら所得税30%・住民税9%。復興特別所得税が別に加わる | 家を売る税金 |
| 相続登記(相続した家) | 相続による移転の登録免許税は不動産の価額の千分の四 | 相続登記の費用 |
出典は国土交通省告示、国税庁タックスアンサーNo.7108・3208・3211、登録免許税法別表第一、法務局の案内。2026年10月3日取得。
契約で払う費用:仲介手数料と印紙税
仲介手数料:告示が決めるのは上限
不動産会社に売却の仲介を頼むと払う手数料は、国土交通省の告示が上限を決めています。税込の料率は、売買代金(消費税等相当額を含まない額)のうち200万円以下の部分が5.5%、200万円を超え400万円以下の部分が4.4%、400万円を超える部分が3.3%です。各部分に料率を掛けて合計した額が上限になります。400万円を超える売買なら、代金×3.3%+6万6,000円で同じ額になります。
代金が800万円以下の宅地・建物には特例があります。告示は、媒介に要する費用を勘案して、通常の上限を超える報酬を受けられるとし、その場合でも30万円の1.1倍(33万円)を超えてはならないとしています。告示は、この規定によるほかは報酬を受けられないとも定めています。ただし、依頼者の依頼で行う広告の料金に相当する額は別です。
印紙税:契約書の金額で決まる
売買契約書に貼る印紙の税額は、契約書に記載された金額で決まります。国税庁は、平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作る不動産売買契約書に、軽減措置があるとしています。
| 売買代金 | 仲介手数料の上限(税込) | 印紙税(軽減措置後) |
|---|---|---|
| 500万円 | 23万1,000円 | 1,000円 |
| 1,000万円 | 39万6,000円 | 5,000円 |
| 3,000万円 | 105万6,000円 | 1万円 |
| 5,000万円 | 171万6,000円 | 1万円 |
仲介手数料は告示の第二の計算(消費税等相当額を含まない代金で計算)による上限。800万円以下の宅地・建物は、特例により33万円(税込)まで受けられる場合がある。実際の手数料は、不動産会社との媒介契約で決まる。
仲介手数料の支払い時期や割引、印紙税の負担の分け方は、不動産売却の仲介手数料と印紙税の計算ツールにあります。
売る前に済ませる登記と、相続した家の相続登記
登記の費用は、登録免許税法の別表第一に額があります。自分で申請する場合の登録免許税は次のとおりです。司法書士に頼む場合の報酬は、公的な資料に額がないため書きません。
- 抵当権の抹消:住宅ローンを完済すると、抵当権の登記の抹消手続が要ります(法務局の案内)。登録免許税は、登記の抹消が不動産の個数1個につき1,000円です。同一の申請書で20個を超える不動産なら、申請1件につき2万円です
- 住所変更:登記事項の変更の登記は、不動産の個数1個につき1,000円です。法務省のQ&Aは、売却で所有権の移転の登記を申請するとき、登記簿上の住所から引っ越していれば、本来は先に住所変更の登記が必要としています
- 相続登記:相続による所有権の移転の登記は、不動産の価額の千分の四です。法務省のQ&Aは、相続した不動産を売却するような場合には、相続登記をする必要があるとしています
土地1筆と建物1棟なら、抹消も住所変更も2,000円です。抵当権の抹消の手順は相続した家の抵当権抹消、住所変更は住所変更登記の義務化、相続登記の額は相続登記の費用の相場にまとめています。
測量・解体・残置物の片付け・引っ越しは、公的な料金表がこのページで引いた資料になく、額は書けません。複数の会社から見積りを取って比べることになります。解体と補助金は空き家解体工事の費用相場と補助金、片付けは残置物撤去の費用、測量は境界確認と測量を見てください。
売ったあとの税金と、税金から引ける費用
家を売って利益が出たときは、譲渡所得に税金がかかります。国税庁のタックスアンサーによると、譲渡所得は売った金額から、取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。譲渡した年の1月1日現在の所有期間で、税率が分かれます。
| 所有期間 | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|
| 5年超(長期) | 15% | 5% |
| 5年以下(短期) | 30% | 9% |
平成25年から令和29年までの各年分は、復興特別所得税を所得税と併せて申告・納付する。税額は基準所得税額の2.1%(国税庁 No.3208・3211)。相続した家の所有期間は、原則として被相続人が取得した日から数える(No.3202)。
この式の「譲渡費用」に入るのが、売るために直接かかった費用です。国税庁が挙げる主なものは、仲介手数料、売主が負担した印紙税、借家人への立退料、土地を売るために建物を取り壊したときの取壊し費用とその建物の損失額です。測量費も例に挙がっています。修繕費や固定資産税のように、資産の維持・管理にかかった費用は譲渡費用になりません。
マイホームを売ったときの3,000万円の特別控除など、特別控除額が使える特例もあります。空き家を売る場合は空き家売却の3,000万円特別控除、税額の早見表は家を売る税金、実際の数字で計算するなら譲渡所得の計算ツールです。
買取ならかからない費用:公式サイトの原文
空き家・中古戸建ての買取を専門にするラクウルの公式サイトには、費用について次の記載があります(2026年10月3日に確認)。
- 買取の仕組み:「ラクウルの物件買取は、自社買取であるため仲介手数料などの諸費用がかからず、スピード感のある買取・現金化を実現しております。」
- 仲介と買取の違い:仲介手数料は、一般的な仲介が「必要」、ラクウルの買取が「0円」。「自社で直接買い取るため、仲介手数料は不要です。」
- よくある質問「不動産を売却するときの費用がありません。大丈夫ですか?」→「はい、問題ありません。費用を掛けずにご売却頂く方法にて提案をさせていただきます。」
- よくある質問「室内に物が残っていても大丈夫ですか?」→「はい、室内に物が残っている物件や不要なものが放置されている物件でも問題ありません。」
- 相談・査定・現地調査は0円で、「成約に至らなくても費用は一切かかりません。」
注意点が2つあります。ひとつは、買取の価格は物件ごとの査定で決まることです。仲介で売った場合の手取りと、買取の査定額のどちらが多いかは、この原文から言えません。両方の額を並べて比べます。もうひとつは、費用がかからない範囲は公式サイトの案内であり、実際の契約でどの費用を誰が負うかは、契約書で確かめる必要があることです。買取会社の選び方は空き家買取業者の選び方、ラクウルの概要は訳アリ物件買取ラクウルとはにあります。
よくある質問
家を売るときの費用は、全部でいくらかかりますか?
総額を示す公的な資料は、このページで引いた中にありません。額が法令や告示で決まっているのは、仲介手数料の上限、契約書の印紙税、登記の登録免許税、譲渡所得の税率です。測量・解体・残置物の片付け・引っ越しの料金表は、このページで引いた公的資料にないため、額は書いていません。見積りで決まります。
売るために使ったお金は、税金の計算で引けますか?
国税庁のタックスアンサーは、譲渡費用を「土地や建物を売るために直接かかった費用」とし、主なものとして、仲介手数料、売主が負担した印紙税、借家人への立退料、土地などを売るために建物を取り壊したときの取壊し費用を挙げています(No.3255)。測量費も、No.3202・3208に例として挙がっています。一方、修繕費や固定資産税など資産の維持・管理にかかった費用は、譲渡費用になりません。
相続した家を売るとき、相続登記は先に必要ですか?
法務省の「相続登記の申請義務化に関するQ&A」は、相続した不動産を売却するような場合には相続登記をする必要があるとしています。登録免許税は、登録免許税法別表第一で、相続による所有権の移転の登記が不動産の価額の千分の四です。司法書士に頼む報酬の額は、公的な資料にないため書いていません。
売るための費用を用意できなくても、売れますか?
買取会社のラクウルの公式サイトのよくある質問は、「不動産を売却するときの費用がありません。大丈夫ですか?」に「はい、問題ありません。費用を掛けずにご売却頂く方法にて提案をさせていただきます。」と答えています。個別の物件でどう提案されるかは、査定の申込みのあとに確かめることになります。
参考・出典
- 国土交通省 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(昭和45年建設省告示第1552号)
- 国税庁 No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置
- e-Gov法令検索 登録免許税法(別表第一)
- 法務局 住宅ローン等を完済した方へ(抵当権の登記の抹消手続のご案内)
- 法務局 登記されている住所・氏名に変更があった方へ
- 法務省 住所等変更登記の義務化に関するQ&A
- 法務省 相続登記の申請義務化に関するQ&A
- 国税庁 No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)
- 国税庁 No.3208 長期譲渡所得の税額の計算
- 国税庁 No.3211 短期譲渡所得の税額の計算
- 国税庁 No.3255 譲渡費用となるもの
- 空き家買取専門ラクウル 公式サイト(買取の仕組み)
- 空き家買取専門ラクウル よくある質問
- 訳アリ物件買取ラクウル 買取の流れ(仲介と買取の違い)
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の売却で必要な費用や税額は、媒介を頼む不動産会社や税理士・司法書士にご相談ください。